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離婚すると持ち家の所有権はどうなるのか?

持ち家がある状態で離婚したときに気になるのが、「家の所有権は誰に属すのか」という点ではないでしょうか。
この点を理解するためには、「財産分与」について理解しておくことが大切です。
当記事では離婚時に持ち家の所有権は誰にあるのか、財産分与の注意点の2点を紹介していきます。

□原則として離婚時の家の所有権は夫婦で半分ずつです

家には高い財産的価値があります。
そんな家は、原則、夫婦で半分ずつ分けます。

*名義は関係ありません

不動産にはそれぞれ不動産の所有者を示す「名義」があります。
そこで多くの方が、「この家は自分名義だから、離婚後は自分のものになる」と考えます。

しかし、実はそうではありません。
婚姻中の家の名義と離婚後の家の所有者は同一ではありません。
家は財産分与の対象となるのです。

*財産分与の基本的な考え方

財産分与とは、夫婦が婚姻中に積み立てた財産を公平に分配することです。
具体的には、夫婦が婚姻中に形成した財産を半分にして分け合います。

このとき、名義は関係ありません。
不動産をどちらが購入していようが、公平に半分ずつです。

□離婚時の財産分与の注意点

・不動産の名義と住宅ローンの名義は別

不動産と住宅ローンの名義は別です。
後々トラブルに繋がることもあるため、それぞれの名義については適宜確認しておく必要があります。

・財産分与を請求できる期間は2年

原則、2年を過ぎてしまうと請求できません。
そのため、離婚が決まったらすぐに財産分与について話し合う必要があります。

夫婦間で話し合いが上手くまとまらない場合、家庭裁判所に調停を依頼することも可能です。
この場合は手続きが完了するまで請求権は保持されます。

・マイナスの財産も分与の対象

家や土地といった不動産以外の、借金やローンといったマイナスの財産も財産分与の対象となります。
なお、共有物に対する借金のみが対象です。
たとえば、一方のギャンブルが原因の財産は分与の対象となりません。

・一方にローン支払いを頼むときはリスクが伴う

この約束を口のみで行った場合、突然支払いが止められてしまうこともあります。
口約束ではなく公正証書を作成してください。

□まとめ

当記事では、離婚したときの家の所有権について紹介してきました。
家は財産分与で二分され、一方が家に住み続けることも可能です。

当社は半田市周辺で不動産の売買を行っております。
離婚時に家を売却して財産分与を行う、という方もいらっしゃるでしょう。
その様な方は、まずはお気軽にご相談ください。

投稿日:2023/05/19   投稿者:-