低未利用土地等の譲渡にかかる所得税及び個人住民税の特例措置(100万円控除)について
売買価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、
長期譲渡所得から100万円を控除されるようになりました。
主な条件は次の通り
〇売主が個人であること
〇売却した土地等が都市計画区域内であること
〇売却した土地等が低未利用土地等であること
〇売買価格が500万円以下であること
〇令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡したものであること
〇譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること
〇買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
など
適応できない場合もあります。
✖申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けているとき
✖所得税法のそのほかの控除を受けているとき
✖配偶者、親族等名義人と特別な関係がある者への譲渡のとき
など
詳しくは国土交通省のホームページでご確認ください。
投稿日:2020/07/08投稿者:-