家族が亡くなってしまった際には、たくさんやらなければならないことがありますが、その中でも相続の手続きが特に面倒だと思われる方も少なくないでしょう。
そんな風に感じている方のために、本記事を読んでもらうことで少しでも相続手続きが楽になっていただけると幸いです。
□家の相続手続きに必要な書類をご紹介!
所有者が死亡し、家を相続した際には名義変更の手続きが必要であり、いくつか書類を準備しなければなりません。
手続きの際に準備する書類は、主に次の2つです。
•権利関係を確認する書類
•法務局に提出する書類
権利関係の書類としては、登記事項証明書や不動産の権利書などが必要です。
また、不動産の権利書は所有者が持っていたものを確認しておき、事前に用意しておきましょう。
登記で法務局に提出する書類は、次の通りです。
•登記事項証明書
•戸籍謄本
•除籍謄本と改製原戸籍
•住民票と住民票除票
•印鑑登録証明書
•固定資産税納税通知書
登記事項証明書は法務局で、戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書などは市区町村の役所で取得できます。
必要書類がないと申請ができないため、スムーズに相続登記を完了させるためにも、事前準備はしっかりと行いましょう。
□世帯主が死亡した場合に家の相続登記を行わなかったらどうなる?
先に申し上げておくと、相続登記は令和6年4月1日に義務化されます。
ただ、まだそれまでの間に期間はありますが、相続登記を行わない場合、いろいろと問題があります。
例えば、相続人が亡くなると相続の権利がその子どもや孫などに移るため、どんどん相続人の数が増えていきます。
そうなると、相続人全員の合意が必要な相続登記だけに手続きの面倒さが増していきます。
世帯主が死亡した時に名義変更しなかったために、登録免許税を払うことになるなど、これからの世代の相続人に余分な費用を負担させてしまう可能性があります。
また、遺産分割協議も済ませて事実上所有している不動産であっても、相続登記が行われていなければ、その不動産はまだ相続人全員の共有財産です。
そのため、金融機関からお金を借りるための担保にもできず、売却もできません。
□まとめ
家の相続手続きを完了させるために必要な書類は数多くあるので、足りない書類がないように一つひとつ確認しましょう。
必要な書類の中には、法務局や自治体に訪れて取得しなければならないものもあるので、時間に余裕があると良いでしょう。
半田市周辺で不動産に関してお困りの方は、当社までお気軽にお電話ください。