家の購入後に離婚が決まった場合に家をどうするか決めないといけません。
この時、購入した家の支払い状況を確認するようにしましょう。
家を売却して財産分与するにしてもローンが残っていると複雑になります。
家の購入後に離婚が決定した際にどうするのか、家の購入後に離婚する際の注意点について紹介します。
□家の購入後に離婚が決定した際にどうするかについて
1つ目は、住宅ローンの残りについてです。
住宅ローンが残っていなければ売却して分与すれば良いのですが、残っている場合は家の価値を査定してもらいましょう。
売却益が上回る場合はアンダーローンで、売却益が下回る場合はオーバーローンです。
2つ目は、売却せずに夫婦のどちらかが住み続ける場合は、家の名義を確認するようにしましょう。
勤務先の近くやお子様の問題など、他にも色々な理由で住み続ける場合もあると思います。
この場合は、登記簿謄本から名義人を確認するようにしましょう。
ローンの支払いが終わっていない場合でも、名義人が住み続けて住宅ローンを継続することには問題ありません。
しかし、名義人でない方が住み続ける場合は、トラブルを防止するために公正証書を残しておくことをおすすめします。
□家の購入後に離婚する際の注意点について
1つ目は、トラブルを防止するために公正証書を作成しておきましょう。
夫婦間で登記簿謄本や住宅ローン契約とは違うことを決めた際に、口約束では法的な効力を持ちません。
例えば、妻が子どもと住み続けて、家賃は夫が支払うという約束を交わしたとしましょう。
夫が家賃を払わなくなったとしても公正証書を作成しておくと、生活基盤を失うことを防げます。
2つ目は、ローンの負担を決める際に養育費を考慮しましょう。
離婚した際、親権を持つ方に養育費を請求する権利があります。
この権利の中にローンの負担を希望するケースがあるため、話し合いで決めるようにしましょう。
3つ目は、建築している途中に離婚が決定しても工事を中止することはできないことです。
家の建築と離婚の話は別で、工事を中止できません。
そのため、離婚が決まっても、方法は建築後と同じように引き継ぐか売却するようにしましょう。
□まとめ
住宅ローンの残高と家の名義を確認するようにしましょう。
公正証書を書いておくこととローンの支払いを養育費に含めるかが重要な点です。
また、建築している時に離婚しても工事を中止できないため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
半田市周辺で不動産売却するならば当社にお気軽にご相談ください。
名義変更は相続した不動産を売却する際に必要な手続きです。
現在、名義変更には期限が定められておらず、義務化されていません。
ただし、名義変更を放置していることで発生するデメリットがありますので、名義変更の必要性とともに紹介します。
□家を相続する際の名義変更の必要性について
相続する不動産が発生した場合にすぐに名義を変えることが一般的ですが、名義変更は必ずしないといけないという義務はありません。
ただし、名義変更をそのまま変えずに放置すると被相続人の名義のままになってしまいます。
名義変更をいつまでに変更しないといけないという期限は現在設けられていません。
そのため、名義変更が必要になった際に行うケースがあります。
しかし、長い年月にわたって放置していると必要な書類が揃わなかったり、特殊な手続きが必要になったりすることがあります。
できるだけ早めに変更しておくことを推奨します。
□期限がない名義変更を放置するデメリットについて
1つ目は、不動産を売却や担保設定ができないことです。
不動産を売却する際に名義を被相続人から名義変更しておかないといけません。
また、売却する気がなくてもご自身の子どもや孫が困るかもしれないため、早めの名義変更をおすすめします。
2つ目は、相続人の数が増えて権利関係が複雑になる恐れがあることです。
時間の経過とともに相続人が増える可能性があります。
名義変更せずに放置して、人数が増えた場合は権利が複雑になってしまいます。
3つ目は、認知症で遺産分割が困難になるケースです。
名義変更を放置しているうちに認知症になってしまうリスクがあります。
この場合、どう遺産分割するのかといった話し合いができないため、早めに行うことを推奨します。
4つ目は、相続人の債権者による差し押さえが発生する恐れがあることです。
名義変更していない場合は、相続人たちの共有の状態とみなされます。
その中で債権者は債権を守るために代位登記によって不動産を差し押さえることが可能です。
5つ目は、名義変更する際の書類を入手できない状況になる可能性があることです。
必要な書類は役所に5年間保管されますが、期間が過ぎると処分されて書類が取得できません。
書類を集めるために複雑な手続きが必要で、手間が増えてしまいます。
□まとめ
名義変更はいつまでにしないといけないという期限は決められていませんが、放置しておくことで不動産の売却や担保設定できないというデメリットが存在します。
他にも多くのデメリットが存在するため、早めに名義変更を済ませることをおすすめします。
当社は、半田市周辺で不動産売却をお考えの際はお気軽にご相談ください。
離婚時には、財産分与が必要ですが、中には簡単に分けられない財産があります。
モチベーションが低く、疲労が溜まっているであろう離婚の際には、スムーズに財産分与したいですよね。
今回のテーマは家です。
この記事でお伝えしたいことは、家を財産分与する際に名義をどうするかと財産分与時の注意点の2点です。
□離婚時には、家はどちらか片方の名義にすべき
この章のまとめは以下の通りです。
・家の名義がどちらになっていても、家は財産分与の対象になる
・将来揉めるリスクをなくすために、離婚後には家の名義はどちらか片方にすべき
家などの不動産には、名義(不動産の所有者として登記されている人)が決められています。
そして、世間一般では、名義人が所有者であると考えられています。
しかし離婚時には、家は財産分与の対象となるため、注意が必要です。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に積み立てた財産を公平に分配することです。
そのため、婚姻中に形成した財産はそれぞれ2分の1ずつもらうことが基本的な分割方法となります。
また、財産分与時には、家を所有する方が相手に賠償金を払うことになります。
この賠償金が支払えず、共同名義のままにしようと考える方もいますが、抵当権の設定や家を賃貸に出したり、売却したりする際に全員の合意が必要になるため、おすすめしません。
□財産分与は、期間は2年以内・マイナス財産も対象と覚えておく!
家の財産分与について、名義以外の注意点は以下の2点になります。
1. 財産分与を請求できる期間は2年以内:
離婚をしてから2年以内が財産分与の請求期間となっているため、離婚を決めたらすぐに財産分与について話し合うべきです。
話し合いに時間がかかっている場合は、家庭裁判所を活用しましょう。
家庭裁判所を利用している場合は、2年が過ぎてしまっても請求権が保たれます。
2. マイナス財産も財産分与の対象になる:
生活費のための借金や家や車のローンも財産分与の対象になるため、注意が必要です。
しかし、片方の結婚前の借金や、結婚後の個人的な借金は対象にならない場合がありますので、覚えておきましょう。
□まとめ
この記事のまとめは以下の通りです。
・離婚時には、将来的に揉めないように家は片方の名義にすべき
・財産分与は2年以内に行い、長引きそうであれば家庭裁判所を活用する
・マイナス財産も分与の対象であるが、個人的なものは対象にならない場合もある
半田市周辺で家の財産分与についてのご質問がある方は、ぜひ当社までご連絡ください。
配偶者との相性が合わない等、様々な理由で離婚をしてしまうことがあるかと思います。
離婚をする場合は必要な手続きが多々あり、その中に家の査定があります。
この記事では、離婚の際に家の査定が必要な理由と査定後の注意点について1000文字で簡潔にお伝えするので、お忙しい方におすすめです。
□離婚の際には財産分与のために家の査定が必要!
離婚時には、夫婦で共同利用していた財産の所在を明確にする必要があります。
分割を実施する際に、現在の価値を知る必要があるため、家の査定を行います。
そして査定後には、売却価格を分割するか、片方が贈与した後にもう片方に賠償金を支払うかになります。
売却をする場合は、不動産会社に査定を依頼して価格に納得した後に媒介契約を結び、仲介売却を依頼しましょう。
また、それぞれが使用していた家具はそのまま個人の持ち物になります。
□家の査定後には、双方の売却意思の確認・住宅ローンの完済・賠償金の支払いが必要!
査定後には、先ほどご紹介した2つの流れ(売却価格を分割するか、片方が贈与した後にもう片方に賠償金を支払うか)のそれぞれにて注意点があります。
*売却価格を分割する場合
注意点1:双方の売却意思の確認が必要
家の登記名義人が夫婦の共有名義の場合は、家の所有権が夫婦両方にあるため、双方の売却意思の確認が必要です。
この際、離婚はネガティブな事象であり、モチベーションのなさや疲労から先延ばしにしてしまうこともあるかと思いますが、不動産の価値が変わることもあるため、できるだけ迅速な手続きをしましょう。
手続きには、数週間要することもあります。
注意点2:住宅ローンの完済が必要
住宅ローンの残債がある場合は、基本的に家は売却できません。
成約価格(家が売れた時の金額)で住宅ローンを完済し、抵当権を抹消してから売買取引をする必要があります。
また、家の査定額は、成約価格になるとは限らないため、売却額で残っている住宅ローンを支払おうと考えている方は危険です。
※抵当権については以下の参考記事をご覧ください。
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/teitouken/
*片方が贈与した後にもう片方に賠償金を支払う場合
注意点:賠償金の支払いが必要
子供がいる場合は、親権を持っている側が家をもらうことが多いです。
しかしその場合は、家を所有する側が家の権利を手放した側に対して賠償金を支払う必要があります。
この際は、購入額ではなく査定額を参考にします。
また通常、賠償金は半額ですが夫婦の同意があれば半額でなくても構いません。
□まとめ
離婚の際に家の査定が必要な理由は、財産分与を行うからでした。
また査定後には、売却価格を分割するか、片方が贈与した後にもう片方に賠償金を支払うかの2通りがあり、それぞれに注意点がありました。
半田市周辺で家の査定を申し込みたい方は、以下のフォームから当社までご連絡ください。
https://www.hanazonofudousan.com/contact
「相続はどのような流れですれば良いのだろうか。」
「不動産相続で注意するべきことを知りたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
遺産は遺言書や遺産分割協議によって相続の方法を決めます。
家を相続する時に必要な手続きと簡単な流れ、注意点について紹介しますのでぜひ参考にしてください。
□家を相続する時の手続きと流れについて
1つ目のステップとして、遺言書があるかどうか確認するようにしましょう。
それは、遺言書に書かれた内容によって、相続について検討する際の処理手順が大きく変わるからです。
遺言書の効力としては、遺産の取り分や分割方法を決められます。
相続させたくない人へ相続権を廃止したり、第三者への相続を指定したりできます。
遺言は相続する方法に影響力を持つため、相続が決まると必ず確認するようにしましょう。
2つ目のステップは、遺産分割協議についてです。
遺言書がなかった場合の相続処理は共同相続人が行い、被相続人の財産の分割方法を話し合いで決めます。
このような遺産分割協議はいつまでにしないといけないという規定はありません。
ただ、遺産分割協議を放置すると遺産分割の処理が複雑になり、トラブルになるケースがあるため、早めに済ませておいた方が良いです。
共同相続人の全員が同意する場合は、遺言書と違う方法で相続することが可能です。
□不動産相続の注意点について
1つ目は、相続税は漏れのないように申告しましょう。
申告漏れがある場合、ペナルティとして追加課税や延滞税を課せられるため、誤りの内容がないかどうか注意しましょう。
2つ目は、遺産分割協議で話がまとまらない場合です。
話がまとまらずトラブルになるケースが存在します。
相続税の納税期間は10ヶ月以内と決まっているため、まとまらない場合は調停を申し立て、それでもまとまらない時は裁判所で判断してもらうことをおすすめします。
3つ目は、不動産を相続する際の注意点です。
戸建てを相続して誰も住まない場合は空き家になってしまいます。
空き家は、誰も住まない場合でも固定資産税や維持費、管理費がかかるため、売却を検討しても良いでしょう。
□まとめ
相続手続きと流れは遺言書によって処理方法が変わります。
使用しない家は空き家になってしまい、費用を支払い続ける必要があるので、お早めに売却することをおすすめします。
半田市周辺で不動産売却をお考えの方は、是非当社までお気軽にご相談ください。