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不動産の名義変更にかかる費用とは?相続した家の名義変更をしないリスクも紹介!

「不動産の名義変更にかかる費用について分からない。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産の名義を変更する際に税金を納めないといけません。
相続した家の名義を変更せずに、放置しておくことでリスクが発生します。
不動産の名義変更にかかる費用と、相続した家を名義変更しないリスクを紹介します。

 

□不動産の名義変更にかかる費用について

不動産の名義変更の手続きには、いくつかの費用がかかります。
ここでは、その費用について紹介します。

1つ目は、不動産の名義変更の手続きを法務局に申請することで発生する登録免許税です。
この税金は必ずかかる費用で、申請書に貼り付ける収入印紙を購入することで納めます。
これは手続きによって、不動産評価額にかかる税率が変わります。
相続は0.4%で、生前贈与と贈与離婚の財産分与と不動産売買は2%です。

2つ目は、書類の準備に係る手数料です。
手数料のかかる書類は、不動産の登記簿謄本の登記事項証明書や戸籍謄本を準備する際にかかります。

3つ目は、司法書士を雇っている場合に報酬を支払う費用です。
自分で名義変更する方法と司法書士で名義変更する方法の2種類があります。
司法書によって変わりますが、相場が5万円から7万円ほどです。

4つ目は、その他の税金です。
財産を分割して振り分ける相続税、元気なうちに売却して財産を振り分ける贈与税、
不動産売買する際の譲渡所得税です。

 

□相続した家の名義変更しないリスクについて

名義変更しないと相続する人たちの間でトラブルが発生してしまうことがあります。
例を挙げると、相続登記を行っていない状態で相続人が亡くなってしまうと法廷相続人が増えます。
これにより手続きが複雑になってしまい、所有権の主張が困難になってしまうケースがあります。
所有権が曖昧になることで売却できなかったり、金融機関でお金を借りる際に担保にできなかったりします。

そのため、早めに相続登記しておくことをおすすめします。
相続登記にかかる時間は申請してから10日ほどで完了します。
ただ注意点としては、申請の準備に時間がかかってしまうため、1ヶ月ほどかかると覚えておきましょう。

 

□まとめ

不動産の名義変更にかかる費用と相続した家を名義変更しないリスクについて紹介しました。
不動産の名義変更によって、手続きや書類に費用がかかります。
名義変更を放置しておくと、所有権が曖昧になるリスクが発生します。
半田市周辺で、不動産の売却をお考えの方はぜひ当社にご相談ください。

投稿日:2022/10/15   投稿者:-