日記 2020年12月 | 半田市周辺の不動産をお探しなら株式会社花園不動産にお任せ下さい。

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日記

DIARY


「不動産売却を検討しているが、不動産売却を行うメリットとは何だろうか。」
このように思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
メリットを知れば、安心して不動産売却を進められるのではないでしょうか。
今回は半田市で不動産売却検討されている方に、不動産売却のメリットについてご紹介します。

□不動産売却のメリットとは

不動産売却はしたいが、最後の決め手に欠けている人も多いと思います。
最後の決め手は人それぞれですが、意外とメリットに気づけていない場合もあるかもしれません。
それでは、不動産売却のメリットについて見ていきましょう。

不動産売却のメリットの1つめは、現金化が可能な点です。
現時点で使用していないもしくは、しばらく使用しないであろう不動産は現金化することで資産運用が行いやすくなるでしょう。
資産を運用する方法は人によって違うと思いますが、心当たりのある運用方法があれば土地売却を行う方がいいかもしれません。

2つめのメリットは、維持費を削減できる点です。
建物は使っていないとしても、経年などで劣化が進行します。
したがって、メンテナンスを行う必要があるでしょう。
不動産を売却すれば、メンテナンスや掃除などの維持費を削減できます。

3つめのメリットは、税金が減額される点です。
不動産を持っていると、固定資産税などあらゆる税金が発生します。
維持費と共に大きな負担になるでしょう。
不動産売却を行うことでその負担を減らせます。

多くのメリットがありますが、1つ注意点もご紹介します。
もし、不動産を売却した場合は、再び同じ物件を買い戻すのは難しいでしょう。
そのため、メリットをよく理解し、しっかり考えてから売却は進めてください。

□不動産売却を検討するタイミングとは

先程説明しましたように不動産は持っているだけで、さまざまな費用が発生します。
所有する理由があれば問題は無いですが、特に理由もなく所有しているのであれば、お金の無駄になっている可能性もあるでしょう。
したがって、不動産の売却を検討するタイミングは不動産を所有する意味が無くなった時でしょう。
少しでも早く売却した方が、維持費や税金は減額できるのではないでしょうか。

□まとめ

今回は不動産売却をするメリットについてご紹介しました。
不動産売却をすると、維持費や税金を削減できる点を知っていただけましたか。
他にも不動産売却について何かご不明な点や疑問点がありましたら当社までお問い合わせください。

投稿日:2020/12/29投稿者:-


「不動産売却を検討しているが、買取と仲介の違いがあまりよくわからない。」
このような方も多いのではないでしょうか。
買取と仲介は値段や期間の点で特徴と違いがあります。
今回は当社が半田市で不動産売却をお考えの方に、不動産の買取と仲介の違いについてご紹介します。

□買取と仲介の違いとは

不動産売却を検討したことがある方であれば、1回は買取と仲介という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
「でも、具体的な違いはわからない。」という方もいると思います。
そんな不動産売却における買取と仲介の違いについて見ていきましょう。

1つめは、買主の違いです。
買取と仲介では、不動産を購入する立場にあたる人が異なります。
買取では不動産会社、仲介では一般の不動産の購入希望者が買主にあたります。
不動産会社は買取を行った後、不動産のリノベーションなどを行い、買い取った不動産に新たな付加価値を与えるでしょう。
その土地を事業目的で販売することが、不動産の買取を行う理由です。

2つめは、手続き期間の違いです。
仲介で土地を売却する場合は、購入する人が一般の方になるため、不動産会社による広告掲示を行うなど、販売活動を行う必要があります。
そのため、販売活動に時間がかかるため、売却が完了する時期は遅れてしまうでしょう。
一方で買取の場合は、買主が不動産会社であるため広告掲示などの販売活動を行う必要がありません。
したがって、買取の手続きを短期間で完了できます。

3つめは、売却価格の違いです。
仲介で売却を進める場合は、購入を行う可能性のある母体数は非常に多いでしょう。
そのため、売却希望の不動産を相場価格で売却できる可能性は高いです。
一方で買取では、売主の売却スケジュールに足並みを揃えるリスクを不動産会社が負うため、相場価格に比べて売却価格が下がるでしょう。

□買取の方が向いている場合とは

一般的に仲介を行った方が、売却価格は高くなるでしょう。
しかし、不動産売却をどうしても早く進めたかったり、なかなか成約しなかったりする場合は買取を検討するのがおすすめです。
成約しにくいケースとしては、旧耐震基準や事故物件があります。
売却価格が下がってしまったとしても買取を行った方が良いこともあるため、気になることがあれば不動産会社にご相談ください。

□まとめ

今回は当社が不動産売却における買取と仲介の違いについてご紹介しました。
早く売却を行いたい場合は買取がおすすめである点を知っていただけましたか。
他にも不動産売却についてご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。

投稿日:2020/12/25投稿者:-


「土地売却を検討しているため、土地売却の注意点について知りたい。」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
注意点をよく知って、売却の際のトラブルを未然に防ぎましょう。
今回は当社が半田市で土地売却を検討されている方に、土地売却を行う際の注意点についてご紹介します。

□土地売却の注意点とは

土地売却では大きなお金が動きます。
そのため、1つのミスや不備が大きなトラブルに繋がってしまう可能性があります。
今回はそのようなミスを未然に防ぐための注意点を3つ見ていきましょう。

1つめは、ローン完済後しか売却ができない点です。
土地を含め、不動産は非常に高額なため、購入の際は金融機関からお金を借りて購入される方も多いのではないでしょうか。
もし、土地購入時にローンを借りている場合、その土地を売却する際はローンの全額返済が必要です。
多くの土地売却のケースでは、土地の売却後に受け取った利益からローンを全額返済します。
この段階で、ローンの全額返済が不可能な場合は、売却ができないため十分ご注意ください。

2つめは、土地の境界の測量です。
売却予定の土地の境界があいまいな状態で契約を行ってしまい、トラブルにつながるケースはよくある土地売却のトラブルの1つです。
登記簿に記載されている土地の広さと現状での土地の広さが異なるケースも多いです。
そのため、土地の測量をしっかり行い、土地の境界線をはっきりさせることが重要でしょう。

3つめは、相続登記をしっかり行う点です。
相続された土地を売却しようと考えている場合は、相続登記をしてください。
相続登記設定を忘れてしまうというケースがよく発生しています。
また、相続登記の際は必要書類がいくつかあります。
これらの書類は自分でも手続きができる内容ではありますが、多くの方は司法書士に依頼する場合が多いです。

□土地を高く売却するコツとは

ここまで土地を売却する際の注意点についてご紹介しました。
続いて、土地を高く売却するためのコツについて解説します。
土地を高く売却するには土地の相場を事前に調べることが重要です。
相場を調べるには、インターネットの不動産情報が掲示されているサイトから、売却予定地周辺の不動産がいくらで売り出されているのか確認をするのがおすすめです。

□まとめ

今回は不動産を売却する際の注意点についてご紹介しました。
土地の境界線の測量をしっかり行うのがおすすめである点を理解していただけましたか。
他にも不動産について何かご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。

投稿日:2020/12/21投稿者:-


「不動産売却をミス無く、スムーズに進めたい。」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
不動産売却において、税金についての理解を深めるのは非常に大切です。
今回は当社が不動産売却をお考えの方に、固定資産税についてご紹介します。

□不動産売却をした年の固定資産税はどうなるのか

家などの建物や土地を所有している場合は、毎年払うことになるのが固定資産税です。
不動産を売却した場合、その所有権は自分の元から離れますが、固定資産税に関しては、売却した時点でもう関係ないというわけにはいきません。
不動産売却をした年の固定資産税について詳しく見ていきましょう。

まず固定資産の原則として、毎年1月1日時点で対象の不動産を所有している者に課税されます。
したがって、1年の途中に売却をした場合は課税対象は元々の所有者、つまり売主でしょう。
ただし、一般的には不動産を引き渡した以降の固定資産税は買主が負担します。
このことから基本的に引き渡しのタイミングによって、不動産売却時に負担する必要がある税額が定まります。

また、負担割合を決める際には、地域ごとに異なる会計の起算日を確認してください。
各地域によって、起算日が1月1日の場合と4月1日の場合があります。

そして、固定資産税に関する相談は担当する不動産会社としてください。
買主が負担するというのはあくまで慣習として行われているものです。
そのため、事前に年の途中からの固定資産税を負担してもらう旨をあらかじめ買主の方にも伝え、同意を得ておくことが重要でしょう。

□固定資産税を清算する際の注意点とは

固定資産税を清算する際の注意点についてご紹介します。

1つめは、買主が固定資産税を払う義務は存在していない点です。
買主も引き渡し後の固定資産税を負担するのが不動産売買において一般的ですが、法的な拘束力はありません。
そのため、早い段階で固定資産税を含めた価格提示をおすすめします。
後から固定資産税を請求して拒否されてしまった場合は、トラブルの原因になるでしょう。

2つめは固定資産税の清算は売買契約をした日ではなく、買主に不動産が引き渡しされるタイミングが重要な点です。
したがって、引き渡しの日が延期になった場合には、話し合いをし直す必要があるでしょう。

□まとめ

今回は不動産売却をした年の固定資産税についてご紹介しました。
法的な義務は存在していないが、買主も固定資産税を負担するのが一般的という点を理解していただけましたか。
事前にしっかり理解を深めて、トラブルを回避しましょう。
他にも不動産売却についてご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。

投稿日:2020/12/17投稿者:-


「土地売却を検討しているため、区画整理についてしっかり学びたい。」
このように思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
区画整理と聞いてもよく分からない人も多いと思います。
今回は当社が半田市で土地売却を検討されている方に、区画整理地についてご紹介します。

□区画整理地とは何か

区画整理地とは、国や地方自治体などが区画整理をする土地区画整理事業で指定されている土地を指します。
この事業は形がいびつであるなど土地自体の形が複雑な場合に、土地の区画を綺麗に整えるために行われるものです。
区画整理がされる大きなメリットとしては、周辺地域の公共施設や道路の状況が改善されよりその地域での生活がしやすくなる点でしょう。

ただし、区画整理が行われると土地が削られてしまうため、少々土地の面積が狭くなってしまう場合もあります。
したがって、土地区画整理事業を行う際には、地主や借地人などの土地の権利を持っている方々の協力が必要でしょう。
また、土地の面積が狭くなっても、土地の評価が下がりません。
むしろ周辺地域の状況が改善されるため、同価値もしくは価値が上昇する可能性もあるでしょう。

□区画整理地を売却する際の注意点とは

区画整理は周辺地域の住環境の向上のために非常に重要であることを理解していただけたと思います。
では、区画整理がされている地域にある土地の売却を進めるにはどのような点に注意しながら売却を進めなくてはならないのか見ていきましょう。

1つめの注意点は、工事期間中は売買できない可能性がある点です。
原則としては、あまり問題にはなりませんが、事業計画によっては売買が禁止されることもあります。
特定の事業において禁止されるわけではなく、事業の特約によって定められているため事業計画をしっかり把握してください。

2つめは土地の面積や位置が変わってしまう点です。
先程説明したように、区画整理によって土地の面積が狭くなってしまう可能性が高いです。
したがって、土地自体の評価に変化は無くとも、売却価格には面積の面で価格が上下するかもしれません。

3つめは、事業後に用途などに関する制限がかかる可能性がある点です。
土地の用途などによっては、使用に制限がかかる場合もあります。
基本的には宅地の利用促進が目的とされる場合が多いため、それ以外の用途で土地を購入したい方は購入できない可能性がある点を知っておきましょう。

□まとめ

今回は区画整理地についてご紹介しました。
売却の際の注意点をしっかり理解していただきたいです。
他にも土地売却についてご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。

投稿日:2020/12/13投稿者:-