不動産を売るとどのような税金が発生するのか気になる方も多いでしょう。
税金の控除があれば、ぜひ利用したいものですよね。
そこで今回は、相続した家を売ると発生する税金の種類と、税金の控除についてご紹介します。
□相続した家を売ると発生する税金の種類とは?
相続した家を売ると発生する税金は以下の3つです。
登録免許税
印紙税
譲渡所得にかかる所得税・復興特別所得税・住民税
詳しく説明します。
登録免許税は、土地の名義変更を行う時に発生します。
登録免許税とは、登記内容を変更する時に法務局に支払う税金のことです。
相続を原因とする名義変更の登録免許税は以下の計算式となります。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4パーセント
固定資産税評価額とは、固定資産税納税通知書に記載されている「価格」のことです。
「相続・合併」を原因とする所有権移転登記の税率は、0.4パーセントとなります。
印紙税は、不動産の売買契約書の課税文書に貼るものです。
売却価格によって印紙の価格も変わります。
譲渡所得にかかる所得税・復興特別所得税・住民税は、土地の売却で譲渡所得が発生する場合に生じます。
□相続した家を売る際に利用できる控除をご紹介!
相続した家を売る際に利用できる可能性のある特例はいくつかありますが、ここでは主に2つ解説します。
1つ目は、自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除です。
この控除は、個人が家をを売却し、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3000万円まで控除できる制度です。
この制度で最も注意してほしい条件が、売却した家が「居住用不動産」の要件を満たすかどうかです。
現所有者の売主が売却直前までその家に住んでいた場合は問題ありません。
しかし、親から相続した家で、相続人が相続後全く住んでおらず空き家状態だった場合は、この制度を使えないので、注意しましょう。
2つ目は、相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除です。
相続人、被相続人が1人で住んでいた家を相続により取得し、相続後にその空き家を売却した場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3000万円まで控除できる制度です。
□まとめ
今回は、相続した家を売ると発生する税金の種類と税金の控除についてご紹介しました。
売却時に発生する税の対策としては、以下のものがありました。
家を譲渡した場合の3000万円特別控除
相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除
控除は条件があるため自分に該当するか事前に確認しておきましょう。
半田市周辺で相続した家の売却をお考えの方は当社にお問い合わせください。