皆さんは覚書のことをご存じでしょうか。
恐らく、普段の生活の中ではなかなか聞かない単語でしょう。
なじみは無いながらもきちんとした役割を持っており、これを作成しないとトラブルに発展する可能性があります。
今回は半田市の不動産会社が不動産契約で覚書を用意する必要性と、書く方法を紹介します。
□不動産の契約で覚書を書く必要性
覚書の重要さを知ってもらうために、その役割を紹介します。
*念書と覚書の違い
まずは覚書を説明する前に、よく勘違いが発生する念書との違いを解説します。
取引には買い手と売り手が存在し、取引内容を書き留めるものであるのは変わりませんが、双方が署名しているか否かで異なります。
まず、覚書は双方の捺印と署名が記してあるものです。
双方の合意が必要な約束事を決められるので、責任関係が複雑になる場合も書き込んでおけます。
このように、双方が合意しているので、万が一トラブルに発展した際に証拠として有効になるでしょう。
また、双方が所持する必要があるので、2通作成するのが原則です。
次に念書は、捺印や署名が必要とせずに、一方がもう一方にお願いをするときに念書を相手に提出して、相手が受け入れる場合はサインを書き込むとそれを認めたと判断されます。
しかし、念書には捺印と署名がないので、証拠としての有効性は落ちるでしょう。
*覚書が重要になる理由
不動産の売買には金額や内容などが取引によってバラバラなので、お互いが納得するためには自分たちでルールを作ることが双方にとって良い取引です。
しかし、それに拘束力がないと、ルールを決めた意味が薄くなるでしょう。
覚書はお互いが署名しているので、拘束力が高いルールを作成できます。
□覚書を書く方法
では、覚書を作成するには何を記載する必要があるのでしょうか。
それは以下の内容です。
・題名
・取引者の住所
・氏名
・作成した日
・署名と捺印
これらが必要ですが、ほとんどの不動産会社は覚書のテンプレートを作成しているので、それを印刷して利用すると分かりやすくなります。
ただ、これらはテンプレートなので、作成の際に他に記載することがある場合は適宜追加すると良いでしょう。
□まとめ
今回は土地売却で覚書を用意する必要性と、書く方法を紹介しました。
土地売却での不動産契約は大きな金額が動くからこそ、トラブルが起きた際に証拠能力が高い覚書を準備することをおすすめします。
本当はそのようなことは考えたくないと思いますが、万が一の時に良かったと思えるでしょう。
この記事は「圧縮記帳のことを知りたい」「税金を後回しにしたい」このようなお悩みを持った方に向いています。
聞き慣れない言葉ですが、知っておくと役立つ可能性があるでしょう。
今回は土地売却での圧縮記帳についてと、そのメリットや注意点を半田市の不動産会社が紹介します。
□圧縮記帳とは何か
圧縮記帳を知らないと活用しにくいと思うので、それは何であるのかを紹介します。
簡単に説明すると、税金の支払いを遅らせたい時に利用できる方法です。
具体的には土地の帳簿で売却額の利益の部分を差し引いて、課税される所得を少なくします。
注意点は、支払う税金が無くなるわけではなく、後で支払う必要があることと、この方法を利用できる条件が限定されることです。
その条件とは、土地などの不動産を売って得た利益で他の不動産を購入した場合や、資産の交換をした場合なので、利用しにくいと言えます。
また、法人の場合は補助金、工事負担金、保険金で不動産を購入した場合と資産の交換、代替資産を手に入れた場合のみ利用できます。
□圧縮記帳のメリットと注意点
では、この方法を利用することで具体的にどんなメリットがあるのでしょうか。
仮に簿価3千万円の不動産を5千万円で売却して、そのお金を利用して5千万円の土地を購入したとします。
そうすると残金は5千万円から5千万円を差し引いて0円になります。
では、圧縮して元の3千万円から5千万円を引くと、マイナス2千万円となるでしょう。
圧縮前は2千万円の利益があったので、支払う所得税が大きなものになっていましたが、圧縮した後はマイナス2千万円で利益分と足すと0円になります。
利益は0となると、所得税が生まれません。
では、後回しされた分はいつ支払うのかというと、取得した土地を売却する時です。
譲渡所得税の計算は売却価格から取得費と控除額を引きますが、取得費から圧縮記帳した分が差し引かれるので、その分税金が増えます。
このような仕組みによって税金の支払いが後回しにされるのです。
利用する場面は会社の資金の流れに打撃を与えないようにする場合などに向きますが、その土地を売却するときにお金を用意する必要があるでしょう。
□まとめ
今回は土地売却での圧縮記帳についてと、そのメリットや注意点を紹介しました。
圧縮記帳は少し複雑で、税金を後回しにするだけで受けられるメリットは少ないです。
また、不動産の価値を上昇させるのは難しいので、損をする可能性もあります。
半田市で土地売却を検討していて、相談したい方は気軽に当社へご相談ください。
この記事は「土地売却を他の人にお願いしたいけど、そもそも可能なのか知りたい」このようなお悩みを持った方に向いています。
結論から言えば可能ですが、事情がある場合に委任状を書く必要があります。
今回は半田市の不動産会社が土地売却を他人に依頼できる状況と、その方法を紹介します。
□土地売却を自分の代わりの人に依頼できる条件
土地の売却だけでなく、不動産取引は本人の立ち合いが必要ですが、事情がある場合は可能です。
その可能な場合の例を4種類紹介します。
1つ目は対象の土地が遠方である場合です。
例えば土地の権利者が海外で暮らしている場合や、国内でも移動が大変な場合です。
この場合は代理人を選んでおき、委任することで売却を依頼できます。
2つ目は忙しくて売買契約の時間を設けられない場合です。
不動産の取引には双方が立ち会って相談や手続きをするなどで時間がとられます。
例として、仕事が忙しい時期と重なる場合や入院中で出席が難しい場合です。
3つ目は契約の手続き方法に不安な方です。
取引の中には複雑で、契約に自信が無い場合は司法書士などの法律に詳しい方を代理人に選ぶことで取引できます。
4つ目は共同名義になっている場合です。
共同名義は相続時に発生する場合が多く、取引をする場合は名義人が全員集まる必要があります。
しかし、名義人が多ければスケジュールも合わせにくいでしょう。
その場合に名義人の代表者を決めることで、名義人全員が参加しなくても取引可能となります。
□委任状を書く方法
では、委任状を書くときに何を書けばよいのかを紹介します。
内容は多いですが、以下の内容を記述します。
・不動産の取引を代理人に任せる内容の文
・対象となる不動産の情報
・土地の地番、地目、地積
・建物の住所、家屋番号、床面積
・売却を決める条件
・売却価格、手付金、引き渡し日、登録手続き
・代理人に任せる範囲
・委任状の有効期限
・依頼人の住所と名前、捺印
・代理人の住所と氏名
これらの他にも準備物があります。
依頼人は3か月以内の印鑑証明書と住民票、実印を用意し、代理人は3か月以内の印鑑証明書、実印、身分証明書が必要です。
注意点は追記をさせないために、各項目の最後に以上と書き込みましょう。
□まとめ
今回は土地売却を他人に依頼する状況と、その方法を紹介しました。
本来は本人が立ち会うのが好ましいですが、理由がある場合は代理人に依頼することも考えましょう。
他に、半田市で土地の売却を検討していて、相談したい方は気軽に当社へご相談してください。
この記事は「土地売却をしたいけど、売却して扶養から外れたらどれくらいの税金が発生するのかを知りたい」このようなお悩みを持った方に向いています。
扶養から外れるかどうかは条件で決まるので、一概に扶養から外れるとは言えません。
今回は半田市の不動産会社が扶養から外れる条件と外れたときの税金を紹介します。
□専業主婦が扶養から外される基準を紹介
では、まずは扶養から外される条件を紹介します。
扶養が適応される条件は前年の所得が48万円以内(令和2年以降)の場合です。
そのため、これを超えると次の1年は扶養から外されます。
次の年に扶養に入れるかは、不動産を売却した利益が48万円以内か以上かを計算すると、ある程度は予想できるでしょう。
不動産の利益の計算方法を知らない方に向けて説明すると、所得は売却額ではありません。
売却額から土地を購入するときに必要だった値段や売却の仲介料を差し引いた金額です。
このときに売却する土地に家がある場合は減価償却の考え方で、家の築年数によって1より小さい倍率がかかります。
つまり、家の取得費は築年数が大きくなるほど落ちていると考えると良いでしょう。
□扶養が外れることで発生する追加費用
では、年の所得が48万円を超えるとどのような影響があるのでしょうか。
扶養から外れる影響は妻だけでなく、夫にも影響します。
妻への負担は税金のみです。
妻に発生する金額は先ほどの所得税ですが、税金の計算に用いられる課税金額は別の計算式で求めます。
前の項で計算した所得に課税されると思いがちですが、別の計算なので混同しないようにしましょう。
譲渡所得は売却額から取得費を引くまでは同じですが、さらに控除額を差し引きます。
控除額は場合によって変わりますが、以前住んでいた住宅(他の条件あり)を売却したものは3000万円もの控除を受けられます。
次に夫への負担は、配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除が弱くなることです。
配偶者が扶養内の場合は夫の収入から48万円(給与所得は103万)を控除して金額が所得税の対象になりますが、超えると控除されないので、実際の年収が減額する可能性があるでしょう。
また、配偶者特別控除は段階的に税金が高くなるので、収入が上がると税金も増加します。
□まとめ
今回は半田市の不動産会社が扶養から外れる条件と外れたときの税金を紹介しました。
扶養の有無で家の資金のやりくりが大きく変わるので、家計簿をしっかり管理している人ほど大切な内容でしょう。
半田市で土地の売却を検討していて、相談したい方は気軽に当社へご相談してください。
土地売却をお考えの方で、土地に電柱が立っている方はいらっしゃいませんか。
土地に電柱がある場合の売却の特徴やするべきことを半田市の不動産会社が解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□土地内に電柱が立っている場合の売却の特徴
土地を売却したいが、その土地に電柱が立っているという方は少なくないでしょう。
私有地に立っているからといって電柱を所有している訳ではないため困りますよね。
ここではそんなお悩みに不動産会社がお答えします。
そもそも電柱とは、電力会社が各家庭に電気を送電するためや、通信会社が回線や光ケーブルをつなげるために設置されているものです。
電柱に会社の管理プレートが取り付けられているためどこの会社の管理下なのか確認できます。
そして土地内に電柱がある場合は、その土地の所有者は電柱を管理している会社からお金がもらえます。
これは土地の所有者が電柱の管理会社と契約を結んだ上で、土地使用料として発生する金額です。
その額は電柱1本あたり年間1500円でしょう。
年間1500円という金額は電気通信事業法で定められている金額です。
設置されている土地が田んぼの場合は1870円、また畑の場合は1730円、そして山林の場合は215円と違いがあります。
土地を売却する場合はこの契約も合わせて買主に引き渡す必要があるでしょう。
土地の売買が完了後は電気会社、または通信会社からのお金の支払い先が新しい土地の持ち主になるのです。
土地内に電柱があっても気にしていなかったという方も多くいらっしゃるでしょう。
これを機に電気会社、通信会社との契約の確認などを行うことをおすすめします。
□土地内に電柱が立っている場合のするべきこと
土地内に電柱が立っている場合、毎年お金がもらえることは確認できたでしょうか。
次に電柱付きの土地の売却について解説します。
電柱がある土地を売却すると、その権利もあわせて引き渡す必要がありましたよね。
新しい所有者の方にいわゆる土地使用料を支払うための変更手続きをする必要があります。
変更手続きをするためには、電柱敷地管理業務を代行している業者や電柱の管理会社に連絡をしましょう。
そして売却の旨を伝えると手続きへと案内してくれます。
□まとめ
電柱が設置されていてもあまり気にしていなかった方も多いでしょう。
売却の際には使用料として電気会社から支払われているお金の権利も渡す必要があります。
そのため今のうちに契約の確認をすることをおすすめします。