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離婚によるローンなしの家の財産分与する方法とは?財産分与する方法を紹介します!

不動産を夫婦のどちらが取得するか決めてから家の名義を確認する必要があります。
あるいは、売却するか決めないといけません。
また、財産分与するときの流れを知りたいという方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、ローンなしの家を財産分与する方法と家を財産分与するときの流れについて紹介します。

 

□離婚後にローンなしの家を財産分与する方法について

1つ目は、夫が自宅を取得する場合です。
夫が取得する場合は不動産を査定した時価の半分を分与すれば良いため、精算に関してはあまり問題ないでしょう。

2つ目は、妻が自宅を取得する場合です。
精算方法は夫が取得する方法と同様です。

しかし、妻の収入が少ない場合は家に住み続けることが難しい可能性があります。
そうすると、引っ越すによる急激な環境の変化から、お子様は大きなストレスを感じるでしょう。
このような場合は、離婚後に賃貸や使用貸借という方法で住まいを確保する手段を選択しましょう。

3つ目は、売却する場合です。
これは売却により財産分与して売却代金を2人で分ける方法です。
ただし、売却する際に問題点になるのが、希望している価格で売却できるか分からないということです。
どうしても希望価格で買い取ってくれる買い手を探すことに時間がかかってしまうかもしれません。

 

□家を財産分与するときの流れについて

1つ目のステップは、家の名義人を確認することです。
一般的には夫が持っているケースが多いですが、夫婦のどちらが家の名義であるのかを確認するようにしましょう。
分からない場合は、法務局に問い合わせて登記事項証明書を取得するようにしましょう。

2つ目のステップは、住宅ローンの残額を確認することです。
ローンの残高によって財産分与する方法が変わるため、必ず注意するようにしましょう。

3つ目のステップは、今の不動産の価値を査定することです。
所持している不動産の査定価格によって分与する額を決めると良いでしょう。

4つ目のステップは、特有財産が含まれていないかを確認することです。
特有財産は婚姻前から持っていた財産や夫婦とは関係なく取得した財産のことで、それらを差し引いた額で計算しましょう。

 

□まとめ

ローンなしの家を財産分与する方法は、夫婦のどちらが取得するか、売却するかを決めないといけません。
家を財産分与するときの流れは、確認事項を済ませてから不動産の査定した価値を財産分与するといった流れです。
半田市周辺で不動産売却と土地売却するならば、当社にお任せください。

投稿日:2022/12/01   投稿者:-