半田市周辺で
「家や土地を相続する際の税金を知りたい」
「土地の評価額がどのように決まるのか知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は家の相続をする前に理解しておくこと、土地の評価額がどのように決まるのかご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□家の相続をする前に理解しておくこととは?
1つ目は自宅とその他の財産を別々に計算するわけではないことです。
相続税は各財産ごとに計算すると誤解している方が多くいらっしゃいます。
しかし、実は家とその他の財産をまとめて計算します。
また、相続税がかかるのはプラスの財産だけではありません。
借金や住宅ローン、未払い金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
2つ目は法定相続人が誰なのかを把握することです。
法廷相続人は以下の続柄によって順位付けされます。
・第1順位 子供・代襲者(子供が亡くなった場合は孫も含まれる)
・第2順位 父母
・第3順位 兄弟姉妹
優先される相続人を確認しておきましょう。
3つ目は相続税がかからない場合を知ることです。
相続税が課税になるかどうかは相続財産が控除額より多いかで決まります。
控除額は3000万円+(法廷相続人の人数×600万円)=相続税の起訴控除額で求められます。
ご自身の場合にあてはめて確認しましょう。
□土地の評価額はどのように決まる?
相続税を計算するためには、財産を評価した相続税評価額を求める必要があります。
その中でも土地の相続税評価額がどのように決まるのかを以下でご紹介します。
*路線価方式による評価
路線価方式とは、国税庁が定める路線価という数値を使用して土地を評価する方法です。
道路に面する土地の価値が表されています。
国税庁のホームページから簡単に確認できます。
*倍率方式による評価
倍率方式とは、固定資産税の評価額に規定の倍率をかけて評価額を算出する方法です。
評価額は固定資産税納税通知書、倍率は国税庁のホームページから確認できます。
評価額を知ることで大体の売却価格を把握できます。
土地を売却するのか、活用するのか判断する材料になるでしょう。
□まとめ
家と土地の相続税金についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
この記事がお客様のお役に立てれば幸いです。
家や土地の額は大きなものです。
そのため、相続税について詳しく知らないと損してしまうでしょう。
ぜひこの記事を参考に損しない相続を行いましょう。
半田市周辺で
「家を建てた後に離婚が決まってしまった」
「離婚する際のローンの処理を知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は家を建てた後に離婚する場合の注意点とローンの名義人の扱い方をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□家を建てた後に離婚する場合の注意点とは?
建てたばかり、買ったばかりの家がある場合は離婚する際に次のことに注意しましょう。
1つ目は相手が離婚に応じない可能性が高いことです。
家を建てた後に離婚をもちかけると「家がもったいない」という理由で応じてもらえない可能性が高いです。
そうなると協議離婚や離婚調停ができなくなります。
すると離婚するには裁判で離婚するしか方法がありません。
2つ目は離婚裁判で離婚原因が認められにくいことです。
先日まで夫婦で家を建てる計画をたてていたのだから婚姻関係は破綻していないと判断される可能性が高いです。
相手の不倫など確かな理由がないと裁判による離婚でも難しい場合があります。
3つ目は住宅ローンが残る可能性が高いことです。
建てた家を売却したとしても住宅ローンが残る可能性が高いです。
しかも、その残った住宅ローンは財産分与の対象には含まれません。
これらが離婚する際の注意点です。
次の章では離婚した後の家の取り扱いで特に注意したい住宅ローンの名義人の扱い方をご紹介します。
□家を建てた後の住宅ローンの名義人はどうする?
建てた家を離婚後に扱う際に、売却するのか、そのまま居住するのか迷われる方は多いでしょう。
売却する場合は住宅ローンが残るのか売却価格で全て相殺されるのかで売却方法が変わります。
どちらの売却方法にしても、ローンの状況などを確認して離婚後の家の扱い方を決めるのが大切です。
2人でしっかり話し合って決めましょう。
もしも、住宅ローンの返済が滞ってしまったら一括返済を要求されてしまう場合があります。
売却するにしても、居住し続けるにしても住宅ローンを滞納しないようにしましょう。
家を建てた後に離婚する場合はそのまま居住することに固執するのではなく、家を売却することも検討しましょう。
売却をすれば離婚時に家の権利関係を解消できます。
□まとめ
離婚時の家の扱い方についてご紹介しました。
家にかかる費用はとても大きなものです。
扱い方を間違えると多大な損失につながる可能性が高いです。
ぜひこの記事を参考にして損失をできる限り小さくしましょう。
半田市周辺で
「離婚時に家のローン名義を変更する方法を知りたい」
「住宅ローンに関するトラブルを知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は住宅ローンの名義変更の方法と住宅ローンのトラブルについてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□離婚時に家のローン名義を変更する方法とは?
1つ目は住宅ローンの借り換えをする方法です。
借り換えは新規の住宅ローンで前に契約していた住宅ローンを返済する方法です。
具体的な流れを見ていきましょう。
まず、住み続ける方の名義の借り換えの融資で前の住宅ローンを返済します。
ここで既存の住宅ローンが完済されます。
その後、家に居住し続ける方を債務者として新規の住宅ローンの支払いが開始されます。
新たな債務者のローン審査が通りにくいことがデメリットとして挙げられます。
住宅ローンの名義を夫から妻にする場合、妻にも夫と同水準の収入が求められます。
収入の面で審査が通らない可能性が高いことを覚えておきましょう。
2つ目は連帯債務を他の人に変更する方法です。
連帯債務者とは、住宅ローンを共同して返済する義務がある方です。
他の人に代わってもらう、別の不動産などを担保にいれることで補えるケースがあります。
・以前の連帯債務者と同水準の収入がある人
・住宅ローンの相当以上の資産を持つ人またはその資産そのもの
連帯債務者になるには上の条件を満たす必要があります。
上の条件を満たす方を見つけるのが難しくなるでしょう。
3つ目は共有名義をどちらか一方に統一する方法です。
夫婦で連帯債務となっている場合、離婚後に共有名義を居住する側に統一させると良いです。
□住宅ローンでトラブルに?
不動産は単純に2分の1には分割できません。
そのため、誰が住み続けるのか、住宅ローンは誰が負担するのかなどといった問題で、夫婦間で争いになることが少なくありません。
問題を放置してしまえば、夫婦の喧嘩にとどまらず、金銭トラブルに発展する可能性が高いです。
争いの原因になる共同名義の不動産は、離婚を機に手放して、それぞれが明るい気持ちで新しい生活を送るための資金に変えてしまうことをおすすめします。
□まとめ
家の名義変更についてご紹介しました。
住宅ローンにかかる費用はとても大きいです。
扱いを間違えると多大な損失につながります。
ぜひこの記事を参考に損失を小さくしていきましょう。
他にも何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。
相続を行うのが初めての方はいらっしゃいませんか。
そんな方に今回は夫が死亡した際の家の相続についてご紹介します。
半田市周辺で妻の相続権や生命保険が相続財産になるのか気になる方はぜひ参考にしてみてください。
□妻の相続権について
相続人は以下のように法律で決まっています。
第1順位 配偶者(2分の1)+子(2分の1)
第2順位 配偶者(3分の2)+直系尊属(3分の1)
第3順位 配偶者(4分の3)+兄弟姉妹(4分の1)
どの場合においても大きさは変わりますが妻に相続権があります。
*夫の財産を把握できているか
相続する際に重要になるのが、財産がどのくらいあるのかです。
夫の全財産を把握できていれば良いのですが、財布が別であるご家庭は難しいかもしれません。
今ではネットバンキングやネット証券も主流になっています。
そのため、パソコンやスマホの情報からも財産を確認する必要があります。
急な死で財産を確認できなかった方は財産調査から始めましょう。
マイナスの財産があった場合は相続登記を検討すると良いでしょう。
□生命保険金は相続財産になる?
生命保険金が相続財産に含まれてしまうと義両親に生命保険の一部を渡す必要が出てきます。
以下で生命保険は相続財産の対象になるのか、なる場合はどんな場合なのかを確認しておきましょう。
*生命保険は受取人の固有財産
受取人が指定されている場合、生命保険でもらえるお金は受取人の財産になります。
そのため、相続税がかかることはありません。
*高額な場合
先述した通り生命保険は受取人の財産になるのですが、生命保険金が高額な場合は注意が必要です。
相続人の一部のみが多くの利益を受けてしまうため、相続が不公平になります。
そうみなされた場合、特別な利益である特別受益とみなされ生命保険金が遺産分割協議の対象となる可能性があります。
・保険金額
・保険金額の遺産総額に対する比率
・同居の有無、被相続人の介護などに対する貢献度などの受取人・他の相続人・被相続人の関係
・各相続人の生活実態 など
保険金の金額だけでなく、上の条件にあてはまっている場合は保険金が特別受益とみなされる可能性があります。
自分自身があてはまっていないか確認しておきましょう。
□まとめ
夫が死亡した際の相続についてご紹介しました。
また、生命保険金についてもご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。
親が亡くなった際に困るのが、家の相続ですよね。
そこで、今回は家の名義変更を行える期限と家の相続に関してのよくあるトラブルをご紹介します。
半田市周辺で相続の手続きが必要な方はぜひ参考にしてみてください。
□家の名義変更を行える期限
*家の名義変更に期限はない
実は家の名義変更は義務ではありません。
しかし、所有者の変更によるトラブルを未然に防ぐために新たな所有者に変更しておく必要があります。
また、名義を変更していないと売却できなかったり、借入時の担保として承認されなかったりなどさまざまな問題があります。
早めにやっておいた方が良いことは確かでしょう。
*名義変更を放置した場合の注意点
1つ目は不動産の売却が自由にできないことです。
名義変更を行っていないと登記上は所有者が亡くなった方のままになっています。
そのため、不動産を自由に売却できません。
何らかの理由で急いで現金が必要になった場合などに、売却タイミングを逃して損してしまう可能性が高いでしょう。
2つ目は不動産の担保設定が自由にできないことです。
金融機関は登記をもとに所有者を判断します。
そのため、名義変更をして登記上で所有者になっておかないと担保設定ができません。
□名義変更を行わないと起こる困ること
1つ目は相続人が亡くなってしまい、新たな相続人が登場することになって、他の相続人は納得していたのに、遺産分割協議ができなくなった場合です。
相続人全員が納得している場合は早めに名義変更を行っておきましょう。
相続人の誰かが亡くなってしまうと、その方の子供や親しい関係の方が相続人として出てきます。
新しい相続人が出てくると新たな相続トラブル発生につながる可能性が高いです。
こうならないためにも名義変更は早めに行っておきましょう。
2つ目は何年かしたら協力してくれなくなった場合です。
人間は考え方がタイミングによって変わるものです。
前は協力してくれていたが、時間が経つと協力してくれなくなることは十分に考えられます。
話し合いがまとまったら早めに相続手続きを済ませておきましょう。
3つ目は家の名義変更をしないまま、自分が亡くなった場合、自分の子供たちに負担を残すことになる場合です。
亡くなる前に相続を考えている方に名義変更を行っておかないと、相続の手続きを子供たちに負担させることになります。
生きている内に名義変更を行っておきましょう。
□まとめ
家の名義変更についてご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事について何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。