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亡くなった親と同居していた家を相続する場合は相続税が軽減される!?

亡くなった親と同居していた場合は、相続税の負担を減らせることをご存知でしょうか。
同居の条件を満たせば、相続税の負担を減らせる小規模宅地等の特例が使用できます。
では、どのような場合が同居に該当するのでしょうか。
今回は、相続税の負担を減らせる特例制度とその利用条件について紹介します。

 

□亡くなった親と同居していた家を相続した場合について

亡くなった親と一緒に住んでいた家を相続した場合、小規模宅地等の特例を使用できます。

小規模宅地等の特例とは、被相続人と同居していた場合に適用できる減税制度です。
同居の条件を満たした場合、最大で80パーセントまで宅地の評価額を減額できます。

この特例が適用される宅地には3つの種類があります。

1つ目は、特定居住用宅地等(住宅に使用していた土地)です。
2つ目は、特定事業用宅地(事業に使用していた土地)です。
3つ目は、貸付事業用宅地等(貸している土地)です。

減額対象となる土地の面積の限度や割合は、それぞれ異なります。
今回のテーマである亡くなった親の家を相続する場合は、1つ目の特定住居用地等にあたり、330平米が限度で最大80パーセント減額されます。

 

□どのような場合に同居と認められるのか?

被相続人の配偶者は、一緒に住んでいなかったとしても減税対象となります。

しかし、配偶者以外が小規模宅地等の特例を適用するには、同居の条件を満たす必要があります。
以下より、同居の基準をパターン別に紹介します。

1つ目は、転勤でやむを得ず単身赴任していた場合です。
転勤が終われば、同居状態に戻ることが前提とされているため、一時的に一緒に住んでいなかったとしても、同居に該当します。

2つ目は、亡くなられた方が老人ホームに入居していた場合です。
この場合は、以下の要件を満たすことで同居に該当します。
・亡くなられた方が要介護認定、あるいは要支援認定を受けている
・家を賃貸にしていない
・都道府県知事への届け出されている老人ホームに入居している

3つ目は、区分登記されていない二世帯住宅の場合です。
この場合も同居に該当します。
区分登記されている二世帯住宅は該当しないため、注意してください。

4つ目は、介護のために一時的に一緒に住んでいた場合です。
この場合は、特例の適用はできません。

5つ目は、住民票のみ移した場合です。
住民票を移しただけでは同居には該当しません。

 

□まとめ

今回は、相続税の負担を減らせる特例制度とその利用条件について紹介しました。
小規模宅地等の特例を利用できる条件を確認し、相続税の負担を軽減させましょう。
半田市周辺で相続に関して疑問点やご質問がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

投稿日:2023/01/04   投稿者:-