親子で共同名義の家を持っている場合、その家を相続するのは一体誰なのか気になりますよね。
トラブルの発生を避けるためにも、誰なのかをはっきりさせておく必要があります。
今回は、親子共同名義の家を相続する人と親子共同名義のリスク、またその対処法について紹介します。
ぜひ、参考にしてください。
□親子共同名義の家は誰が相続するのかについて
民法では、法定相続人の順位が定められています。
以下より、法定相続人の順位について紹介します。
第1順位が被相続人の子供または孫、第2順位が被相続人の親または祖父母、第3順位が被相続人の兄弟、姉妹または甥、姪です。
被相続人に子供がいなければ、親が相続人となり、親がすでに亡くなっている方は兄弟、姉妹または甥、姪が相続人となります。
相続の割合については、民法によって定められている「法定相続分」あるいは「遺言書」、「遺産分割協議」によって決まります。
遺言書は法定相続分よりも優先されるため、トラブルなくスムーズに相続を行いたい方は、遺言書の作成をしておくことをおすすめします。
遺産分割協議とは、法定相続人全員での話し合いによって相続の割合を決めることです。
これは、法定相続人の中に法定相続分や遺言書に書かれている内容とは違う割合で遺産を分けたい、という方がいた場合に行います。
□親子共同名義のリスクと対処法について
*子供が1人の場合
この場合もリスクがない訳ではありません。
相続する前に親が認知症になってしまうと、不動産をスムーズに売却できなくなる恐れがあります。
そのようなことが起こる前に相続時のことをしっかりと話し合っておくようにしましょう。
*子供が複数人いる場合
不動産を売却する際は、共有者全員の同意を得る必要があります。
共有者が増えれば増えるほど、トラブルに発展する可能性が高いです。
このようなトラブルを避けるためにも、遺言書の作成や共同名義を解消しておくことをおすすめします。
*生前贈与を利用する
生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に、被相続人の意志で別の人に不動産を贈与することを指します。
生前贈与をすることで、相続時のトラブルを避けられるでしょう。
□まとめ
今回は、親子共同名義の家を相続する人と親子共同名義のリスク、さらにその対処法について紹介しました。
相続のトラブルを避けるために、遺言書の作成や共同名義の解消、生前贈与をすることをおすすめします。
半田市周辺で家の売却をお考えの方は、当社までお気軽にお問い合わせください。