土地や家などの不動産を相続する場合、特定の手続きが必要となります。
当記事では手続きの手法や、分割が難しい不動産を分割する方法の1つ「代償分割」をご紹介していきます。
しっかりポイントを押さえ、手続きをスムーズに行えるようにしていきましょう。
□土地や家などの不動産を相続したときの手続き
ここでは、一般的な相続手続きである「遺産分割による相続手続き」の手法を確認していきます。
1.不動産の情報を集める
以下の情報を集めます。
・固定資産納税通知書
・登記済権利証
・登記簿謄本
2.戸籍謄本といった書類集め
法務局で名義変更を行うとき、相続の発生事実や相続関係の証明が必要です。
そのために必要となる、戸籍謄本を集めます。
3.相続人全員で遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、「誰」が「どの不動産」を「どのような割合」で相続するかに関して決定する協議です。
この協議には相続人全員の参加が求められます。
4.申請手続きに必要な書類を集める
以下の書類が必要です。
・相続関係説明図
・登記申請書
・遺産分割協議書
5.法務局に登記申請
集めた資料や作成した資料を、法務局へ提出します。
□相続した土地の分け方
土地は、分割が難しいです。
ここでは、そのような土地を分割する方法を紹介します。
*代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続して、残りの相続人に金銭を支払う手法です。
この手法は、相続する不動産に住んでいた人物が不動産を取得する場合に適した手法です。
たとえば、3000万円の土地・建物を兄弟二人で相続するケースがあるとします。
ここで兄が一人で土地・建物を相続したとしましょう。
このとき、兄は弟に対して1500万円を支払います。
*不動産を共有した場合の注意点
遺産分割協議がまとまらない状態で、申告期限が到来しそうな場合もあるでしょう。
この場合、複数人で遺産を共有するケースもあります。
ただし、共有財産を処分するためには、他の共有名義人「全員」の同意が必要となります。
また、共有している最中に共有名義人の一人が亡くなった場合、持分はさらに複雑になります。
そのため、他の手法を検討するのがおすすめです。
□まとめ
土地や家などの不動産を相続した時の手続きは、以下の流れで行います。
1:不動産の情報を集める
2:戸籍謄本といった書類集め
3:相続人全員で遺産分割協議を行う
4:申請手続きに必要な書類を集める
5:法務局に登記申請
当社は半田市周辺で不動産の売買を行っているので、検討中の方はまずは一度ご相談ください。