離婚をする際、家を手放すべきなのかどちらか一方が住み続けるべきなのか迷いますよね。
「子供のことを考えれば、離婚後も家に住み続けた方が良いとは思うけど、住宅ローンのこともあるため、売却するかどうか迷う」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚後も住み続けるメリット・デメリットと、離婚で家を手放す方がいいケースについて紹介します。
□離婚後も住み続けるメリットとデメリットについて
まず、メリットについて紹介します。
1つ目は、子供に負担がかからないことです。
離婚した後に引っ越すことになれば、子供は転校する必要があります。
子供にとって転校は、大きなストレスになりかねません。
2つ目は、出費を抑えられることです。
引っ越しには多くの費用がかかります。
住み続けることで、その費用を負担する必要がなくなります。
次に、デメリットについて紹介します。
1つ目は、住宅ローンの支払いが必要なことです。
住宅ローンが完済していない場合、住宅ローンの支払いはもちろん必要です。
経済的に負担がある場合は、引っ越しを考えることもおすすめします。
2つ目は、家の資産価値が低くなることです。
家は年々劣化していき、その資産価値は低くなってしまいます。
住み続けずに、すぐ売却することで、高い値段で売却できるでしょう。
□離婚で家を手放す方が良いケースについて
1つ目は、夫婦どちらも家に住みたくない場合です。
この場合は、離婚を機に売却することをおすすめします。
2つ目は、住宅ローンの支払いが難しい場合です。
住宅ローンの返済が滞ると、競売にかけられる場合があります。
そのため、支払いが難しいと判断した場合は、すぐに売却することをおすすめします。
3つ目は、夫婦どちらも、家の管理をしたくない場合です。
管理をせずに放置しておくと、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。
どちらも管理したくない場合は、手放す方が最適でしょう。
4つ目は、共有名義になっている場合です。
共有名義のままにしていると、離婚後も共有者として関係が続きます。
離婚後は関わりたくないという方は、単独名義に変更するか、あるいは売却する方が良いでしょう。
□まとめ
今回は、離婚後も住み続けるメリット・デメリットと離婚で、家を手放す方が良いケースについて紹介しました。
住宅ローンの支払いや家の管理が難しい場合は、家を売却するのが良いでしょう。
半田市周辺で家の売却をお考えの方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
「家を相続したいけれど、どうすればいいのかさっぱりわからない」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
今回は、家の相続手続きと家を相続する際の注意点について紹介します。
相続に必要な手続きを把握し、スムーズに相続を進めましょう。
□家の相続手続きについて
以下より、家の相続手続き完了までの4つのステップについて紹介します。
1つ目は、遺言書の確認です。
被相続人が遺言書を残しているかの確認を行いましょう。
遺言書がある場合、相続人や相続の割合は遺言書の内容によって決まります。
相続において、遺言書の内容は最も優先されます。
遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。
遺言書の開封は、家庭裁判所で行うため、見つけた人は家庭裁判所に提出しましょう。
2つ目は、相続人と相続財産の調査と確認です。
被相続人の財産を受け取れる権利がある人は誰なのかを調査し、確認します。
調査には、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を用意する必要があります。
3つ目は、遺産分割協議です。
遺言書がない場合は、相続人全員が参加する遺産分割協議で相続財産の分け方を決めます。
4つ目は、相続登記です。
相続登記を後回しにしておくと、トラブルに発展する恐れがあります。
そのため、相続の発生後、速やかに相続登記を行うことをおすすめします。
□家を相続する際の注意点について
*相続登記は早めに終わらせておく
現時点(2022年時点)では、相続登記は法律で義務付けられていません。
しかし、2024年から相続登記が義務化されることが決定しました。
義務化されると、不動産を相続してから3年以内に相続登記する必要があります。
注意しておきたいのが、相続人が認知症になると相続登記ができなくなることです。
また、新たな相続が発生することで、遺産の分割が難しくなる可能性があります。
このようなトラブルを避けるためにも、相続登記は早めに終わらせておきましょう。
*共同名義での相続は避ける
不動産を共同名義で相続すると、売却時にトラブルが発生する恐れがあるため、おすすめしません。
*不動産は簡単に分けられない
不動産は物理的に簡単に分割できません。
そのため、遺産分割時に財産を平等に分ける際は、不動産を売却して現金化する必要があります。
□まとめ
今回は、家の相続手続きと家を相続する際の注意点について紹介しました。
相続で面倒なことにならないように、共同名義を解消し、不動産を現金化しておきましょう。
半田市周辺で相続に関してお困りの方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
親子で共同名義の家を持っている場合、その家を相続するのは一体誰なのか気になりますよね。
トラブルの発生を避けるためにも、誰なのかをはっきりさせておく必要があります。
今回は、親子共同名義の家を相続する人と親子共同名義のリスク、またその対処法について紹介します。
ぜひ、参考にしてください。
□親子共同名義の家は誰が相続するのかについて
民法では、法定相続人の順位が定められています。
以下より、法定相続人の順位について紹介します。
第1順位が被相続人の子供または孫、第2順位が被相続人の親または祖父母、第3順位が被相続人の兄弟、姉妹または甥、姪です。
被相続人に子供がいなければ、親が相続人となり、親がすでに亡くなっている方は兄弟、姉妹または甥、姪が相続人となります。
相続の割合については、民法によって定められている「法定相続分」あるいは「遺言書」、「遺産分割協議」によって決まります。
遺言書は法定相続分よりも優先されるため、トラブルなくスムーズに相続を行いたい方は、遺言書の作成をしておくことをおすすめします。
遺産分割協議とは、法定相続人全員での話し合いによって相続の割合を決めることです。
これは、法定相続人の中に法定相続分や遺言書に書かれている内容とは違う割合で遺産を分けたい、という方がいた場合に行います。
□親子共同名義のリスクと対処法について
*子供が1人の場合
この場合もリスクがない訳ではありません。
相続する前に親が認知症になってしまうと、不動産をスムーズに売却できなくなる恐れがあります。
そのようなことが起こる前に相続時のことをしっかりと話し合っておくようにしましょう。
*子供が複数人いる場合
不動産を売却する際は、共有者全員の同意を得る必要があります。
共有者が増えれば増えるほど、トラブルに発展する可能性が高いです。
このようなトラブルを避けるためにも、遺言書の作成や共同名義を解消しておくことをおすすめします。
*生前贈与を利用する
生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に、被相続人の意志で別の人に不動産を贈与することを指します。
生前贈与をすることで、相続時のトラブルを避けられるでしょう。
□まとめ
今回は、親子共同名義の家を相続する人と親子共同名義のリスク、さらにその対処法について紹介しました。
相続のトラブルを避けるために、遺言書の作成や共同名義の解消、生前贈与をすることをおすすめします。
半田市周辺で家の売却をお考えの方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
「相続について考えるのは、亡くなってから」
そう思って、生前贈与を一度も検討されない方は少なくないでしょう。
しかし、生前贈与を行うことで相続の負担が減らせるかもしれない、と聞いたら気になりますよね。
そこで今回は、生前贈与と相続の違い、また家を生前贈与するメリット・デメリットについて紹介します。
□生前贈与と相続の違いとは?
生前贈与とは、生きているうちに財産を別の人に贈与することを指します。
基本的に制限がなく、亡くなる前ならば誰にでも、どのタイミングでも譲れるのが特徴です。
生前贈与と相続の違いは、財産を渡すタイミングにあります。
生前贈与が生きているうちに対して、相続は亡くなった後です。
また、支払う税金にも違いがあり、生前贈与の場合は贈与税、相続の場合は相続税がかかります。
生前贈与の渡し方には、2つの方法があります。
1つ目は、暦年贈与です。
一般的に、生前贈与をする際は、受け取った側が贈与税を支払う必要があります。
ただし、この方法をならば、毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万を超えない限り贈与税がかかりません。
2つ目は、相続財産の前渡しです。
この方法をならば、相続時精算課税制度を採用できます。
この制度を採用すれば、2500万円までは非課税となります。
ただし、これは生前贈与した財産と相続した財産をまとめたものを課税対象とする制度であるため注意が必要です。
□家を生前贈与するメリットとデメリットについて
結婚してから20年以上経つ夫婦間で贈与を行う場合、贈与税の配偶者控除の特例が利用できることがメリットとして挙げられます。
これを利用すると、贈与税が2000万円まで非課税となり、暦年贈与と併せて利用できます。
また、贈与する相手とタイミングを自由に選べる点も、メリットと言えるでしょう。
生前贈与のデメリットとして、不動産の名義変更に必要な費用が相続時よりも高いことや、贈与税の税率が相続税の税率よりも高いこと、相続開始前3年以内の贈与加算があること、小規模宅地等の特例が使えない場合があることなどが挙げられます。
□まとめ
今回は、生前贈与と相続の違い、家を生前贈与するメリット・デメリットについて紹介しました。
生前贈与は、贈与する相手や時期を自由に選べるといったメリットがある一方、相続よりも費用がかかる恐れがあるといったデメリットもあります。
半田市周辺で生前贈与や相続に関してお悩みの方は、当社までお気軽にご相談ください。
離婚する際に住宅ローンがまだ残っている場合、離婚後も元妻は元旦那名義の家に住み続けられるのでしょうか。
小さな子供がいるご家庭では、子供のために生活環境を変えたくないという方も多いでしょう。
今回は、離婚後も元旦那名義の家に元妻が住むメリットとデメリットについて紹介します。
□離婚後も元旦那名義の家に元妻が住むメリットとデメリットについて
まず、メリットについて紹介します。
1つ目は、子供の生活環境を変えずに済む点です。
離婚による引っ越しや転校は、子供に大きな負担をかけてしまいます。
子供の負担を減らすためには、生活環境を変えないことが望ましいでしょう。
2つ目は、経済的な負担を減らせる点です。
新たに家を借り、家具を揃えるとなるとお金がかかってしまいます。
次に、デメリットについて紹介します。
1つ目は、元旦那が元妻の了承を得ずに家を売る恐れがある点です。
元旦那名義の場合、元旦那は独断で家を売却できます。
2つ目は、住宅ローンの返済を請求される恐れがある点です。
元旦那が住宅ローンの支払いを滞納した場合、元妻が代わりに支払う必要があります。
□元旦那名義の家に元妻が住む以外の方法について
元旦那名義の家に元妻が住む場合、勝手に売却されたり、住宅ローンの返済を請求されたりするといったデメリットがあります。
このようなことを避けるために、元旦那名義の家に元妻が住む以外の方法も把握しておきましょう。
*離婚時に持ち家を売却してその利益を折半する方法
以上でご紹介したように、この方法を取ることでまとまったお金が手に入るだけでなく、売却後は家のことで元旦那と関わる必要がなくなるといったメリットがあります。
*持ち家に元旦那が住み続けてその代わりに元妻が代償金を受取る方法
家は物理的に折半できないため、出ていく方は住み続ける方から家の価値の半分を代償金として受け取るのが一般的です。
*元旦那が元妻の持分を買い取って住み続ける方法
住宅ローンが完済していて共有名義になっている場合は、この方法が最適と言えるでしょう。
共有名義を解消できるだけでなく、まとまったお金も手に入ります。
□まとめ
今回は、離婚後も元旦那名義の家に元妻が住むメリット・デメリットと、元旦那名義の家に元妻が住む以外の方法について紹介しました。
各家庭の事情に合わせてどのような方法を取るかを決める際に、参考にしていただけたら幸いです。
半田市周辺で家の売却をお考えの方は、当社までお気軽にお問い合わせください。