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離婚して家を財産分与する際の名義をどうすれば良いのかと注意点について紹介します!

離婚時には、財産分与が必要ですが、中には簡単に分けられない財産があります。
モチベーションが低く、疲労が溜まっているであろう離婚の際には、スムーズに財産分与したいですよね。

今回のテーマは家です。
この記事でお伝えしたいことは、家を財産分与する際に名義をどうするかと財産分与時の注意点の2点です。

 

□離婚時には、家はどちらか片方の名義にすべき

この章のまとめは以下の通りです。
・家の名義がどちらになっていても、家は財産分与の対象になる
・将来揉めるリスクをなくすために、離婚後には家の名義はどちらか片方にすべき

家などの不動産には、名義(不動産の所有者として登記されている人)が決められています。
そして、世間一般では、名義人が所有者であると考えられています。
しかし離婚時には、家は財産分与の対象となるため、注意が必要です。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に積み立てた財産を公平に分配することです。
そのため、婚姻中に形成した財産はそれぞれ2分の1ずつもらうことが基本的な分割方法となります。

また、財産分与時には、家を所有する方が相手に賠償金を払うことになります。
この賠償金が支払えず、共同名義のままにしようと考える方もいますが、抵当権の設定や家を賃貸に出したり、売却したりする際に全員の合意が必要になるため、おすすめしません。

 

□財産分与は、期間は2年以内・マイナス財産も対象と覚えておく!

家の財産分与について、名義以外の注意点は以下の2点になります。

1. 財産分与を請求できる期間は2年以内:
離婚をしてから2年以内が財産分与の請求期間となっているため、離婚を決めたらすぐに財産分与について話し合うべきです。
話し合いに時間がかかっている場合は、家庭裁判所を活用しましょう。
家庭裁判所を利用している場合は、2年が過ぎてしまっても請求権が保たれます。

2. マイナス財産も財産分与の対象になる:
生活費のための借金や家や車のローンも財産分与の対象になるため、注意が必要です。
しかし、片方の結婚前の借金や、結婚後の個人的な借金は対象にならない場合がありますので、覚えておきましょう。

 

□まとめ

この記事のまとめは以下の通りです。

・離婚時には、将来的に揉めないように家は片方の名義にすべき
・財産分与は2年以内に行い、長引きそうであれば家庭裁判所を活用する
・マイナス財産も分与の対象であるが、個人的なものは対象にならない場合もある

半田市周辺で家の財産分与についてのご質問がある方は、ぜひ当社までご連絡ください。

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投稿日:2022/11/19   投稿者:-