日記 2022年4月 | 半田市周辺の不動産をお探しなら株式会社花園不動産にお任せ下さい。

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日記

DIARY

兄弟で一つの家を相続する場合、兄弟間で思わぬトラブルに繋がることがあります。
兄弟間による相続問題を避けるためには、適切な分割方法とトラブルの根本的な原因を理解しておくことが大切です。
そこで今回は、兄弟で家を分割する4つの方法と考えられるトラブルの原因を紹介します。

 

□分割方法をご紹介!

兄弟で一つの家を分割する際に取り入れられる分割方法は4つあります。

まず1つ目の方法は、現物分割です。
現物分割は、相続対象となるものをそのままの形で分割する方法です。
例えば、相続財産が現金と家の2つの場合、兄には現金を、弟には家を分割することになります。
そのままの形で分割するため比較的簡単に行えますが、それぞれに価値の差がある場合は揉める原因となるため、お互いが納得できるように話し合いをすることが大切です。

2つ目は、共有分割です。
共有分割はその名の通り、兄弟同士で一つの相続財産を共有する方法です。
例えば、自宅や現金の場合であれば、自宅の持ち分を半分、現金を半分に分割してシェアします。
平等に分割できるためトラブルを避けやすい分割方法ですが、相続するのが家である場合どちらかの決断で売却などはできないので注意が必要です。

3つ目は、代償分割です。
代償分割とは、兄弟のうち一人だけが相続財産を受け取り、その他の兄弟は代わりに相続した人から代償金を受け取る方法です。
二人兄弟の場合、相続財産の価値が2000万円であれば、その半分の値段である1000万円を相続しない兄弟に支払うことになります。
この場合も比較的平等に分割できますが、相続する本人は兄弟に代償金を支払うため、まとまったお金を準備する必要があります。

4つ目は、換価分割です。
これは、相続財産を売却し一度現金化してから分割する方法です。
金額を均等に分けることで公平な分割が可能です。
ただし、売却をしないといけないため手間がかかる分割方法だと言えます。

 

□相続トラブルの原因とは?

兄弟間の相続トラブルにはどのような原因があるのでしょうか。
ここでは、家を相続する場合に考えられる原因をいくつか紹介します。

まず1つ目に考えられる原因は、家以外で残された財産が少ないということです。
相続財産が家と少しの現金だけがある場合、どちらか片方を選んで分割するという選択をすると財産の価値が偏り、揉める原因となり得ます。
さらに、現金であれば平等に割り振れますが、家の場合は売り払わない限り平等に分割することは難しいでしょう。
相続金額に不平等さが生まれないように、兄弟間でしっかり話し合うことが重要です。

2つ目は、遺言書が残されていないことです。
遺言書があれば、兄弟間でどのように振り分けをするか決める必要がないため、揉める原因ともなりません。
しかし遺言書がない場合、遺産分割協議で決める必要があります。
その際は兄弟全員の参加と同意が必要なため、意見が合わないと相続トラブルに繋がると考えられます。

 

□まとめ

今回は、兄弟で家を分割する4つの方法と考えられるトラブルの原因を紹介しました。
兄弟での相続トラブルを防ぐためには、お互いの意見や気持ちに寄り添い、納得いく判断ができるようにしっかり話し合いをすることが大切です。
半田市周辺で家に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当社までご連絡ください。

投稿日:2022/04/29投稿者:-

離婚はしたいが、家は売りたくないという方は多いと思います。
しかし、実際に家を売らないとどうなるのか不安に感じる方も多いでしょう。
そこで今回は、離婚後家を売らないと何が起きるのかについてと、家を売らなくても良いケースについて解説します。

 

□家を売らないと一体どうなる?

離婚後も家を売らずにそのまま住み続ける選択はできます。
しかし、住み続けることで生活に新たに影響を及ぼすことも考えられます。
ここでは、家を売らないことで起きると考えられる2つのポイントを紹介します。

まず1つ目に起きると考えられるのは、住宅ローンを払い続ける必要があることです。
今の家に住み続ける場合、当たり前ですが住宅ローンは払い続ける義務があります。
たとえ名義が配偶者の名前で登記されていても、ローンを借り換えることで名義変更は可能です。
しかし、どちらかが安定した収入を得ていない場合、名義変更はスムーズにできない可能性があります。

さらに、住宅ローンを払い続ける上でトラブルが発生してしまうことも考えられます。
例えば、元々夫婦2人で協力して払い続けていたローンを、家に住み続ける片方だけが背負うことになる場合です。
一人だけで住宅ローンを払い続けなければいけないため、これまでよりも毎月の出費は増えます。
ローンが原因で経済困難に陥らないためにも、夫婦でローンの支払いはどうしていくのか話し合っておく必要があります。

2つ目に起きると考えられるのは、連帯保証人の問題です。
夫婦の場合、住宅ローンの支払いでは、妻か夫かどちらかが連帯保証人になる場合が多いです。
ローンが返済できなくなったときには、その連帯保証人が返済しなければいけません。
たとえ離婚していたとしても契約はすでに行われているので拒否はできません。

夫婦どちらも払えない場合は家自体が売りに出されてしまう可能性もあります。
対策としては、家を残しどちらかが住み続ける判断をした際に、住宅ローンを借り換えて家に住まない方の連帯保証人を外しておくと良いでしょう。

 

□家を売らなくても良いケースとは?

続いては、離婚後も家を売らなくて良いケースについて紹介します。

1つ目のケースは、経済的余裕がある場合です。
例えば、そもそも住宅ローンがない場合や、ローンを返済していくだけの経済力がある場合が挙げられます。
一人で住むことになっても、自立して生きていけるだけの経済力があれば問題なく今の家に住み続けられるでしょう。

2つ目のケースは、今の家を活用したい場合です。
実際に住まなくても、家を持っている限り賃貸に出して活用できます。
家の資産価値が高い場合は特に、無理に手放すのではなく、賃貸物件として活用するのも良いでしょう。

 

□まとめ

今回は、離婚後家を売らないと何が起きるのかについてと、家を売らなくても良いケースについて解説しました。
離婚後に家をどうするのかは大きな問題です。
売りたくないという方もこの記事を参考に後悔のない決断をしてください。
半田市周辺にお住まいの方で疑問点やご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。

投稿日:2022/04/25投稿者:-

「子なし夫婦の場合、家は誰が相続することになるのかわからない」
このような悩みをお持ちの方は多いでしょう。
子供がいない場合の相続は何かと不安がありますよね。
そこで今回は、子なし夫婦の遺産は誰に渡されるのかについてと、遺言書の有効性を紹介します。

 

□子なし夫婦の相続人はどうなるの?

子供がいない夫婦のどちらかが亡くなったら、残った方が遺産を全て受け取るのかと言うとそうとは限りません。
たとえ子供がいなくとも、相続人の対象となる人は多く存在します。
ここでは、子なし夫婦の相続人は誰になるのかについて解説します。

まず、一般的に夫婦に子供がいない場合の相続人として挙げられるのは、配偶者と血族相続人です。
血族相続人には、夫婦の両親や祖父母、兄弟姉妹などが含まれます。
夫婦どちらかが亡くなった時点で親が生きていれば、親と配偶者の手元に遺産は渡されますが、両親や祖父母もすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。

さらに、兄弟姉妹も亡くなっている場合は、代わりに姪や甥が相続人になることも考えられます。
ただし、兄弟姉妹の孫は相続人にはなれないので注意が必要です。

 

□遺言書の必要性とは?

子供がいない夫婦の相続人は少し複雑でもあるため、相続を巡ってトラブルを招いてしまうこともあります。
トラブルなくスムーズに相続人を決めるためにも、遺言書を用意しておくことは重要な方法の1つです。

相続人トラブルとして1番多いのは、相続人の対象とされる人全員で遺産分割協議をするときです。
例え配偶者が生きていても、両親や兄弟がいる限り遺産は分割する必要があります。
遺言書が残されていないと、相続人が揃って話し合いにより遺産の振り分けをしなければいけません。
平等に分割ができないと揉める原因になり、家族内で亀裂が入ってしまうことも考えられます。

このようなトラブルを防ぐために、遺言書の作成は有効です。
遺言書があれば、遺産分割協議をする必要がなく遺言書に書かれた内容が優先されます。
話し合いをしなくても良いため、残された家族の精神に負担がかかりません。
そのため、トラブルなく安心して遺産を受け取れます。

 

□まとめ

今回は、子なし夫婦の遺産は誰に渡されるのかについてと、遺言書の有効性を紹介しました。
自分が亡くなってから、家族内で相続についてのトラブルを発生させないように、遺言書を残しておくことは大切です。
当社は家に関してお困りの方に最適なご提案を致しますので、半田市周辺にお住まいの方はぜひご連絡ください。

投稿日:2022/04/21投稿者:-

家の建設中に離婚をお考えの方にぜひ知っていただきたいのが、いくつかの注意点です。
建設中の離婚は金銭面や精神面でも大きな打撃を受けやすいため、事前に防ぐために対策が必要です。
そこで今回は、建設中に離婚する際の注意点や離婚を防ぐ対策法を紹介します。

 

□建設中の離婚での注意点とは?

万が一家の建設中に離婚することになった場合、一緒に住むはずだった家はどうなるのでしょうか。
ここでは、建設中の離婚での注意点について解説します。

まず、家が建設中の場合、離婚が決まったとしても工事を取りやめることはできません。
なぜなら、法律的に家の建設と離婚は何も関係がないからです。
そのため、離婚するのであっても家の建設は最後まで行われることになります。

また、住宅ローンはどうなるのかというと、家の建設がしっかり継続される限り必ず支払いは必要です。
住宅ローンに関しても、離婚とは全く関係がないため通常通り支払いの請求は発生します。
例え一緒に住む家が必要なくなったとしても、会社と契約をし、家の建設を開始した時点でローンは返済する義務があります。

 

□離婚を防ぐ対策法をご紹介!

そもそも建設中に離婚することがないように、あらかじめ対策することが重要です。
ここでは、建設中の離婚を防ぐ2つの対策法を紹介します。

まず1つ目の対策は、マイホームを建てること自体を白紙に戻すことです。
初めから離婚することを前提にマイホームを建てる人はいませんが、建設中に夫婦の間で何が起きるかわかりません。
普段から夫婦の間で喧嘩やお互いの不満が多い、信頼しきれていない関係性の間はマイホームを建てることは一旦保留にすることをおすすめします。
流れのままに建設を始めるのではなく、お互いに話し合い、どのタイミングがベストなのかを決めるようにしましょう。

2つ目の対策は、今離婚をするべきかどうかを考え直してみることです。
家の建設中に離婚をすると、金銭面で多くの影響があります。
後悔しないためにも、もし建設中に離婚の危機に直面した場合はお互いに考え直す時間を作ると良いでしょう。
建設期間中の少しの間は距離を置いて暮らしてみるのも良いかもしれません。

 

□まとめ

今回は、建設中に離婚する際の注意点や離婚を防ぐ対策法を紹介しました。
本来なら、家の建設は人生においてこれからの暮らしを思い浮かべる幸せな買い物です。
建設中に離婚をして後悔しないためにも、適切な決断をしましょう。
半田市周辺で家に関するお悩みをお持ちの方は、当社までお問合せください。

投稿日:2022/04/17投稿者:-

離婚を考えているが、家は夫婦どっちのものになるのかわからないという方は少なくないでしょう。
そこで今回は、離婚後の家はどうなるのかと家を財産分与する方法について解説します。
知っていると必ず役に立つので、ぜひ参考にしてください。

 

□家は夫婦どっちのもの?

すでに家を購入している場合、離婚後にその家がどうなるのかは大きな問題です。
ここでは、家は一体夫婦どちらのものになるのかについて解説します。

一般的に、離婚後の家の所有者を決める上ですでに登記されている名義は関係ないと言われています。
一般的に名義人として登記されている側が家の所有者であると考えられることが多いため、混乱する方もいるでしょう。
しかし、婚姻中に登記された家の名義は、離婚すると全く関係がなくなります。
そのため、離婚すれば家をどちらのものにするのか夫婦で話し合えるのです。

財産分与では、婚姻中に積み立ててきた財産は、基本的に離婚時には均等に分け合います。
そのため、離婚時に夫婦どちらかが家を取得する場合、取得しなかった方へ代償金を支払うことが必要となります。

しかし、中には代償金を支払える余裕がない方もいます。
その場合は家を共有し賃貸に出すケースもありますが、将来的にトラブルに繋がることがあるためおすすめしません。

 

□家の財産分与方法をご紹介!

家の財産分与には主に2つの方法が存在します。

まず1つ目の方法は、家を売り払って現金化する方法です。
家を売却し現金にすることで、半分ずつを夫婦で分け合い平等に分与できます。
中には売却して得た金額よりも、ローンの残りの額の方が高い場合も考えられます。
その場合は、夫婦それぞれ半分ずつ支払うようにすればトラブルは避けられるでしょう。

2つ目の方法は、家をどちらかが引き取り、見込み価値の半分をキャッシュで支払う方法です。
もし子供がいる場合、引っ越しをしなければ、子供は転校せずに同じ学校に通えます。
新しく家を探す時間や余裕がない方にとっては、そのままの家で暮らせることはメリットでしょう。
ただし、今後ローンのことで揉めないようにあらかじめ夫婦で話し合っておく必要があります。

 

□まとめ

今回は、離婚後の家はどっちのものなのかと家の財産分与法について解説しました。
家は夫婦にとって大きな資産です。
夫婦間のトラブルを避けるためにも、しっかり話し合い、お互いにとって納得のいく良い決断をしましょう。
半田市周辺で家関連の疑問をお持ちでしたら、ぜひ当社までご相談ください。

投稿日:2022/04/13投稿者:-