相続登記が2024年4月1日から義務化することをご存知ですか。
実際相続が発生した際、知らなかったということにならないために本記事をぜひ参考にしてみてください。
今回は、相続登記義務化について、そして相続登記の手続きの流れについてご紹介します。
□相続登記の義務化のポイントとは?
今後、相続登記を行う際に注意してほしい相続登記の義務化についてご紹介します。
1つ目は、相続登記の申請は3年以内に行うことです。
親が亡くなり、不動産の所有権を相続した場合、所有権を取得したと判明した日から3年以内に、移転登記を申請しなくてはいけません。
また、所有権を遺産分割で取得した場合は、分割した日から3年以内の登記が義務づけられています。
2つ目は、登記名義人の住所変更は2年以内に行うことです。
所有権を持つ名義人の氏名や住所などが変更した際は、変更した日から2年以内に申請する必要があります。
土地の所有者が引っ越しを繰り返し、行方が分からなくなることを防ぐためです。
これは2027年までに施行される予定です。
□不動産の相続登記手続き方法をご紹介!
自分で不動産の相続登記をおこなう場合は、4つのステップで進めていきます。
1番目に、書類を準備します。
最も時間がかかるのがこのステップです。
相続登記に必要な書類は主に以下の2種類に分けられます。
不動産に関する書類
戸籍に関する書類
不動産に関する書類は、「固定資産税評価証明書」「名寄帳」「登記簿謄本」などが必要です。
戸籍に関する書類は、「戸籍謄本」「住民票」などが必要です。
相続登記は、遺言書があるかないかで必要書類が変わるので注意しましょう。
2番目に、相続登記に必要な税金を計算します。
不動産の名義変更には登録免許税がかかります。
相続登記の場合、その税率は0.4パーセントです。
登録免許税は固定資産税評価から計算します。
計算に不安がある方は、法務局に相談すれば正しい金額を教えてくれます。
3番目に、登記申請書を作ります。
相続登記の申請に必要な「登記申請書」は決められた様式がありません。
基本的に、A4用紙に手書きかパソコンで作ります。
法務局のホームページに、登記申請書の例が書かれているので参考にして書くと良いでしょう。
4番目に、法務局に書類を提出します。
申請内容が無事通れば、登記は2週間ほどで完了します。
登記が完了すると、登記識別情報通知が発行されます。
□まとめ
今回は、相続登記義務化についてと相続登記の手続きの流れについてご紹介しました。
相続登記は、必要書類がしっかりと準備できれば自分でもできます。
半田市周辺で相続登記についてより詳しく知りたい方は当社まで問い合わせください。