「家を相続したけれどいらないため手放したい。」
「処分したいけれど、どうしたら良いのか分からない。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
相続に関して触れる機会が少ないため、分からないことが多いですよね。
今回は相続した家がいらない場合の対処法と、処分できない場合について紹介します。
□相続した家がいらない場合の対処法について
所有しているだけで固定資産税がかかってしまうため、相続したもののいらないというケースが存在します。
この相続した家を利用しない場合の対処法について紹介します。
1つ目は、国庫に納める方法です。
これは、相続登記の義務化によって成立したもので、一定の要件を満たさないといけません。
建物は対象外で他にもたくさんの条件があります。
2つ目は、相続した家の隣人に売却することです。
なかなか買い手が見つからない場合でも隣人の場合は、住んでいるところの土地が広くなるため、購入してくれる可能性があります。
3つ目は「違法自治体」、「隣人」、「公益法人」に寄付することです。
地方自治体は財源を受けられなくなるため、寄付されるメリットは少なく、受け取ることは多くありません。
しかし、地域によっては受け取ってくれる場合があるため、窓口に相談すると良いでしょう。
隣人の場合は、有効利用しやすいため、受け取ってくれることがあります。
公益法人は、経費として税金面でメリットがあるため、寄付先としては有力でしょう。
□相続した家が処分できない場合の対処法について
1つ目は、家を売却する際の値段設定を見直すことです。
安く物件を探している人が購入してくれるかもしれません。
2つ目は、更地に解体して土地だけを売り出すことです。
新築を建てたいと考えている人が土地を購入してくれる可能性があります。
その場合、古い家があるよりも新築を建てられる土地だけを売り出す方が良いでしょう。
3つ目は、不動産会社に買い取ってもらうことです。
一般的な売却の相場よりも低くなってしまいますが、すぐに買い取ってくれるというメリットがあります。
そのため、確実に売却したい場合や急いで家を手放したい場合に利用することをおすすめします。
□まとめ
相続した家を利用しない場合は、できるだけ早く受け渡すことをおすすめします。
売り出し方としては値段を下げたり、更地にしたりするなど買い手のことを意識すると良いでしょう。
また、不動産会社に買い取ってもらうことで迅速に手放せます。
当社は半田市周辺で家の買取を行っておりますので、ぜひご相談ください。