「半田市周辺で不動産の査定をしたい。」
「財産分与をどうしたら良いのかわからない。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
財産分与で家のローンが残っている場合、どうしたら良いのかわかりづらいですよね。
今回は、離婚時に家を財産分与する方法と離婚時に住宅ローンが残っている場合の対処を紹介します。
□離婚時に家を財産分与するにはどうすれば良いのか
家を財産分与するにあたって、対象を確認するようにしましょう。
「夫婦で購入したもの」や「結婚してから購入したもの」は、財産分与対象です。
この条件を満たすためには、2つの方法があります。
1つ目は、家やマンションを売却する方法です。
不動産会社に査定してもらい、持っている家やマンションの価値を知りましょう。
ローンがない場合は、その査定価格を分与します。
ローンがある場合は、査定価格と残債の関係を考慮して現金化を決めないといけません。
査定額が残債よりも高い場合は、ローンを返済して残った分を分けると良いでしょう。
ただ、注意点としては住まいを購入してくれるまで時間がかかるかもしれません。
査定額が残債よりも低い場合は、家を売却して残りのローンを自分たちの資金で清算したり、任意売却したりして現金化します。
2つ目は、家を売却しない方法です。
片方が家に住んで、住んでいない方に現金を渡します。
家の価値の査定による金額の半分を住まない方に現金で渡します。
□離婚時に住宅ローンが残っている場合にどのように対処すれば良いのかについて
家を売却せずに妻や夫が住み続ける場合にローンがまだある場合は、これまで通り月々に返済し続けなければなりません。
住み続ける人がローンの名義人の場合と、そうでない場合で手続きが変わります。
夫が名義人で妻が連帯保証人で、夫が家に住み続けてローンを返済し続ける場合は何も問題ありません。
しかし、ローンを滞納してしまうと妻に返済義務が発生するため、注意が必要です。
妻が住み続ける場合に夫がローンを滞納してしまうと立ち退きさせられるリスクがあるため、名義を夫から妻に変更しておくことをおすすめします。
□まとめ
離婚時に家を財産分与する方法は、「家を売却して現金を分ける方法」と「家を売却せずに財産分与する方法」があり、家のローンが残っている場合は注意が必要です。
また、住み続ける人の名義に変更しておくことをおすすめします。
当社は、半田市周辺で不動産売買をしていますので、お気軽にご相談ください。