持ち家がある方が離婚される場合、気になるのが「持ち家の処分方法」ではないでしょうか。
住み続けるのは嫌でどうにか対処したい人もいらっしゃるでしょう。
そこで当記事では3つの処分方法と、そのうちの1つである「家の売却」をするときに住宅ローンが残っている場合の売却の流れを紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
□離婚後の家の処分方法は3つあります!
・家の名義を一方の物にする
一方が住み続けたい場合、家の名義をそちら側に移動させます。
このとき、家をもらった側は相手に対して家の価値の1/2にあたる代償金を支払います。
家の評価額が2000万円であれば1000万円、3000万円であれば1500万円の代償金を支払います。
・家を共有名義にする
家に一方が住み続ける場合、賃貸として貸し出す場合に行う方法です。
夫婦で持分を二等分します。
このとき名義変更が必要となるケースもあります。
ただし、離婚後も相手との関係が続くことを嫌う人には向きません。
・家を売却する
最もシンプルな方法です。
家を売却すれば夫婦で家を共有する必要がなく、さらに評価額や代償金でもめることすらありません。
□離婚時に住宅ローンのある家を売るときの流れ
家の売却はシンプルな手法として紹介しました。
では、離婚時に住宅ローンの残っている場合の家の売却も同様なのでしょうか。
*家の売却益でローンを完済できるケース
このケースでは、家を売ることができます。
このように家の売却益がローンを上回るケースを「オーバーローン」といいます。
では、アンダーローンの場合はどうすればよいのでしょうか。
*アンダーローンの場合
この場合、家を売ることはできません。
夫婦の資産を使ってローンを完済できれば別ですが、それでも完済できない場合は家を売れません。
どうしても売りたい場合、「任意売却」という方法があります。
これは金融機関の合意を得ることにより売却を可能にする方法です。
しかしこの手法では金融機関の同意が必要ですし、残債の支払いは依然として義務付けられたままとなります。
この場合では、家の名義を一方の物または両方のものにする手法を採用しなければなりません。
□まとめ
離婚時には以下の3つの方法のどれかで家を処分する必要があります。
・単独名義にする
・共有名義にする
・売る
当社は不動産売買を行っています。
離婚に際して持ち家を手放したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
半田市周辺にお住まいの方は、まずはご相談くださいね。