「相続した家を売りたいけど税金が心配」
家を売る際は、支払う可能性がある税金について知っておくことが大切です。
今回は半田市周辺にお住まいの方へ、相続した不動産の売却に必要な税金や売却のメリットをご紹介します。
□相続した不動産の売却に必要な税金とは?
相続した不動産の売却では以下の4つの税金がかかります。
1つ目は、不動産の売却にかかる所得税です。
不動産の売却に必要な税金は不動産売却で得た利益、つまり譲渡所得に課される税金です。
内訳は不動産売却にかかる所得税、住民税、復興所得税があります。
また、税率は不動産を所有していた期間により変わります。
5年以下なら短期譲渡所得税となり税率が高く、5年を超える場合は長期譲渡所得となり短期譲渡所得よりも低い税率となります。
2つ目は、印紙税です。
これは一定の契約書や株券、有価証券など印紙税法で定められた課税文書に決められた収入印紙を買い、貼り付けることで納税します。
不動産取引時における税額は契約の金額に応じて定められています。
3つ目は、登録免許税です。
不動産は所有者の名義を登記し、権利関係を常に明確化する必要があります。
また、借金の抵当に入っているケースでは、抵当権についても登記が必須です。
通常、所有権移転登記に関する費用は売り手ではなく買い手が負担することが多くなっています。
4つ目は、消費税です。
不動産を売る際は民間の会社への消費税の対象となる支払いもあります。
例えば仲介手数料や司法書士への補修、建物の解体費や測量費などです。
これらの支払い金額に税率をかけた金額を業者に支払います。
□相続した家を売るメリットについて
不動産売却には税金がかかる点はデメリットかもしれませんが、メリットもあります。
1つ目は、維持費が不要であることです。
家を所有していると固定資産税や都市計画税がかかります。
また、空き家のまま放置すると特定空き家に指定され、税負担が増える恐れもあります。
かといって管理するとしてもメンテナンス費用が必要です。
不動産を売ってしまえばこのような費用はかかりません。
2つ目は、相続人間で平等に分けられることです。
相続人が複数いる場合、遺産に家が含まれると、分け方で揉めるでしょう。
現金とは違い分割するのが難しく、共有名義という選択もありますが、改修時に意見がまとまらないというトラブルも考えられます。
家を売却し現金化することで、平等に分配できます。
□まとめ
相続した家の使い道に悩み、そのまま放置している方が多くなっています。
しかし、固定資産税や維持費の負担が増えたり、近隣住民に迷惑をかけたりする可能性があります。
そのような可能性があるときは、早めに売却を検討してください。
半田市周辺で不動産を売却される方はぜひ当社にご相談ください。