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家を生前に相続するのは本当にお得?しておくなら今がベスト?

家を生前に相続してしまう生前贈与を、するなら今しておいた方が相続税対策になるという情報をどこかで耳にしたことがあるかもしれません。
しかし、本当に生前の相続はお得なのでしょうか。
今回は、生前贈与について解説します。
2022年以降の税改正についても取り上げますので、最後までご覧ください。

 

□家を生前に相続するのは本当に相続税対策になるのか?メリットをご紹介

資産を生前に相続することを、生前贈与といいます。
生前贈与にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

まず何よりも、相続税の節税効果が期待できることでしょう。
2013年に行われた税改正により、相続税の基礎控除額が贈与税の基礎控除額よりも減少しました。
したがって、基礎控除内での生前贈与だとほとんどの場合で相続税よりもお得に済むことになっています。

また、様々な特例が定められているのも特徴的で、該当する場合にはさらに良い条件を被ることができます。
住宅資金取得贈与、教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与、おしどり贈与など、特例を適用できる際はさらにお得に贈与が可能となるでしょう。

実は、相続税も贈与税も累進課税式であり、財産が多くなるほど税率は両者とも最大55パーセントまで上がります。
それなのに家を生前に相続してしまうのがお得になるのには、課税のタイミングにあります。
相続税は亡くなった際にまとめて課税されますが、贈与税は1年ごとの合計金額に対して課税されます。
この仕組みを利用して、家を売却した代金を1年ごとに分けて贈与することで、相続税よりも低い税率で相続することが可能となるのです。

家をそのまま相続したい場合には、相続時生産課税制度の利用がおすすめです。
贈与者が65歳以上、贈与を受ける側が20歳以上の条件を満たす必要はありますが、2500万円までは非課税にすることができます。

 

□2022年以降で検討される税改正に要注意

これまでも度々税制度が大きく変わってきたので、2022年以降も変わる可能性は十分にあります。
まだ今後の方向性が述べられる程度ではありますが、現在検討されている最中の2022年以降の改正内容について解説します。

1つ目は、持ち戻しのルールが3年から10年に伸びる可能性があることです。
贈与者が財産を贈与してから3年以内に亡くなった場合、その財産を相続財産にカウントするルールを「持ち戻し」といいます。
これを5年や10年に引き伸ばす案が出ていますので、生前贈与の節税効果が下がってしまうかもしれません。

2つ目は、贈与税の基礎控除が撤廃される可能性があることです。
現在は年間110万円の基礎控除が認められていますが、これが廃止されるかもしれません。
廃止されてしまえば、基礎控除内での生前贈与で節税することができなくなります。

 

□まとめ

今回は、家を生前に相続する生前贈与について解説しました。
贈与税の課税の仕組みや基礎控除、特例などにより、家を生前に相続すると一定の節税効果が期待できます。
半田市周辺の方で、生前贈与のための不動産売却をご検討中の方は一度当社にてご相談ください。

投稿日:2022/09/08   投稿者:-