名義変更は相続した不動産を売却する際に必要な手続きです。
現在、名義変更には期限が定められておらず、義務化されていません。
ただし、名義変更を放置していることで発生するデメリットがありますので、名義変更の必要性とともに紹介します。
□家を相続する際の名義変更の必要性について
相続する不動産が発生した場合にすぐに名義を変えることが一般的ですが、名義変更は必ずしないといけないという義務はありません。
ただし、名義変更をそのまま変えずに放置すると被相続人の名義のままになってしまいます。
名義変更をいつまでに変更しないといけないという期限は現在設けられていません。
そのため、名義変更が必要になった際に行うケースがあります。
しかし、長い年月にわたって放置していると必要な書類が揃わなかったり、特殊な手続きが必要になったりすることがあります。
できるだけ早めに変更しておくことを推奨します。
□期限がない名義変更を放置するデメリットについて
1つ目は、不動産を売却や担保設定ができないことです。
不動産を売却する際に名義を被相続人から名義変更しておかないといけません。
また、売却する気がなくてもご自身の子どもや孫が困るかもしれないため、早めの名義変更をおすすめします。
2つ目は、相続人の数が増えて権利関係が複雑になる恐れがあることです。
時間の経過とともに相続人が増える可能性があります。
名義変更せずに放置して、人数が増えた場合は権利が複雑になってしまいます。
3つ目は、認知症で遺産分割が困難になるケースです。
名義変更を放置しているうちに認知症になってしまうリスクがあります。
この場合、どう遺産分割するのかといった話し合いができないため、早めに行うことを推奨します。
4つ目は、相続人の債権者による差し押さえが発生する恐れがあることです。
名義変更していない場合は、相続人たちの共有の状態とみなされます。
その中で債権者は債権を守るために代位登記によって不動産を差し押さえることが可能です。
5つ目は、名義変更する際の書類を入手できない状況になる可能性があることです。
必要な書類は役所に5年間保管されますが、期間が過ぎると処分されて書類が取得できません。
書類を集めるために複雑な手続きが必要で、手間が増えてしまいます。
□まとめ
名義変更はいつまでにしないといけないという期限は決められていませんが、放置しておくことで不動産の売却や担保設定できないというデメリットが存在します。
他にも多くのデメリットが存在するため、早めに名義変更を済ませることをおすすめします。
当社は、半田市周辺で不動産売却をお考えの際はお気軽にご相談ください。