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夫が突然死亡したら家の相続手続きはどのように進めるの?妻は住み続けられる?

突然夫が亡くなってしまったら、お通夜や葬儀などの手続きで相続どころではない方もいらっしゃるでしょう。

とはいえ、相続をいざ取り掛かろうとしても、何から始めればいいかわからない方も少なくありません。
そこで今回は、相続手続きの流れと夫の死亡後についてご紹介します。

□夫が突然死亡した場合の家の相続手続きの流れをご紹介します!

相続の手続きには8つのステップがあります。

まず、必要書類を取得します。
以下の書類は、相続をする際に必要になるため数枚取っておくと安心です。

戸籍謄本
除籍謄本
改製原戸籍謄本
住民票の除票

2番目に、遺言書の有無を確認します。
遺言書を見つけた場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所に提出しましょう。
また、公正証書遺言は検認手続きが必要ないため、遺言執行者によってそのまま相続手続きを進められます。

3番目に、遺産の金額や内訳をチェックします。
稀に遺言書に記載されていない財産が見つかる場合があるため、細かく確認しましょう。

4番目に、法定相続人が誰かを確認します。
基本的に遺産は配偶者や子供などに贈与されます。
遺産の金額や内訳が判明したら、できるだけ早く相続人は誰なのかはっきりさせておくことで、トラブルに発展する可能性を低くできます。

5番目に、全員で話し合いをします。
相続人の把握ができたら、全員で話し合いをします。
戸籍謄本をもとに、誰が・どの財産を相続するかを話し合います。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

6番目に、法務局で登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書は、相続登記をする際に必要な書類です。
登記事項証明書の取得後は、固定資産評価証明書を取得しましょう。

7番目に、相続登記を行って名義を変更します。
相続登記は、法務局の窓口の他にもオンラインや郵送でも行えます。

最後に、相続税の申告と納付を行います。
申告や納付を行う前にまず、相続税の課税価格を知っておく必要があるため、計算方法を確認しておきましょう。

□妻は家に住み続けられる?

妻は亡くなった夫名義の家でも配偶者居住権により、住み続けられます。
配偶者居住権は、残された配偶者が亡くなった人が所有していた家に無償で住める権利のことです。
この権利は、配偶者が亡くなるまで有効のため、安心して住み続けられます。

□まとめ

今回は、相続手続きの流れと夫の死亡後についてご紹介しました。
相続手続きは、書類を集めたり、相続人に連絡を取ったりと面倒な工程が多いですが、必要な手続きのため、事前に把握しておくことでスムーズに進められます。
半田市周辺にお住まいで、不動産の相続について疑問があれば、当社までお問い合わせください。

投稿日:2023/02/23   投稿者:-