「離婚する時に財産分与の仕方がいまいち分からない。」
「家を売らなくても財産分与できる方法を知りたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
財産分与について詳しく知っておきたいですよね。
今回は離婚した場合の家の財産分与の方法と離婚した際に家を売らないとどうなるのかについて紹介します。
□離婚した場合の家の財産分与の方法について
1つ目は、夫婦のどちらか一方に譲ることです。
家族の状況によっては家にそのまま住んだ方が良い場合もあり、話し合いの結果どちらかが家に住み続けるというケースがあります。
例えば、子どもがいて引っ越しすると負担になるため、家に住むというケースです。
譲り受けた場合は新しく住む場所を探す必要がなく、労力を使わなくて良いでしょう。
ただし、名義を変更させるかについてはしっかりと話し合いましょう。
2つ目は、物件を売却したお金で分けることです。
ローンが残っていない場合は分けるだけで良いのですが、ローンが残っている場合は差額を支払わないといけないため、注意が必要でしょう。
3つ目は、家の評価額によって分けることです。
家の評価額を算出した価値を参考に財産分与した後に合計金額が同じように調整します。
家を売らなくても良いため、これからも住みたい人におすすめです。
□離婚した際に家を売らないとどうなるのかについて
家のローンが残っている場合に売らないとトラブルが発生することがあります。
1つ目のトラブルは、住宅ローンの支払いが終わっていないと支払いを続けないといけないことです。
そのため、住む人が支払う形はスムーズですが、名義と違う人が住む場合には注意が必要です。
例えば、妻が子どもと家に住んでいる場合に、ローンを養育費として夫が支払うとします。
夫がローンを支払わなくなると退去させられて、家から追い出されるトラブルになりかねません。
このようなトラブルにならないために名義変更しておくことをおすすめします。
2つ目のトラブルは、連帯保証人の問題についてです。
連帯保証人は、名義人が払えないと代わりに支払わないといけません。
離婚していても関係なく支払わないといけないため、トラブルに発展することがあります。
□まとめ
離婚した場合の財産分与の方法と家を売らないとどうなるのかについて紹介しました。
これらの方法は家族の状況によって話し合いで決めると良いでしょう。
売らないとトラブルになることがあるため、事前に対策しておくことがおすすめです。
半田市周辺で売却する際は、ぜひ当社までご相談ください。
「半田市周辺で親名義の家を相続したけれど、どうすれば良いのか分からない。」
「相続した不動産の価値を知りたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
この記事では、相続した不動産の価値の調べ方と親名義の家を相続した場合の注意点について紹介します。
□相続した不動産の価値を調べる手順について
相続した不動産の価値を知る上で必要なことが3つあります。
それぞれについて紹介していきます。
1つ目は、4年に1回納付している固定資産税を確認することです。
相続した際の評価には不動産の面積が重要で、固定資産税によって面積が分かります。
そして、固定資産税通知書が郵送されて自宅に届けられるため、確認するようにしましょう。
2つ目は、「財政評価基準書、路線価図、評価倍率表」と呼ばれるサイトにある路線価図を確認するようにしましょう。
ここから評価額を1平方メートルあたりで知れます。
3つ目は、面積と評価額から不動産の価値を計算します。
評価額の1平方メートルあたりと面積を掛けることで簡単に算出できます。
ただし、時価であるため、ある程度変動する恐れがあります。
□親名義の家を相続した場合の注意点について
親名義の家の相続は、親族間でトラブルになる場合があるため、注意が必要です。
そのため、事前に注意する点として今回紹介します。
1つ目は、共有名義にしている相続についてです。
共有名義とは、相続する際に複数人と共有して名義になっている場合です。
不動産を売却したり、処分したりするにも、この共有名義全員の同意が必要になるため、意思決定に時間がかかります。
2つ目は、親が認知症になってしまい相続の話ができないことです。
認知症になって意思能力がない場合は法律行為が無効になるため、認知症になる前にしっかりと相続に関して準備しましょう。
3つ目は、生前贈与を検討中の方は贈与税に気をつけることです。
相続税を減らせますが、贈与税が発生するため注意しましょう。
4つ目は、夫に先立たれた場合に妻がそのまま住み続けられる配偶者居住権についてです。
これを利用すると妻が亡くなった後の相続税を減額できるため、相続税対策として注目を浴びています。
ただし、最近施行されたので、どのような問題点があるのかについてまだ不透明な部分が多いため、相続に強い事務所へ相談することをおすすめします。
□まとめ
相続した不動産の価値の調べ方と親名義の家を相続した場合の注意点について紹介しました。
不動産の価値は土地の面積と評価額から簡単に算出できます。
家族間でトラブルになる場合が多いため、注意が必要です。
当社は、半田市周辺で不動産を売買していますので、お気軽にご相談ください。
「遺産相続した家を売却するメリットについて知りたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
遺産相続で家を売却するか検討しづらいですよね。
この記事では、遺産相続した家を売却するメリットと注意点について紹介します。
□遺産相続した家を売却するメリットについて
1つ目は、相続した家にかかる費用をなくせることです。
遺産相続した家は誰も住んだり、使用したりしていなくても維持費や管理費がかかってしまい、税金も発生するため使用しない場合は出費が負担になります。
さらに、家の管理が疎かになり、空き家に指定されることで「空き家等対策特別措置」が施行されます。
行政から指導が入ってしまう可能性があるため、注意が必要です。
また、固定資産税の優遇措置がなくなってしまうため、管理しないといけません。
2つ目は、相続人が複数人いる場合にトラブルの発生を抑制できることです。
現金の場合は容易に分割できますが、不動産の相続は平等に分割することが困難であるため、トラブルになるケースがあります。
そのため、遺産相続した家を売却して現金にすることで平等に分割してトラブルの発生を防ぎます。
3つ目は、相続した家の近所とのトラブルを避けられることです。
使用していない家は管理や状態の把握が難しく、知らない間にトラブルの要因が発生していることがあります。
放置していると倒壊の恐れやゴミが近隣に迷惑をかける場合があるため、注意が必要です。
□遺産相続した家を売却する際の注意点
1つ目は、契約の内容と違った場合に責任を取らせられることです。
例えば、吸水管がもろくなって修理が必要になったり、天井が雨漏りしたりしていることが契約した後に発覚した場合に請求されます。
そのため、相続した家の情報をできるだけ不動産会社に伝えておくことをおすすめします。
2つ目は、売却しようとしてもなかなか買い手が見つからないことです。
買い手が見つからない間でも固定資産税、維持費、管理費などの費用がかかるため、売却する際はできるだけ早く売りたいでしょう。
そこで、希望通りの売値よりも下回る可能性がありますが、不動産会社に買ってもらうことで早く売却できます。
また、空き家を更地にすることで新築を建てたい人が買ってくれて、早く売却できる可能性を高めます。
□まとめ
遺産相続した家を売却するメリットと注意点について紹介しました。
売却することで維持費、管理費、固定資産税などの出費をなくせます。
また、相続した家を管理しないとトラブルの原因になり兼ねません。
当社は半田市周辺で遺産相続した家の売却を取り扱っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
相続に関してのトラブルは、起きてしまうことがあります。
家の相続で起こりやすいトラブルをあらかじめ知っておきたいですよね。
家の相続の問題点とトラブルを避けるためにできることについて紹介します。
□家を相続した際に起こり得る問題について
相続する際に平等にしようとすると、トラブルにつながるケースがあります。
家の相続は特に問題になりやすいため、不動産の分割方法について紹介します。
1つ目は、不動産を売却した資産を相続人の間で分配する換価分割です。
この方法はシンプルであるため、最もトラブルを避けられる方法とされています。
2つ目は、相続する土地を分配する現物分配です。
例えば、3人で分配して分ける場合は、面積を3等分します。
同じ面積を所有するため平等に見えますが、土地の形状や方位によって条件が変わります。
そのため、平等に分配できるケースはかなり少ないと言えるでしょう。
また、住宅を分配する場合は、相続する人数や土地の大きさによっては利用できないほど狭いケースが存在します。
そのため、土地の有効な利用ができなくて土地の評価額の低下につながる可能性があります。
3つ目は、土地を共有のものとして扱う分割方法です。
遺産分割協議でなかなか決定しない場合に用いられる手法で、トラブルになりやすい特徴を持ちます。
□家の相続でトラブルを避けるためにできることについて
*生前贈与によるトラブルの回避について
生前贈与とは相続によるトラブルをなくすために、元気なうちに財産を振り分けることです。
元気なうちに振り分けるため、相続人たちのトラブルの発生を事前に回避できます。
また、生前贈与はトラブルの回避だけでなく、遺産を減らせるため節税効果を期待できます。
ただし、生前贈与は贈与税が発生するため、注意が必要です。
*リースバックによるトラブルの回避について
リースバックとは所有している家を売却してから、その家に賃貸で住むサービスのことです。
売却により手に入れた資産は分割しやすいため、相続のトラブルを回避できるでしょう。
また、相続トラブルを回避したいが、思い出のある家に住みたいという想いに対して最適なサービスです。
□まとめ
家を相続した際に起こり得る問題とトラブルを避けるためにできることについて紹介しました。
不動産を平等に相続しようとすると、トラブルが発生します。
トラブルを避けるために生前贈与やリースバックをして、相続のトラブルを減らしましょう。
半田市周辺で不動産を売却をご検討中の方はぜひ当社にご相談ください。
「不動産の名義変更にかかる費用について分からない。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産の名義を変更する際に税金を納めないといけません。
相続した家の名義を変更せずに、放置しておくことでリスクが発生します。
不動産の名義変更にかかる費用と、相続した家を名義変更しないリスクを紹介します。
□不動産の名義変更にかかる費用について
不動産の名義変更の手続きには、いくつかの費用がかかります。
ここでは、その費用について紹介します。
1つ目は、不動産の名義変更の手続きを法務局に申請することで発生する登録免許税です。
この税金は必ずかかる費用で、申請書に貼り付ける収入印紙を購入することで納めます。
これは手続きによって、不動産評価額にかかる税率が変わります。
相続は0.4%で、生前贈与と贈与離婚の財産分与と不動産売買は2%です。
2つ目は、書類の準備に係る手数料です。
手数料のかかる書類は、不動産の登記簿謄本の登記事項証明書や戸籍謄本を準備する際にかかります。
3つ目は、司法書士を雇っている場合に報酬を支払う費用です。
自分で名義変更する方法と司法書士で名義変更する方法の2種類があります。
司法書によって変わりますが、相場が5万円から7万円ほどです。
4つ目は、その他の税金です。
財産を分割して振り分ける相続税、元気なうちに売却して財産を振り分ける贈与税、
不動産売買する際の譲渡所得税です。
□相続した家の名義変更しないリスクについて
名義変更しないと相続する人たちの間でトラブルが発生してしまうことがあります。
例を挙げると、相続登記を行っていない状態で相続人が亡くなってしまうと法廷相続人が増えます。
これにより手続きが複雑になってしまい、所有権の主張が困難になってしまうケースがあります。
所有権が曖昧になることで売却できなかったり、金融機関でお金を借りる際に担保にできなかったりします。
そのため、早めに相続登記しておくことをおすすめします。
相続登記にかかる時間は申請してから10日ほどで完了します。
ただ注意点としては、申請の準備に時間がかかってしまうため、1ヶ月ほどかかると覚えておきましょう。
□まとめ
不動産の名義変更にかかる費用と相続した家を名義変更しないリスクについて紹介しました。
不動産の名義変更によって、手続きや書類に費用がかかります。
名義変更を放置しておくと、所有権が曖昧になるリスクが発生します。
半田市周辺で、不動産の売却をお考えの方はぜひ当社にご相談ください。