半田市周辺にお住まいの方の中で、相続登記の手続きを自分でやるにはハードルが高いと感じている方もいらっしゃるでしょう。
自力で相続登記の手続きをするかどうか迷われている方に向けて、今回は自分で行えるかどうかの目安をご紹介します。
また自分で相続登記をする方法もご紹介しますので、もし自分で行う際はぜひそれを参考に実践してみてください。
□相続登記の手続きは自分でできる?
自分で相続登記の手続きをするのを検討しても良いケースを3つ紹介します。
1. 相続人となるのが配偶者と子供のみである
この相続人の組み合わせは相続手続きのなかでも最もよくあるパターンです。
必要な戸籍もそこまでないため、複雑ではありません。
2. 日中時間があること
市区町村の役所も法務局も、基本平日のみの対応です。
そのため、平日に時間があることが条件になります。
3. 根気があること
全て自分で行うとなると、戸籍を読み解いたり、税金の計算をしたり、役所に何度も出向いたりと、とても忙しくなります。
そのため、労力や手間ひま、時間がかかり精神的にも耐えられる根気が意外と重要なポイントです。
それに対して専門家に依頼するのを検討した方がいいケースを3つ紹介します。
1. 兄弟間の相続や代襲相続などイレギュラーな事案
このような場合、集めるべき戸籍の量が大量で複雑になるため大変な作業になります。
よって、専門家に依頼するのが賢明でしょう。
2. 被相続人の親名義のままの不動産の相続登記
この場合、相続登記はもちろんのこと、専門的な知識が必要になるので自力で行うのは難しいでしょう。
3. 早く登記を終わらせなければならない
相続する不動産の売却が決まっていて、不動産会社から相続登記を申請するように言われている場合は、期日までに登記を仕上げる必要があるため、スピーディーに手続きを進められる専門家に依頼するのがおすすめです。
□自分で相続登記をする方法は4ステップ!
自分で行うと決めたら、これから紹介する4ステップに従って進めてみましょう。
1番目に、必要書類を集めます。
不動産に関する以下の書類を用意します。
•固定資産税評価証明書
•名寄帳
•登記簿謄本
「固定資産税評価証明書」「名寄帳」は市区町村の窓口で、「登記簿謄本」は法務局で取得します。
その他の書類の相続登記に必要な書類は遺書があるかないかで異なりますので注意しましょう。
2番目に、登録免許税の計算をします。
不動産登記の場合、登録免許税の税率は0.4パーセントです。
固定資産税に0.4パーセントをかけて税額を求めます。
3番目に、申請書を記入します。
相続登記の申請書には、決められた様式がありません。
法務局のホームページにある「不動産登記の申請書様式について」を参考に、作成しましょう。
作成し終えたら、収入印紙も忘れずに添付します。
4番目に、法務局へ申請します。
相続する家や土地を管轄している法務局で登記申請を行い、2週間ほどで完了します。
完了すると、登記識別情報通知が発行されるので、大事に保管しておきましょう。
□まとめ
相続登記は自分で行えますが、時間や労力がそれなりにかかります。
また、相続関係が複雑な場合やできるだけ早く相続登記を終わらせる必要がある方は専門家に依頼するのが良いでしょう。
なお、申請方法は窓口のみならず、郵送や電子申請も取り扱っていますので、ご自分の好きな方法で申請可能です。