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家を相続した場合の手続きの期限とは?名義変更せずに放置するデメリットも解説!

不動産相続の手続きはいつまでにする必要があるのでしょうか。
不動産の手続きとして10か月という目安を聞いたことがある方は多いでしょう。
これは相続税の申告や納税の期限で、実際は手続きの内容により異なります。
今回は半田市周辺にお住まいの方へ不動産手続きの期限や名義変更を放置するデメリットをご紹介します。

 

□不動産手続きの期限とは?

不動産相続の法的期限の一つに相続税の申告と納税があります。
これは被相続人の死を知った翌日から10カ月以内です。

しかし、全ての期限が10カ月以内ではなく、名義変更と相続放棄の場合でもそれぞれ異なります。

 

*名義変更に期限はない

名義変更には法的な期限はなく、義務もありません。
行政機関から名義変更の連絡も通常は行われることはありません。
そのため相続人が相続手続きをする際、すべての不動産を把握できていないケースもあります。

 

*相続手続きの目安

相続税の納税や申告は、上記で説明した通りです。
この期限までに不動産の評価額調査、遺産分割協議を行い相続内容を確定させましょう。
もし期限に間に合わないと延滞税が発生するというデメリットがあります。

 

*相続しない場合の期限

相続をしない選択をするなら、相続人の死を知った翌日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしましょう。
この期限を超えたり、一部の相続分を処分したりすると、放棄ができなくなるケースがあります。
必要書類もいくつかあり、申し立てまでの期間も短いため、司法書士や弁護士に相談するのも有効です。

 

*相続登記の義務化について

2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をする必要があるので注意が必要です。
また、遺産分割協議によって不動産の所有権の取得を行った場合、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませる必要があります。

相続登記について何かお困りの際はお気軽にご相談ください。

 

□名義変更を放置したデメリットについて

不動産の名義変更は期限がないため、後回しにして放置してしまう方もいらっしゃいます。

しかし、長期間放置するとデメリットもあります。

・不動産の売却が不可となる
・登記の書類が手に入りにくくなり、名義変更が難しくなる
・今後、相続の問題が起こりやすくなる

亡くなった被相続人の名義のままの不動産は売却できません。
そのため、相続し不動産の所有者となった場合は名義変更が必要です。

しかし、放置していると登記に必要な書類の入手が難しくなり、名義変更の難易度が上がります。

また、放置している間に相続人が亡くなり次の相続人が登記を行うと、年数経過により必要書類が入手できない、相続人が増えて話し合いがまとまらないなど複雑化します。
このように、放置したことで問題が生じ、相続自体を諦めるケースもあります。

 

□まとめ

名義変更には期限が設けられていませんが、今後のことも考えると早めに行うに越したことはないでしょう。
今回紹介した期限を参考に、期限を超えないよう気をつけてください。
半田市周辺で相続した不動産の売却をお考えの方は当社までご相談ください。

投稿日:2022/09/11   投稿者:-