内縁の妻には相続権がないのをご存知でしたか。
内縁の妻は法律上相続人に該当しないため、相続権はありません。
しかし、財産を相続させる方法はあります。
そこで今回は、内縁の妻に財産を相続させるための方法をご紹介します。
□内縁の妻に相続権はない!
内縁とは、婚姻届を提出していないが、共同生活を送っている状態のことです。
配偶者は相続権がありますが、内縁の妻は配偶者に含まれないため相続権はありません。
挙式をしていたとしても、子供がいたとしても、法的に婚姻関係を結ばない限り、相続人にはなれないのです。
□内縁の妻に家を相続させたい場合の方法とは?
内縁の妻には相続権はありませんが、財産を相続させる方法はあります。
ここでは、5つの方法をご紹介します。
1つ目は、生前贈与です。
内縁の妻に財産を相続させたい場合は、生前に財産を贈与する方法があります。
ただし、贈与の非課税枠は年間110万円のため、その金額以上を渡す場合は長期的に、少しづつ贈与を進める必要があります。
また、トラブルを未然に防ぐために贈与契約書の作成をおすすめします。
2つ目は、遺言書の作成です。
遺言書に、財産を内縁の妻に相続することを記入する方法もあります。
この方法だと相続税の控除が受けられるので、遺産の金額が高額な場合は節税につながります。
ただし、被相続人の子どもたちに対する遺留分を考慮に入れ、遺贈を検討しましょう。
3つ目は、生命保険の利用です。
生命保険金の受取人を内縁の妻に設定して、財産を相続させます。
また、受け取った保険金は相続税の課税対象なので注意しましょう。
4つ目は、内縁の妻も主張可能な契約の活用です。
内縁の妻でも、「賃貸借契約」や「遺族年金」に関しては主張できます。
賃貸借契約で相続人がいない場合、内縁の妻は借地借家法によって賃借人の権利を主張できます。
5つ目は、特別縁故者としての遺産受け取りです。
被相続人に相続人がいない場合、財産は原則国庫に帰属します。
しかし、内縁の妻が家庭裁判所で「特別縁故者」の手続きを行えば、遺産の一部を受け取れる可能性があります。
□まとめ
今回は、内縁の妻に財産を相続させる方法をご紹介しました。
内縁の妻でも、婚姻届を提出して配偶者にならない限り相続権はありません。
そのため、財産を相続させたい場合は今回紹介したような方法を用いるようにしましょう。
半田市周辺で遺産の相続に関してご不明点がありましたら、当社までご連絡ください。