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家を相続した方必見!相続登記にかかる費用について解説します!

「相続登記は自分でしても良いのだろうか」
相続登記を専門家に頼む際は報酬が必要です。
少しでも費用を抑えたいと考える方の中には、このような疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで今回は相続登記で必要な費用に加え、自分で行う場合の注意点を紹介します。

 

□相続登記にかかる費用について

相続登記とは相続により不動産の所有者が変わった場合に名義変更を行う手続きのことです。
相続登記は不動産の住所を管轄する法務局で行い、登録免許税がかかります。
この税率は不動産を取得した契機により異なり、相続が原因だと対象不動産の固定資産評価額の0.4%です。

また、必要書類を揃える必要もあります。
相続登記の申請には以下のような添付書類の提出が必須です。

・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・不動産を相続する相続人の住民票の写し、被相続人の住民票除票の写し
・遺産分割協議書
・遺言書がある場合は遺言書

この中で被相続人や相続人の戸籍謄本を取得するには1通で450円から750円ほど、住民票の写しも300円ほどかかります。
被相続人が転籍を繰り返していたり、相続人同士の協力が期待できかったりすると、より手間やお金がかかります。

 

□相続登記を自分で行う場合に気を付けること

相続登記を自分で行う場合は以下の2つに気を付けましょう。

1つ目は、相続人の確定をすることです。
自分で相続登記をする場合は相続登記を確定させる必要があります。
そして確定させるためには被相続人と相続人全員の戸籍謄本が必要です。
被相続人の10歳前後から死亡までの全ての戸籍謄本を取得するのは、その間に隠し子がいないか確認するためです。

戸籍は転籍や婚姻により書き換えられます。
全ての戸籍を手に入れるには被相続人の本籍の役場に問い合わせましょう。
そこに記録された情報から一つ前の戸籍がある役場をたどり、順番にさかのぼって調べます。

2つ目は、自筆遺言の場合は検認することです。
遺言書が自筆で書かれている場合は名義変更の前に家庭裁判所の検認手続きが必須です。

検認とは遺言書の存在や内容を確認するための調査のことです。
これは効力を証明するものでなく、形式が整っているかのチェックだけを行うものです。
封印されているものは家庭裁判所で開封しないと、過料などの制裁があるため注意しましょう。

 

□まとめ

相続登記の手間が面倒だという方は専門家に相談すると良いでしょう。
もしご自身で相続登記をする場合は法務局に事前に相談するという手もあります。
手続きに関しては法務局の登記官が教えてくれるでしょう。
半田市周辺で相続した不動産の売却を検討中の方はお気軽に当社までご連絡ください。

投稿日:2022/10/05   投稿者:-