「離婚するから家の名義変更をしたい」
家の名義変更をする場合、残りのローンは誰が払うのかなど疑問は多いでしょう。
そこで今回は半田市にお住まいの方に向けて離婚時に住宅ローンの名義変更をする方法、名義変更時にかかる税金をご紹介します。
□離婚時に住宅ローンを名義変更する方法とは?
不動産の名義を変える際に問題となるのが、住宅ローンが完済していないケースです。
住宅ローンが残っている不動産の名義変更をする際は、法務局での手続きの他に金融機関との調整が必要です。
これは不動産名義と住宅ローンの名義が異なるものであるためです。
そのため、不動産名義を変更したからといって、自動的に住宅ローンの債務者も変更される訳ではありません。
不動産の名義のみであれば、比較的容易に変更できるでしょう。
ただし、住宅ローンが残っている状態での名義変更なら、残りを一括で支払うこととなる場合もあります。
これは契約上、名義変更する際はあらかじめ金融機関の承諾を要するという取り決めがあり、これを無視すると契約違反となるためです。
従って不動産の名義変更をするなら、住宅ローンの名義変更も必要となります。
具体的な方法は以下の3つがあります。
・住宅ローンの借り換えをする
・連帯債務を他の人に変更する
・共有名義を片方に統一する
□名義変更時にかかる税金について
離婚時や財産分与等で家を自分名義にした時に、税金の心配をされる方も多いでしょう。
以下の4つの税金について説明します。
1つ目は、贈与税です。
財産を譲り渡す場合にかかる贈与税は離婚時には基本的にかかりません。
しかし、明らかに大きすぎる財産分与や慰謝料があったと見なされる場合には超過分に対し税金が課されます。
また、贈与税や相続税対策として離婚したと見なされるケースも課税対象です。
2つ目は、不動産所得税です。
これは土地や建物を新たに取得した際にかかるもので、離婚時には原則かかりません。
ただし、贈与税と同じく財産分与や慰謝料としては大きすぎる場合には課税対象となります。
ちなみに贈与税や不動産取得税は慰謝料として家をもらう場合にもかかりません。
3つ目は、登録免許税です。
これは必ずかかる税金です。
名義変更する際は所有権移転登記が必要で、この手続きをする際にかかります。
4つ目は、譲渡所得税です。
家を財産分与すると、分与した側に譲渡所得税がかかる可能性があります。
これは利益が発生した際にかかる税金のことで、財産分与した時点での時価を基準に課税額が計算されます。
ただし、居住用の物件なら控除等の利用により、実際はそこまで気にする必要はありません。
□まとめ
住宅ローンが残った状態での名義変更は注意が必要です。
契約をしっかり確認した上で不動産の名義変更を行ってください。
半田市周辺で不動産売却をお考えの方はお気軽に当社までお問い合わせください。