離婚でオーバーローンの家を財産分与する際の方法について紹介します! | 半田市周辺の不動産をお探しなら株式会社花園不動産にお任せ下さい。

株式会社花園不動産

営業時間9:00~20:00定休日年末年始・GW・盆のみ休業

離婚でオーバーローンの家を財産分与する際の方法について紹介します!

離婚時には、家の名義に関わらず、家の財産分与が必要になります。
また、家がオーバーローンかアンダーローンかによって財産分与の方向性が変わってきます。

この記事をご覧の方は、今はお忙しい時期で、疲れが溜まっているかと思います。
しかし、家の財産分与はできる限り早く行うべきなので、この記事で簡潔に理解していただければ幸いです。

 

□オーバーローンとは、住宅の価値よりも住宅ローンの残債の方が多い状態!

アンダーローンとオーバーローンの違いは、購入した住宅の資産価値と住宅ローン残債の大小によって決まります。

アンダーローン:住宅の価値 > 住宅ローンの残債
オーバーローン:住宅の価値 < 住宅ローンの残債

アンダーローンの場合は、住宅を売却すればそのお金で住宅ローンを完済できます。
しかし、オーバーローンの場合は、ローンの完済ができないため、住宅を失ったのに借入金だけが残ることになります。

オーバーローンになる原因としては、最初から諸費用を含めて住宅の資産価値以上のローンを借入したこと、資産価値が急激に低下したことが考えられます。

 

□離婚でオーバーローンの家を財産分与する際は、4つの方法がある!

オーバーローンの家の場合、ローンが完済できないため以下の4つの方法で財産分与をする必要があります。

1. 家を売却して差額を自己資金で相殺
住宅ローンの額から家の売却額を引いて残った額を、自己資金で相殺し、残った自己資産を配偶者と分配する方法です。
配偶者との関係を断ち切れる点で魅力的な方法です。

2. ローンの名義人が家を取得し、ローンを払い続ける
住宅ローンの連帯保証人が配偶者になっている場合は、忘れずに連帯保証人の変更を行うようにしましょう。

3. ローンの名義人ではない方が家を取得し、ローンの名義人がローンを払う
この場合は、ローンの名義人の金銭的負担がかなり大きくなるため、家を取得した側はローンの支払いが止まった場合に備えておく必要があります。
また、住宅ローンはローン契約の名義人がその家に住むことが条件になっている場合もあるので、事前に金融機関に相談するようにしましょう。

4. 任意売却を行い、ローンを完済する
最後の手段として、金融機関と相談し、任意売却をするという方法があります。
任意売却を使用すると、家売却の費用を家の売却額から支出でき、残った住宅ローンも分割払いで返済できます。
しかし、住宅ローンを滞納した場合に名義人の信用情報に傷がついてしまうため、注意が必要です。

任意売却について詳しく知りたい方は、当社が書いた以下の記事をご覧ください:
https://www.hanazonofudousan.com/diary/detail/61840

 

□まとめ

この記事で抑えるべきポイントは以下の通りです。

・オーバーローンは、住宅の価値 < 住宅ローンの残債の状態を指す
・オーバーローンの家の財産分与は、自己資金を使用・ローン名義人が住む・名義人ではない方が住む・任意売却を行う、の4つの方法がある

半田市周辺の離婚時の財産分与の相談事は、当社にて解決いたします。

投稿日:2022/12/05   投稿者:-