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家の相続時に名義変更しないとどのようなデメリットがある?

相続をした方の中には、相続手続きを面倒だと感じ、そのまま放置している方も多いのではないでしょうか。

しかし、手続きを行わなければ、相続した権利が失われたり借金を引き継いでしまったりするリスクがあるため、放置せずにできる限り早く手続きを進めるのが賢明です。
そこで、今回は名義変更をする理由と名義変更をせず、そのままにしておくデメリットをご紹介します。

□名義変更する理由とは?

不動産の名義が亡くなった方のままだと、誰がその不動産を相続したのか第三者にはわからないため、相続人が不動産を売却することや、不動産を担保にお金を借りることができなくなります。

売却や担保を行うためには、名義変更が必要です。
その他にも、相続した家をリフォームする場合や、不動産を賃貸に出す場合にも名義変更が必要な場合もあります。

□家の相続時に名義変更しないとどのようなデメリットがある?

1つ目のデメリットは、権利を失う可能性があることです。
不動産を相続した時に、そのまま放置して先に第三者に登記された場合、その第三者に対して権利を主張できなくなります。
つまり、せっかく相続した不動産を失う可能性があります。

2つ目のデメリットは、権利関係が複雑になることです。
相続登記を放置している間に、所有者が亡くなり、再度相続が発生すると、不動産は相続人の子どもに引き継がれます。

しかし、不動産の名義は、祖父母の代のままなので、誰が権利者かわかりにくくなります。

3つ目のデメリットは、子孫に大変な思いをさせてしまうことです。
相続登記しないまま所有者が死亡し、次の世代に引き継がれた場合、次の世代の相続人は「祖父母の代」と「親の代」の2世代分の相続登記をしなければなりません。
準備が必要な書類も膨大になり、時間と手間がかかってしまいます。

4つ目のデメリットは、ペナルティがあることです。
2024年4月に相続登記は、義務化されます。
この法律は、基本的に相続してから3年以内に相続登記しなければなりません。
登記しないで放置した場合、10万円以下の過料が科されてしまいます。

□まとめ

相続した際の名義変更は面倒に感じるかもしれませんが、後に回すと権利を失ったりペナルティを科せられたりすることになります。
また、名義変更は子孫たちにもわかりやすく誰のものかがわかるようになるため、まだしてない方は早めに取り掛かりましょう。
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投稿日:2023/02/15   投稿者:-