相続について触れる機会が少ないと思いますが、家や土地を相続する際にさまざま条件があって複雑ですよね。
そこで今回は、家や土地を相続した場合に、「どのように対応するのか」と「トラブルを防ぐためのポイント」について紹介します。
□家や土地を相続した場合にどのように対応するのかについて
どのように対応するかは、相続する人数によって2つのパターンが存在します。
1つ目のパターンは、相続する人が1人の場合です。
1人だけだと資産を分割する必要がないため、相続が発生した瞬間から不動産は相続人へと承継されます。
2つ目のパターンは、相続する人が複数人いる場合です。
1人でないので資産を分割する必要があり、いくつかの手続きが必要です。
遺言書に相続人の指定がある場合は、その内容に従います。
遺言書がない場合は、遺産分割協議で不動産の相続を決めます。
□家や土地の相続で起きるトラブルを防ぐためのポイントについて
1つ目は、不動産が登記されていない場合です。
未登記や増築した部分が一部未登記というケースが相続する際に発覚することがあります。
このような場合に家や土地を売却しようとしても、登記がないと相続できません。
そのため、遺産分割協議によって所有権をはっきりさせないといけません。
所有権保存登記することで相続ができるため、登記ができているかを確認するようにしましょう。
2つ目は、相続する際に担保の存在があると知った場合です。
資産が相続されるのと同じように、担保を負担しなければいけません。
そのため、借金を完済して抵当権抹消の手続きが必要です。
3つ目は、最低限の遺産所得分でないと遺言があったとしても、その通りにできない場合です。
不平等な遺言の場合や相続人に請求されると遺言内容が優先されない事態が起こります。
4つ目は、平等な遺言書で不動産を共有しないことです。
遺言書について分からない場合は、専門家に相談することをおすすめします。
5つ目は、自筆証書遺言と公正証書遺言についてです。
自筆証書遺言は、法務局で預けられる平等な遺産分割です。
公正証書遺言は、公証人役場に保管される相続を円滑にさせるために本人の意思を表明したものです。
□まとめ
家や土地を相続した場合に「どのように対応するのか」と「トラブルを防ぐためのポイント」について紹介しました。
相続する人数によって対応が変わります。
トラブルを防ぐためには元気なうちに相続の話をしておくことがおすすめです。
当社は、半田市周辺で不動産を扱っていますのでお気軽にご相談ください。