家を相続した時にかかる税金は何があるかご存知でしょうか。
すぐにピンとくる方もいれば、そうでない方もいらっしゃるでしょう。
税金は相続した家の固定資産評価によって変わるので、計算の仕方を知っておくのがポイントです。
今回はその計算方法を含め、家を相続した時にかかる税金についてと相続税を抑えるための控除についてご紹介します。
□家を相続した時にかかる税金は?
家を相続した時にかかる税金は、「相続税」「登録免許税」の2つの税金を支払う必要があります。
これらの税金について詳しく見ていきます。
*相続税
相続税は被相続人が遺した財産を引き継ぐことで生じる税金です。
これは、相続した人全員にかかるものではなく、財産の相続税評価額の合意から基礎控除額を差し引いた時にプラスの額になった人に義務が発生します。
「基礎控除額はどうやったら分かるのだろう」と、疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。
基礎控除額は、600万円に相続人数をかけて、そこに3000万を足して求められるので、ぜひ計算してみてください。
*登録免許税
家を相続する際には、その名義を被相続人から相続人に変える必要があります。
そのことを「相続登記」といいます。
登録免許税は相続登記を行う際に支払わなければならない税金です。
税額は、相続登記する予定の家の固定資産税評価額に0.4パーセントをかけて求められます。
なお、今まではこの相続登記は義務ではありませんでしたが、令和6年からは義務になるため、間違えないようにしましょう。
□相続税を抑えられる控除をご紹介します!
1つ目は、先ほどもご紹介した「基礎控除」です。
遺産総額が基礎控除額を下回れば相続税は発生しません。
前章の計算方法を使って、相続税が免除されるのか確認してみましょう。
2つ目は、おしどり贈与です。
これは、贈与税の配偶者控除の通称で、婚姻期間が20年以上の夫婦関係で住宅、もしくは住宅取得資金の贈与を行った時に、基礎控除額に加えて最大2000万円まで非課税になる制度です。
ただし、この制度は生前贈与の特例制度のため、直接的な相続税の控除ではありませんが、事前に相続人財産を渡しておくことで、結果的に相続税対策になるというものです。
3つ目は、小規模定宅地等の特例です。
小規模定宅地等の特例は、住居や事業、貸付といった家を相続する場合に、その評価額を最大8割引きとする制度です。
住居の場合が多いですが、その場合特例の対象になるのは原則、その家に住んでいた相続人です。
条件によっては、同居していないケースでも別の控除が適用になることがあるので、よく確認しておきましょう。
□まとめ
家を相続するにあたって、相続税と登録免許税がかかります。
今回は相続税を抑えられる控除についてもご紹介したので、少しでも皆様の節税につながれば幸いです。
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