「離婚したら家はどっちのものになるのだろうか」
家は高い財産ですので、どちらの所有物となるかは関心がある方も多いでしょう。
今回は半田市周辺の方へ、家をどちらのものにするかを決める手順や財産分与の方法をご紹介します。
□家をどちらのものにするかを決める手順について
夫婦でマイホームを購入し住んでいた場合は、離婚後にマイホームの処分が問題となります。
まずは以下で家をどちらの所有物にするか決める手順をご紹介します。
1つ目は、財産分与の話し合いをすることです。
財産分与する場合は、基本的に夫婦で話し合いを行います。
そこでお互いに納得できれば、取り決めた条件で財産分与が決まります。
例えば家を妻のものにするなら、離婚後に不動産を妻名義にできますし、その逆ももちろん可能です。
もし婚姻中に夫名義だった場合、離婚後も夫のものにするなら、登記の変更は不要です。
また、代償金の支払いを決定しておけば、離婚後も家の代償金を支払ってもらうこともできます。
財産分与の話し合いがまとまれば離婚協議書や財産分与契約書といった書類を作成してください。
2つ目は、話し合いで決まらない場合です。
話し合いで財産分与の方法が決められないなら、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法もあります。
そして調停委員とともに財産分与を決定します。
それでも決まらないなら離婚訴訟により裁判官に決定してもらう方法もあります。
□家を財産分与する方法とは?
家の財産分与の方法は以下の2つが挙げられます。
1つ目は、売却し現金化する方法です。
家を売り現金化してからそれを半分に分けるのも一つの手です。
売却で得られる利益よりもローンの残債が多い場合は、残債を二人で分割します。
この方法だと、平等に資産が分けられ、住宅ローンにまつわるトラブルの発生リスクを抑えられます。
2つ目は、家を残し、見込み価値の半分を現金で支払う方法です。
家を残して片方が引き取り、もう片方に見込み価値の半分を支払う方法もあります。
これは家の所有権を双方が持っている場合、家を残しておきたいという考えが一致する場合にとられます。
このメリットは住む場所を変える必要がない点にあるでしょう。
以上の二つから選択肢を選ぶ際は「残債が売却価格を下回っているか」が一つの判断材料となります。
このケースに当てはまるなら売却がオススメです。
□まとめ
財産分与はお互いの話し合いで決定することとなります。
今回お伝えした内容を活かし、トラブルなく話し合いをスムーズに終えることを目指しましょう。
半田市周辺で家の売却をお考えの方はお気軽に当社までお問い合わせください。