「家のリフォームが相続税対策になる」ということをご存知でしょうか。
相続前に自宅をリフォームすると、実は有効な節税対策となるのです。
今回は半田市にお住まいの方に向け、家のリフォームが相続税対策になる理由についてご紹介します。
□家のリフォームが相続税対策になる理由について紹介します!
相続税対策をするには、相続財産を減らしておくことが大切です。
相続財産に含まれるプラスの財産には、土地や建物などの不動産のほかに、貴金属や家財などの動産に預貯金なども含まれます。
この預貯金として所有している財産をリフォームするための費用にあてれば、相続財産が減ります。
また、この方法では建物の評価額は変わりません。
平成25年度の税制改正前では、たとえリフォームを行った場合でも、建物の面積が増加した場合などを除いては、建物の評価額が上がるということはあまりありませんでした。
そのため、相続前のリフォームは、相続税対策には有効な手段とされていました。
しかし、改正後の影響によって、これまで課税対象ではなかった人も相続税対策が必要になりました。
それは、リフォームをした場合、その修繕した部分を評価額に加算して物件の評価をする必要が出てきたためです。
ただし、あらゆる工事の費用を加算しなければならないわけではありません。
維持修繕のための費用であり、建物の価値を高めない工事であれば、加算する必要はないのです。
例えば、雨漏りの修繕、外壁の補修、経年劣化した付帯部の交換などがこれにあたります。
□相続税対策で有効なリフォームについて紹介します!
*増改築で床面積を変えない
相続税の節税対策として有効的なのが、増改築で床面積を増やさずに内装を変えることです。
増築で床面積が増えてしまうと、固定資産税の評価額が上がってしまい、その結果相続税の評価額が高くなることがあります。
そのため、床面積を増やさないリフォームがおすすめです。
*特例を用いて二世帯住宅へ立て替える
「小規模宅地等の特例」では、家屋を二世帯住宅に立て替えて、被相続人と一緒に住んでいた子供が相続してそのまま住み続ける場合には、家屋が建っている土地は「特定居住用宅地」とみなされます。
そうなれば、330平方メートルまでの部分に関しては評価額が80パーセント減額されます。
□まとめ
この記事では、家のリフォームによる相続税対策について紹介しました。
増築など大規模なリフォームでは相続税の評価額が上がるかもしれません。
しかし、床面積を変えずにキッチンの交換やトレイを新しくするなど、内装を変える程度であれば評価額を変えずに相続財産が減ります。
ぜひ今回紹介した内容を参考にしてくださいね。
「離婚後も子どもと家に住み続けたいと思っている」
「住宅ローンが残っているが、どうすればいいのか」
この記事をご覧の方の中には、このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は半田市にお住まいの方に向け、離婚後も前妻がそのまま家に住み続ける方法について解説します。
□離婚後も妻が家に住み続けたい場合、住宅ローンがあるかないかで方法が大きく異なることについて解説します!
今住んでいる家が夫名義で登録されている場合や、住宅ローンを組んでいる場合などに妻や子供が安心してそのまま住み続けるには、どのようにすれば良いのでしょうか。
それには、住宅ローンが残っている場合とそうではない場合で対応が大きく異なります。
まずは、住宅ローンが残っていない場合について紹介します。
この場合は、財産分与をすれば良いだけなので、複雑な手続きは必要ありません。
財産分与とは、離婚をする際に夫婦が婚姻中に形成した財産を分け合うことです。
土地や建物などの不動産をはじめ、家財道具、預貯金や有価証券、生命保険などの財産が対象となります。
もちろん持ち家も対象に含まれます。
法的な考え方に基づけば、財産分与の割合は通常夫婦で2分の1ずつですが、自分たちで話し合って財産分与について合意した場合には、2分の1以外の割合でもかまいません。
例えば、妻がすべてもらえたり、全体の8割もらえたりできるのです。
住宅ローンがない場合に、離婚後も妻がそのまま家に積み続けたいのであれば、財産分与で妻が家をもらったあとに妻名義に変更すれば、家は妻のものとなります。
*住宅ローンが残っている場合
夫名義の住宅ローンが残っている場合は、離婚後もその住宅ローンは夫名義のままです。
そのため、将来夫がローンの返済を怠ってしまうと、最悪の場合には妻と子供は家から追い出される可能性があります。
最善策は、住宅ローンの名義を夫から妻に変更することです。
妻が新たに住宅ローンを借り入れて、その借入金から夫名義のローンを完済すれば、妻は家に住みながらローンの返済を続けられます。
ただし、ローンの審査に通るためには、十分な収入が必要になるので注意しましょう。
□妻が離婚後もそのまま家に住み続ける場合に気をつけておきたいポイントについて解説します!
*公正証書を作成する
公正証書とは、公証人とともに作成する公文書のことです。
財産分与について夫婦で話し合った場合には、決められた内容を口約束のままにせずに公正証書を作成しておくのがおすすめです。
そうすることにより、離婚後も約束を互いに確認できます。
また、公正証書は、公文書として証明力を備えているため、裁判になったときには証拠として用いられます。
□まとめ
この記事では、離婚後も前妻が安心して住み続ける方法について解説しました。
ぜひ今回紹介した内容を参考にしてくださいね。
半田市周辺で家の相続をお考えの方で、相続に関する疑問点や不明な点がありましたら、当社までお気軽にご相談ください。
一人っ子でほかにきょうだいもおらず、1人で相続することに不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
1人だと相続の手続きもスムーズに行えると思いがちですが、通常の手続きとの違いは何なのでしょうか。
そこで、今回は半田市にお住まいの方に向け、一人っ子が家を相続するときの手続きの流れについてご紹介します。
□一人っ子が相続するときの手続きの流れについて紹介します!
基本的な相続の流れは、一人っ子の場合でも兄弟がいる場合でも同じです。
まずは、相続人を確定させます。
相続手続きには、相続人を確定するために、戸籍謄本揃える必要があります。
被相続人の死亡から出生までのすべての戸籍謄本を集め、相続人の候補となる者を確定していきます。
また、相続人全員の戸籍の取得も必要です。
全ての戸籍を集めるには時間がかかるので、早めに取り掛かると良いでしょう。
続いて、遺言書の有無の確認です。
一人っ子であっても優先的に相続する権利があるとは限りません。
なぜなら、財産分与が明記された有効な遺言書が見つかれば、それに従う必要があるからです。
遺言書には代表的なもので自筆証書遺言や公正証書遺言などの3種類があり、その種類によって手続きが変わります。
続いて、相続財産の調査です。
相続財産がどれだけあるのかを調査する必要があります。
相続財産に含まれる財産は土地や建物などの不動産のほかに、貴金属、預貯金、株式会社などあらゆる資産が含まれます。
また、相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
そして、相続手続きに移ります。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書の作成が必要ですが、一人っ子のみの場合は不要です。
□一人っ子が家を相続するときに注意すべきことを紹介します!
遺言書の有無を調査して確認する過程で遺言書の取り扱いに注意する必要があります。
公証役場に保管されている公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言などは被相続人が自宅で保管していることが多いので、自宅の金庫や書斎の引き出しなどを探すことになるでしょう。
これらの場所からでも見つからなかった場合は、銀行の貸金庫や弁護士などに預けている可能性があります。
遺言書が見つかった場合には、これを家庭裁判所に提出して検認の手続きをする必要があります。
なお、開封や検認の手続きに違反すると、「5万円以下の過料」などのペナルティが科されます。
□まとめ
この記事では、相続に関する手続きの流れについて紹介しました。
一人っ子であっても基本的な相続手続きの流れは変わりません。
手続きに困らないためには、事前準備を入念に行うことが大切です。
半田市周辺で家の相続をお考えの方で、相続に関する質問や気になる点がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
「家の相続放棄を考えている」
「家を手放しても管理義務はあるのか」
このような悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回は半田市にお住まいの方に向け、家を相続放棄したらどうなるのかについて解説します。
□相続放棄をしたらどうなるのかについて解説します!
相続放棄とは、非相続人が残した財産を一切相続しないことを言います。
相続を放棄するには、親が死亡した場合など、自身が相続人になってから3ヶ月以内に家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。
この必要書類とは、相続放棄申述書に加えて戸籍謄本や住民票などが含まれます。
3ヶ月のこの期間内に放棄するか決められない場合は、期間の延長を申請できますが、何も行わなければ自動的に相続が行われたものと見なされます。
申請が受理されると、借金などのマイナスの財産から不動産や預貯金などのプラスの財産もすべて手放すことになります。
そのため、相続放棄は相続財産がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、つまり相続すると自分に損失が出る可能性がある場合に検討されることが多いです。
□相続放棄をしても管理義務が残ることについて解説します!
ほかの相続人や相続財産管理人による相続財産の管理が開始されるようになるまでは、相続放棄をした人は「管理義務」を負わなければなりません。
例えば、家を含む財産の相続放棄をしたとしても、ほかの相続人による管理が開始されるまでは、家の管理義務が残ります。
万が一、家の管理義務を怠っていると、建物の倒壊や火災による延焼などのトラブルが起きた場合に、トラブルによって損害を受けた近隣住民から損害賠償請求される恐れもあります。
こうしたトラブルを避けるためにも、空き家は放置せずにきちんと管理しましょう。
*相続放棄にはお金がかかることもある
相続人全員が相続放棄をして家が誰の所有物でもなくなる場合、相続財産管理人あるいは行政によって家が処分されることになります。
ただし、相続財産管理人を選任するときや行政による処分が行われたときは、いずれもお金を支払う必要が出てくる可能性があります。
相続放棄をするかどうかは、費用が発生する可能性も考慮したうえで慎重に決めましょう。
□まとめ
この記事では、家の相続放棄をするとどうなるのかや管理義務の有無について解説しました。
相続放棄をしたとしても、相続財産管理人による管理が開始するまでは、空き家の管理義務が完全になくなるわけではないため、注意しましょう。
半田市周辺で家の相続をお考えの方で、相続に関する疑問点がありましたら、当社までお気軽にご相談ください。
「相続した空き家を売りたいけどなかなか買い手が見つからない」
こんなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
その理由は、空き家自体に問題があるのかもしません。
そこで、今回は半田市にお住まいの方に向け、
相続した家が売れない場合の解決法について紹介します。
□相続した家が売れない理由について紹介します!
空き家が売れない理由は大きく分けて2つあります。
1つ目は、地方や田舎にあるために買い手が付きにくいということです。
都市部と違って、人口減少が進む地方や田舎では不動産の需要は低く、そもそも取引されている件数も少ないので、買い手を見つけるのが困難なのが現状です。
それには、国土の狭い日本における不動産の価値が、建物よりも土地の方が大きな割合を占めているのも大きな要因だと考えられます。
建物は経年とともに劣化していくのでその価値はどんどん下がっていきますが、土地にはそこまで大きな下落が見られることは滅多にありません。
そのため、リフォームでもしない限り古くなった空き家の価値はその時点で0に等しく、基本的にその土地の価値でその物件の価格が決ま流ことになります。
さらに、人口の流出や高齢化が進む田舎では、不動産を購入する年齢層にあたる人々が年々減少しています。
つまり、若い人が少ないエリアほど買い手を見つけるのが難しいのです。
2つ目は、そもそも物件自体に問題があって売却が難しいということです。
都会であれ田舎であれ、物件自体に欠陥が見つかれば、売却が困難な場合があります。
例えば、建物の構造部分などに致命的な欠陥があれば、建物の性能や安全性に悪影響を及ぼすため、売却が難しくなります。
また、土地に関しても、再建築不可の土地であれば、そこを積極的に購入したいと思う方は少なくなるので、必然的に買い手が付きにくくなります。
□売れない家の処分方法について紹介します!
*リフォームをして売却する
メンテナンスやリフォームをして、建物の外観や住宅性能を高める手段です。
経年劣化で建物の外観が著しく悪くなっているようであれば、外壁の傷んだ部分を修繕して、付帯設備の交換をすると良いでしょう。
また、キッチンやトイレなどの水回りを清掃したり交換して新しくしたりするなどして、内装をグレードアップするのもおすすめです。
*不動産会社による買取
自分で買い手を見つけるのが難しいのであれば、不動産会社に依頼して物件を直接売却する方法もあります。
買い手を探すのが難しいような古い空き家も、スムーズに売却できる可能性があります。
*空き家を解体して更地にする
ほかにも、空き家を解体して更地にしてから売却する方法があります。
初めから更地にしておけば、買主が購入後に家を解体する費用や手間がかからないうえに土地を好きなように活用できます。
□まとめ
この記事では、相続した家が売れない理由と家の処分方法について紹介しました。
相続した空き家が売れないのは、築年数が古すぎる、田舎では需要がない、再建築不可物件であるなどが主な理由です。
半田市周辺で家の相続をお考えの方で、相続に関する疑問点や不明な点がありましたら、当社までお気軽にご相談ください。