夫が亡くなってしまったら、夫名義の家に残された妻はその家に住み続けられるのか、心配な方もいらっしゃるでしょう。
結論を申し上げると、残された妻は安心してその家に住み続けられます。
その際には、どのような優遇措置があるのかをご紹介します。
□夫が亡くなった家を相続する際の名義は妻?子ども?
夫が亡くなった時に、家の名義を配偶者に変更するのか、子供に変更するのかは一概にどちらが正しいということはありません。
しかし、家の名義変更についてはどうするのが適当なのかをよく検討する必要があるでしょう。
ここでは、引き継ぐ子どもが決まっている場合のケースについてご紹介します。
最終的に財産を遺したい子供が決まっているのであれば、妻ではなく、子どもに直接相続させる方が良いでしょう。
なぜなら、不動産の登記には登録免許税や、司法書士の依頼料がかかるため、夫から妻へ、妻から子ども、というように一度妻を経由させて相続すると、2回分の登記費用がかかってしまうからです。
つまり、夫から直接子供へ相続させた場合は1度の登記で済ませられます。
□妻が家を相続した場合の制度
*小規模宅地の特例
これは亡くなられた方の自宅に使われていた土地に対して、一定の要件を満たすと、土地の評価額を最大80パーセント減額する制度です。
実際の家の価値を下げず、相続税の計算をするときだけ、評価額を減額できます。
この制度には厳しい条件が設けられていますが、配偶者は無条件で適用されます。
小規模宅地の特例を適用する際は、相続税申告期限内に申告手続きが必要なので、気をつけましょう。
*配偶者居住権
配偶者居住権とは、残された配偶者がたとえ建物の所有権を持っていなかったとしても居住権を取得することにより、亡くなった方が所有していた家に引き続き住み続けられる制度です。
「相続財産を相続人で分割するために自宅を手放して現金化する必要がある」「同居している子どもに自宅を引き継がせたが住めなくなった」という事態を回避できます。
ただし、配偶者居住権が認められるためには次の条件に該当する必要があります。
•遺産分割により配偶者居住権を取得する
•遺言により配偶者居住権を相続する
•亡くなられた旦那さまと奥さまの間に死因贈与契約がある
□まとめ
妻が家を相続した場合に適用できる制度も十分に整っていることを知って、安心していただけたのではないでしょうか。
配偶者居住権の場合は条件が設定されているため、該当するかどうかをご自身で確かめてくださいね。
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