日記 2020年11月 | 半田市周辺の不動産をお探しなら株式会社花園不動産にお任せ下さい。

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日記

DIARY


「不動産売却をしたいが、スケジュールの都合上自分では売却活動を進められない」
このような方もいらっしゃるのではないでしょうか。
お客様の都合によっては、立ち会いや手続きが難しいケースもあるでしょう。
今回は当社が半田市で不動産売却を検討されている方に代理人の売却についてご説明します。

□不動産売却を代理人に委任できるケースとは

まず前提として理解していただきたいのは、不動産売却は原則として売主本人が売却活動を進める必要があります。
不動産売却は大きなお金が動くため、トラブルを避ける理由からできるだけ本人が立ち会いや契約をするべきでしょう。

しかし、さまざまな事情で、やむを得ず立ち会いができない場合もあると思います。
その場合、委任状を利用し、代理人による売却活動の進行が可能なケースもあります。
どのようなケースがあるのか見ていきましょう。

1つ目は立ち会いの時間が確保できない場合です。
遠方に住んでいたり、仕事を休んだりできないケースでは、代理人に依頼ができます。
立ち会いだけではなく、契約自体などの本格的な手続きも委任状があればできるでしょう。

2つ目は不動産の所有者が複数人いる場合です。
この場合、不動産の所有者全員が集まるのは難しく、ほぼ不可能でしょう。
そのため、代表者に委任状を渡すことで全員の総意として契約ができます。

また、不動産売却に必要な書類も、種類によっては代理人に取得してもらうことも可能です。
売却を検討される際には必要書類についてもしっかり確認しましょう。

□代理人に依頼する際の注意点とは

代理人に不動産売却の立ち会いや手続きを依頼する際に注意していただきたいポイントについてご紹介します。

まず、信頼ができ、トラブルが発生しにくい関係の人物に依頼しましょう。
やはり不動産売却は大きなお金が動くため、トラブルが起きやすいです。
代理人の条件は特に明確にはありませんが、親などの家族や非常に親しい親戚に依頼するのが良いでしょう。

次に、代理人との連絡をできるだけ取りやすいようにしておきましょう。
代理人との連絡手段はあらかじめ用意しておくことをおすすめします。
委任状に書かれていない内容は代理人には代行できないため、確認の連絡や本人にしかできない判断をすぐにできるようにあらかじめしっかり準備をしておきましょう。

□まとめ

今回は代理人による不動産売却について解説しました。
委任状があれば、本人でなくとも代理で手続きを行えます。
しかし、トラブルをなるべく避けるためにも不動産売却は本人が最後まで責任をもって進めることをおすすめします。
他にも不動産売却についてご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。

投稿日:2020/11/29投稿者:-


「不動産売却を検討している。そのため、業者選びは失敗したくない。」
不動産売却を検討されている方であれば、誰でもこのように思っていらっしゃるのではないでしょうか。
今回は当社が半田市で不動産売却を検討されている方に業者選びのコツについてご紹介します。

□業者選びに失敗しないためのポイントとは

不動産売却の行程の中でも、業者選びは最も重要な要素のひとつです。
不動産売却は、売却が完了するまでかなり長い期間がかかると予測されますが、業者の選び方によっては早く成約する場合もあるでしょう。
このように業者の選び方次第で、不動産売却の成功は大きく左右されるためしっかり選ぶ際のポイントを把握しておきましょう。

1つめのポイントは査定価格が高い業者です。
売却を検討される際に、査定価格は非常に重要でしょう。
特に買取の手段を選ぶ方は、査定価格と買取価格はかなり近い金額のため、査定価格はなるべく意識してください。

2つめのポイントは直近で売却を検討しているエリアでの販売実績のある業者を選ぶことです。
そのような業者の方が、特定のエリアにおける売却のコツやノウハウをしっかり熟知しているでしょう。
また、販売実績がある場合、そのエリアでの顧客を既に抱えている可能性も高いです。
したがって、売却を希望している物件の紹介がはかどるため、比較的早めに売却が成立するでしょう。

□大手か、地元密着型か

ある程度業者選びについて理解がある方でも、大手の業者に依頼するか地元密着型の業者に依頼するか迷われる場合もあると思います。
大手の業者と地元密着型の業者のそれぞれの特徴について見ていきましょう。

大手の特徴は、名前が世間で通っており、社員教育が充実していることでしょう。
規模の大きさから店舗間でのお客様の紹介も可能です。
そのため、かなり多くの集客が見込めるでしょう。
ただし、売却を希望する物件を多く抱えているため、売りやすい物件を優先的に購入希望者に紹介する可能性が高いでしょう。

地元密着型の特徴は地元の方の集客に長けており、エリア特性を把握している点でしょう。
日常的に感じられる小さな情報も把握しているため、購入希望者への紹介の幅が広がるでしょう。

□まとめ

今回は不動産売却をする際の業者の選び方についてご紹介しました。
安定感のある大手の業者で売却を進めるのも良いですが、売れにくそうな物件であれば、地元密着型の業者に任せるという手段もありでしょう。
もし、不動産売却についてご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。

投稿日:2020/11/25投稿者:-


「不動産売却を検討していたが、コロナウィルスの影響を危惧して中断した」
このような方もいらっしゃるのではないでしょうか。
経験したことのない事態だけに、不安に思う気持ちもあると思います。
今回は当社が半田市で不動産売却を検討されている方に新型コロナウィルスが不動産売却に与える影響を解説します。

□新型コロナウィルスが与える影響とは

何事においても自粛ムードがあった2020年の上半期でしたが、その自粛ムードは不動産売買にも影響がありました。
不要不急の外出を避けるために、不動産売却を一旦中断された方も多いでしょう。
現在は緊急事態宣言も発令されていませんが、不動産売却を再開するには、まだ不安が残っているのではありませんか。
その影響についてご紹介します。

まずは不動産価格に与える影響です。
コロナウィルスの影響を受けて不動産価格が下がっているのではないかとお考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、実はコロナウィルスによる不動産価格の大きな下落は発生していません。

確かにバブル崩壊時やリーマンショックの際に不動産価格が下がったように不動産価格は経済動向に影響を受ける印象が強いと思います。
やはり少しは不動産価格には影響していますが、個人の方が大きく実感するほどの影響が出てないのが現状です。
ただし、今後の状況はどのように変化するかは、未知なためこの点を十分ご理解ください。

次は、購入希望者への影響です。
「コロナウィルスの影響により、不動産購入を検討している人が全くいないのでは?」と思うかもしれませんが、実際不動産購入を希望される方は一定数いらっしゃいます。
確かにコロナウィルスの影響を受け、購入を中止した方もいらっしゃいますが、それ以上に購入希望者がいるのが事実です。

□任意売却とは

コロナウィルスの影響を受け、毎月の住宅ローンの支払いが厳しく、早めに家を手放したいとお考えの方もいるでしょう。
その場合、金融機関が承諾の上で任意売却という方法があります。

もし住宅ローンの長期間滞納してしまうと、強制的に住宅が競売にかけられてしまう可能性があります。
競売にかけられると、相場より低い値段で住宅が売却されてしまうでしょう。
任意売却では、相場とほとんど同じ価格で家を手放せるため、本当に住宅の所有が辛いときはこちらの方法をおすすめします。

□まとめ

今回はコロナウィルスが不動産売却に与える影響について解説しました。
どうしても不動産の売却を進める必要がある方から、時期を気にしない方までさまざまなタイプの方がいると思いますが、エリアによる影響もあるため、一度不動産会社と詳しく相談するのをおすすめします。

投稿日:2020/11/21投稿者:-


「不動産売却を検討しているが、どのような税金がかかるのか気になっている」
このように思っている方も多いのではないでしょうか。
不動産売却では大きなお金が動くため、正しく税金について理解しましょう。
今回は当社が半田市で不動産売却を検討されている方に、売却時にかかる税金について解説します。

□不動産売却で発生する税金とは

不動産売却は大きなお金が売主に入ってくるでしょう。
そのため、多くの税金が発生します。

不動産を売却する際に必要な税金は細かく分ければさまざまありますが、大まかに分類する2種類です。
これから説明する税金の知識を理解して不動産売却で失敗しないようにしましょう。
この2種類の税金について解説していきます。

まず、絶対に発生する税金の登録免許税と印紙税です。
登録免許税は名義を変更する際に必要でしょう。
登録免許税の税率は、登記方法によって違いがありますが、不動産の所有の権利が他の人に移る時では、固定資産税の評価額の2パーセントが登録免許税です。
ただし、現在は軽減税率により1.5パーセントです。

印紙税は不動産売買契約書に印紙を貼るために必要でしょう。
税金の額は契約の内容によって異なります。

次に、利益が出た際に発生する税金です。
譲渡所得税、復興特別所得税などがありますが、今回は譲渡所得税について紹介します。
譲渡所得税は、不動産を譲渡し、利益が発生した場合に支払う必要があるでしょう。
譲渡所得は譲渡価格から減価償却を考慮した取得費と売却費用を引いたものです。

課税対象となる譲渡所得は、特別控除を差し引いた金額です。
例えば譲渡をした不動産が居住用や持ち家であれば、特別控除として3000万円の控除を受けられます。

□税金はいつ払うのか

先ほど説明したそれぞれの税金を支払うタイミングについて解説します。
最初に払うのは印紙税でしょう。
こちらは売買契約時に支払います。

次は引き渡し時の登録免許税です。
ここまでが売却期間中に払う税金です。

売却の翌年の2月から3月は譲渡所得税、復興特別所得税の確定申告をしてください。
その年の6月に住民税を支払えば、不動産売却にかかる税金の支払いは終了です。

□まとめ

今回は不動産売却時にかかる税金について解説しました。
絶対に払わなければならない税金、利益が出た際に払わなければならない税金をしっかり把握して、不動産売却を行ってください。
他にも不動産売却について、なにかご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。

投稿日:2020/11/17投稿者:-


「不動産売却を検討しているが、業者への手数料をできるだけ安く抑えたい」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
できるだけ手元に多くのお金を入れるためには、手数料の削減も重要ですよね。
今回は当社が半田市で不動産売却を検討されている方に、手数料について解説します。

□不動産会社に支払う手数料とは

不動産売却の際に不動産会社との間に発生する手数料を、仲介手数料と言います。
こちらの仲介手数料は端的に表すと、不動産会社の売却活動に対しての成功報酬です。
そのため、売却の契約が成立していない場合は、支払う必要はありません。

ただし、手数料には、不動産売却の成立に対する仲介手数料以外にも、出張費や広告費も含まれています。
したがって、仲介手数料とは別途で請求をする可能性もあります。
あらかじめご了承ください。

出張費や広告費の手数料は依頼した内容の量や質などで金額は上下しますが、実は仲介手数料に関しては、割合の上限が法律で定められています。
取引金額に応じて、手数料の割合の上限が変化します。
ただし、基準が設けられているのはあくまで上限です。
買主からも手数料を受け取っている場合は、かなり減額がされているケースもあるでしょう。

□仲介手数料を安く抑えるコツとは

先ほども説明したように、仲介手数料には上限はありますが、下限はありません。
そのため、企業努力をされている不動産会社であれば、値引きにも応じてくれる場合もあるでしょう。

しかし、仲介手数料は不動産会社の人にとってのモチベーションでもあることを理解してください。
仕事として不動産の売却などの取引を行っているため、あまり過度な値引きや些細なところでの値引きは不動産会社のやる気をそぐ可能性もあるため十分ご注意ください。
場合によっては満額を支払う方が良いケースもあります。

したがって、不動産会社のモチベーションを下げることなく、値引きをしてもらうのが大切です。
例えば専属専任媒介契約はかなりおすすめでしょう。
こちらは不動産売却の媒介契約を1社だけと行う契約です。
そのため、不動産会社としてもほぼ確実に不動産の売却ができるため、印象が良いでしょう。

□まとめ

今回は不動産売却の際の手数料について解説しました。
仲介手数料は確かに売り手側からすれば、少しでも安くしたいと考えるでしょう。
しかし、全体的な売却活動の質を考えると、値引きという手段は全ての状況ではおすすめはできません。
不動産会社の人も売主の方も、良い気持ちになれる売却を目指しましょう。

投稿日:2020/11/13投稿者:-