「空き家の相続を放棄したい」
親の家を相続することになっても、遠方に住んでいることから管理できないというケースもあるでしょう。
その場合、相続放棄という選択肢を考えることとなります。
今回は半田市周辺の方へ、空き家を相続放棄する際の注意点、取り壊し費用の負担について紹介します。
□空き家を相続放棄する際の注意点とは
空き家を放棄すると固定資産税を支払わないで良くなったり、管理が不要となったりといったメリットがあります。
しかし、実際にはメリット以外にも注意点があることは押さえておきたいポイントです。
以下では2つのポイントを確認します。
1つ目は、空き家の管理義務は残ることです。
相続放棄をすれば固定資産税の支払い義務などは免除されるものの、財産管理義務は残ります。
この義務から開放されるには相続財産管理人の選任の手続きをする必要があります。
2つ目は、相続放棄後もお金がかかることです。
相続財産管理人の選任には、該当者の選任や報酬などにお金がかかります。
その報酬は相続財産から支払われます。
しかし、相続財産が少ない場合は申請人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産管理人の報酬にすることがあります。
□相続放棄した空き家の取り壊し費用の負担について
相続放棄をすれば今後、自分は全く空き家とは無関係だと思われる方もいらっしゃいます。
しかし、そう考えているのであれば注意が必要です。
民法第940条には、相続放棄したものは、次の相続人が相続財産の管理を始めるまで、自己の財産管理と同様の注意を持ち、その財産の管理を継続する必要があると規定されています。
従って、放棄したからといって、全く空き家の管理をする必要がないという訳ではありません。
管理には、建物の維持以外に解体も含まれます。
放棄後、新たな相続人が管理を始めると管理義務はなくなりますが、そのためには自身が相続放棄をしたこと、あなたが相続人であるとの旨を知らせる必要があります。
ただし民法では空き家の管理については詳しく言及していません。
しかし、だからといって管理しないでも良いという訳ではありません。
同法第3条では空き家の所有者や管理者は、周囲の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものとするとの記載があります。
つまり、上記で説明したように相続放棄した者も管理者にあたる場合は、管理の義務があると解釈できます。
□まとめ
空き家を相続放棄しても管理義務が発生し、それを放棄するにはさらに手続きが必要となることを説明しました。
空き家を手放す際には、相続放棄以外に売却する方法もあります。
半田市周辺で空き家の相続でお困りの方は当社までお気軽にお問合せください。