家や土地を相続する場合、税金も高くなりやすいため、税金を少しでも抑えたいとお考えの方も少なくありません。
しかし、どのような税金がかかり、どのような節税方法があるのか知らない方も多いです。
そこで今回は、名義変更にかかる税金と節税方法についてご紹介します。
□家を相続する際の名義変更にかかる税金は3種類
まず、親名義の土地を子供の名義に変更した場合です。
この場合は、「贈与税」「登録免許税」「譲渡所得税」が発生します。
それぞれ詳しく説明していきます。
*贈与税
贈与税とは、財産を個人からもらった時に発生する税金のことです。
税金は、贈与を受けた側に課せられます。
*登録免許税
登録免許税とは、名義変更の所有権移転登記をする際に納める税金のことです。
登録免許税の計算方法は、固定資産税評価額に税率0.4パーセントをかけて算出します。
*譲渡所得税
贈与された土地を子どもが売却した場合、売却で得た利益に応じて譲渡所得税が発生します。
次に、親自身で売却した現金を子どもに贈与した場合です。
名義人の親が土地を売却し、その現金を子どもに贈与した場合、親は売却の利益に応じた譲渡所得税が発生し、子どもには、贈与金額に応じて贈与税が発生します。
□家の名義変更の際に発生する税金を節税する方法をご紹介!
1つ目は、相続時精算課税制度を利用する方法です。
相続時精算課税制度とは、子どもや孫への贈与に対して最大2500万円分が相続が生じるまで非課税になる制度です。
また、2500万円を超えた場合についても、贈与税率が一律20パーセントに抑えられます。
なお、この制度を利用するためにはいくつか注意点があります。
まず、贈与した年の1月1日時点で、贈与する側が60歳以上で、贈与される側が18歳以上でなければなりません。
次に、この制度を選択した場合、以降翌年贈与の贈与税非課税枠は利用できなくなります。
2つ目は、暦年贈与の仕組みを利用する方法です。
暦年贈与とは、年間110万円までの贈与税非課税枠を利用し、贈与税を抑える方法のことです。
利用するために特別な申請や手続きは、必要ありません。
3つ目は、相続や贈与について専門家に相談する方法です。
専門家な相続や贈与のプロなので、相談することで、相続税や贈与税を抑えられる場合があります。
□まとめ
本記事では、名義変更にかかる税金と節税方法についてご紹介しました。
今回紹介した節税方法は一部であり、他にもさまざまな節税方法がありますので、自分に合った方法を選択しましょう。
当社は半田市周辺で不動産売却や土地売却を承っておりますので、質問があればぜひお問い合わせください。