離婚する際に住宅ローンがまだ残っている場合、離婚後も元妻は元旦那名義の家に住み続けられるのでしょうか。
小さな子供がいるご家庭では、子供のために生活環境を変えたくないという方も多いでしょう。
今回は、離婚後も元旦那名義の家に元妻が住むメリットとデメリットについて紹介します。
□離婚後も元旦那名義の家に元妻が住むメリットとデメリットについて
まず、メリットについて紹介します。
1つ目は、子供の生活環境を変えずに済む点です。
離婚による引っ越しや転校は、子供に大きな負担をかけてしまいます。
子供の負担を減らすためには、生活環境を変えないことが望ましいでしょう。
2つ目は、経済的な負担を減らせる点です。
新たに家を借り、家具を揃えるとなるとお金がかかってしまいます。
次に、デメリットについて紹介します。
1つ目は、元旦那が元妻の了承を得ずに家を売る恐れがある点です。
元旦那名義の場合、元旦那は独断で家を売却できます。
2つ目は、住宅ローンの返済を請求される恐れがある点です。
元旦那が住宅ローンの支払いを滞納した場合、元妻が代わりに支払う必要があります。
□元旦那名義の家に元妻が住む以外の方法について
元旦那名義の家に元妻が住む場合、勝手に売却されたり、住宅ローンの返済を請求されたりするといったデメリットがあります。
このようなことを避けるために、元旦那名義の家に元妻が住む以外の方法も把握しておきましょう。
*離婚時に持ち家を売却してその利益を折半する方法
以上でご紹介したように、この方法を取ることでまとまったお金が手に入るだけでなく、売却後は家のことで元旦那と関わる必要がなくなるといったメリットがあります。
*持ち家に元旦那が住み続けてその代わりに元妻が代償金を受取る方法
家は物理的に折半できないため、出ていく方は住み続ける方から家の価値の半分を代償金として受け取るのが一般的です。
*元旦那が元妻の持分を買い取って住み続ける方法
住宅ローンが完済していて共有名義になっている場合は、この方法が最適と言えるでしょう。
共有名義を解消できるだけでなく、まとまったお金も手に入ります。
□まとめ
今回は、離婚後も元旦那名義の家に元妻が住むメリット・デメリットと、元旦那名義の家に元妻が住む以外の方法について紹介しました。
各家庭の事情に合わせてどのような方法を取るかを決める際に、参考にしていただけたら幸いです。
半田市周辺で家の売却をお考えの方は、当社までお気軽にお問い合わせください。