家の頭金が入籍前に所有していた財産や、両親から贈与を受けた財産で支払われている場合、特有財産として扱われるのをご存知でしたか。
特有財産は、財産分与の対象外のため、よく理解しておくことが重要です。
本記事では、財産分与と特有財産についての基礎知識と離婚する際の頭金はどうなるのかについて解説します。
□財産分与と特有財産について
そもそも財産分与とは、離婚する際に、夫婦の財産を公平に分配することをいいます。
夫婦は、築き上げてきた財産に対して、相互に2分の1の権利を持つことになります。
よって、家が財産分与の対象になれば、基本的には2分の1ずつに分けられます。
しかし、財産の中で、夫婦でともに築き上げた財産に当てはまらないものがあれば、それは財産分与の対象から外れます。
対象から外れた財産は特有財産といい、具体的には、結婚以前に貯めていた預貯金や結婚生活を送っている間に相続や贈与により取得した財産などです。
そのため、財産分与を行う際は、特有財産に該当するかどうかを調べて、対象財産から除外しておく必要があります。
□特有財産から頭金を出した場合の計算方法をご紹介!
まず、家の購入価格から頭金の割合を算出します。
例えば、不動産の購入価格が3000万円で、妻の親が600万円の頭金を出した場合、頭金の割合は20パーセントになります。
次に、今の家の価値のうち、頭金の割合がいくらになるのかを算出します。
上記のケースにおいて、家の今の価値が2000万円の場合、その20パーセントの400万円は特有財産になります。
この部分が妻の特有財産になるため、360万円分は優先的な権利を取得できます。
最後に、特有財産を差し引きます。
今の家の価値である2000万円から妻の特有財産である400万円を差し引いた残りの金額の1600万円が夫婦の共有財産です。
1600万円を夫婦で半分に分ければ、特有財産から出した頭金を考慮した公平な財産分与ができます。
ただし、当時支払った頭金がそのまま返金されるわけではありません。
家の価値は常に変化するため、金額の調整が必要になります。
□まとめ
頭金を入籍前に持っていた財産や、両親から贈与を受けた財産で支払った場合、財産分与の対象から外れ、特有財産として扱われます。
頭金がどこから出たのか確認し、特有財産の場合はどの割合が頭金になるのか計算が必要になります。
半田市周辺で、離婚の問題に悩まされている方のお役に立てれば幸いです。