家の相続をしたときに、いくつかの税金が発生します。
税金を支払わないとペナルティが課されるので、よく把握しておくことが大切です。
当記事では家の相続にかかる税金や、その計算方法について紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
□家の相続の際にかかる税金の種類
不動産を相続するときにかかる税金は、「相続税」と「登録免許税」です。
それぞれ確認していきましょう。
*相続税
相続税とは、財産を相続するときに発生する税金です。
「財産の相続税評価額の合計―基礎控除額」がプラスになるとき、相続税の申告・納付の義務が発生します。
相続税の申告と納税には期限があり、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に行わなければなりません。
行わなかった場合、無申告加算税や延滞税、重課税といった様々な罰則が発生してしまいます。
*登録免許税
登録免許税とは、相続登記に際して発生する税金です。
相続登記とは、不動産の相続に際してその名義を被相続人から相続人へと変更することを指します。
登録免許税の計算方法は、以下の通りです。
・登録免許税=登記をする不動産の固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額は、自治体から毎年送付される固定資産税課税明細に記載されています。
相続登記は、相続による不動産の取得を「知った日から3年以内」に行う必要があり、違反すると10万円以下の罰金が課される場合があります。
□相続税と登録免許税の計算
相続税と登録免許税の計算について、もう少し検討してみましょう。
相続税は「財産の相続税評価額の合計―基礎控除額がプラスになるとき」支払い義務が発生すると紹介しました。
ここでの基礎控除額は、以下のように計算されます。
・相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
法定相続人が二人の場合は基礎控除額は4200万円となります。
財産の相続税評価額の合計が4200万円以下であれば相続税はかからず、たとえば相続税評価額の合計が4500万円の場合、差額の300万円に対して課税されます。
一方、登録免許税は控除されることがありません。
必ず支払い、罰金を支払わないようにしましょう。
□まとめ
家を相続した時に発生する税金は、「相続税」と「登録免許税」の二つです。
どちらも簡単に計算できるので、一度自分でいくらかかるか確認してみてください。
また、税金を支払わないと罰金が課されるため、注意しましょう。
当社は、半田市周辺で不動産売買を行っています。
相続に際して不動産を売却したいという方は、お気軽にご相談ください。