離婚時には財産分与を行うことになります。
財産分与とは、夫婦の共有財産を二人で平等に分割することです。
では、一方が家をもらい受け住み続ける場合、どのような税金が発生するでしょうか。
当記事では財産分与で発生する税金や、税金を抑えるためのポイントを紹介していきます。
□離婚時の財産分与で税金はかかるの?家を受け取った場合はどうなる?
離婚時の財産分与と税金について、押さえておくべきポイントは3つです。
1つ目は、財産の受け取り側には税金はかからないことです。
まず、「贈与税」は財産の贈与に対し発生する税金ですが、財産分与は贈与ではないため、発生しません。
また、「不動産取得税」は不動産の所有権を取得した場合に課される税金ですが、「夫婦の財産の精算を目的とした」財産分与には課されません。
2つ目は、財産を渡す側には税金がかかる可能性があることです。
このとき、「譲渡所得税」が課されることになります。
譲渡所得税とは、財産の譲渡によって譲渡所得が発生した場合に課される税金です。
以下の式で計算されます。
・譲渡所得=譲渡による収入―(取得時にかかった費用+譲渡にかかった費用)
3つ目は、財産分与に伴う名義変更のときに発生する税金などその他税金がかかることです。
名義変更には登記申請が必要ですが、このとき固定資産税評価額の2%分の登録免許税を支払う必要があります。
また、不動産を受け取った側は翌年以降「固定資産税」を払う必要があります。
固定資産税の税率は、固定資産税評価額の1.4%です。
□税金がかからないようにするためのポイント
まず、財産分与はなるべく現金・預貯金を通じて行うことが大切です。
現金で財産分与を行えば、手続きのときにかかる税金や、財産分与の後にかかるランニングコストを考慮する必要がありません。
また控除制度を状況に応じて活用することも大切です。
財産分与をしたときに使える可能性がある主な制度は、以下の通りです。
・配偶者控除
・基礎控除
・特別控除
・所得軽減税率の特例
□まとめ
家をはじめとした夫婦共有の財産を財産分与するとき、一般に受け取り手には税金は発生しません。
一方、譲渡者には税金が発生する可能性があることを押さえておきましょう。
また、家を受け取った後や名義変更の際など、税金が発生することも押さえておきましょう。
当社は、半田市周辺で不動産売買を行っています。
財産分与に際して不動産売却を検討している方は、お気軽にご相談ください。