離婚時には、財産分与が必要ですが、中には簡単に分けられない財産があります。
モチベーションが低く、疲労が溜まっているであろう離婚の際には、スムーズに財産分与したいですよね。
今回のテーマは家です。
この記事でお伝えしたいことは、家を財産分与する際に名義をどうするかと財産分与時の注意点の2点です。
□離婚時には、家はどちらか片方の名義にすべき
この章のまとめは以下の通りです。
・家の名義がどちらになっていても、家は財産分与の対象になる
・将来揉めるリスクをなくすために、離婚後には家の名義はどちらか片方にすべき
家などの不動産には、名義(不動産の所有者として登記されている人)が決められています。
そして、世間一般では、名義人が所有者であると考えられています。
しかし離婚時には、家は財産分与の対象となるため、注意が必要です。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に積み立てた財産を公平に分配することです。
そのため、婚姻中に形成した財産はそれぞれ2分の1ずつもらうことが基本的な分割方法となります。
また、財産分与時には、家を所有する方が相手に賠償金を払うことになります。
この賠償金が支払えず、共同名義のままにしようと考える方もいますが、抵当権の設定や家を賃貸に出したり、売却したりする際に全員の合意が必要になるため、おすすめしません。
□財産分与は、期間は2年以内・マイナス財産も対象と覚えておく!
家の財産分与について、名義以外の注意点は以下の2点になります。
1. 財産分与を請求できる期間は2年以内:
離婚をしてから2年以内が財産分与の請求期間となっているため、離婚を決めたらすぐに財産分与について話し合うべきです。
話し合いに時間がかかっている場合は、家庭裁判所を活用しましょう。
家庭裁判所を利用している場合は、2年が過ぎてしまっても請求権が保たれます。
2. マイナス財産も財産分与の対象になる:
生活費のための借金や家や車のローンも財産分与の対象になるため、注意が必要です。
しかし、片方の結婚前の借金や、結婚後の個人的な借金は対象にならない場合がありますので、覚えておきましょう。
□まとめ
この記事のまとめは以下の通りです。
・離婚時には、将来的に揉めないように家は片方の名義にすべき
・財産分与は2年以内に行い、長引きそうであれば家庭裁判所を活用する
・マイナス財産も分与の対象であるが、個人的なものは対象にならない場合もある
半田市周辺で家の財産分与についてのご質問がある方は、ぜひ当社までご連絡ください。