離婚調停中に家を売却できるのか不安な方も少なくないでしょう。
結論は離婚調停中であっても、夫婦の合意があれば家を売却できます。
ただし、売却するためには、夫婦間で意見を合致させておくことが重要となります。
今回は、離婚調停中の家の売却についてご紹介します。
□離婚調停中でも家を売ることは可能?
離婚調停中でも、夫婦がお互い同意していれば、家を売ることはできます。
ただし、共有名義か単独名義かによって家の売却に必要な手続きが多少異なるので注意しましょう。
*共有名義の場合
家が共有名義の場合は、共有している全員の同意がなければ売却できません。
つまり、夫婦間で意見が合致しなければ、家の売却は進められません。
*単独名義の場合
単独名義の場合は、結婚後に購入した家は名義に関係なく、夫婦の共有財産になります。
財産分与の対象ですが、名義が夫婦どちらか一方にあれば家の売却は単独で行えます。
仮に家の名義が配偶者であり、話がまとまる前に売却されてしまうことを防ぎたい時は、裁判所に不動産処分禁止の仮処分を申請しましょう。
仮処分が認められれば、単独名義でも配偶者は自由に売却できなくなります。
□離婚で家を売る際のトラブルを防ぐためには!
離婚調停中は既に別居していることも多く、売却後に喧嘩になったり、勝手に不動産を売却されたりするなどのトラブルが起こりやすいです。
そこで、大切なことは、家の処分方法について話し合った内容を公正証書として残しておくことです。
詳しく解説します。
離婚調停中に家を売却する際は、売却後に約束と違うという事態が発生しやすいです。
例えば、夫婦のどちらかが、「もっと高い値段で売却したかった」「やはり売却せずその家に住み続けたかった」などと主張した場合、その後の生活や財産分与で面倒なトラブルに発展してしまうこともあります。
このようなトラブルを避けるため、離婚する際は公証役場で「離婚給付等契約公正証書」という離婚に関する決定事項を、公的な文書として残せます。
離婚前に約束した事を公正証書として残しておくことで、高い証拠力をもつ文書を作成でき、公証役場に保管されます。
夫婦の同意があるならば、公正証書を残すことも検討しておくと良いでしょう。
□まとめ
今回は、離婚調停中の家の売却についてご紹介します。
離婚調停中でも家の売却は可能ですが、売却する前によく夫婦で話し合いをすることが大切です。
半田市周辺で、離婚調停中の方は、トラブルを最小限にするためにも、話し合いの内容を公正文書として残しておくのが賢明でしょう。