半田市周辺で、家の相続をする可能性がある方は必見です。
今回は、相続手続きの手順と、かかる費用の解説をします。
相続に関する疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
□相続手続きの手順を解説します!
まずは、相続人と相続財産を確認します。
相続人は、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をとることで確定できます。
また、遺言書があれば、そちらも確認します。
相続人が確定したら、連絡を取ります。
遺産の確認は、そのプラスマイナスにかかわらず行います。
ここで、マイナスの遺産が多い場合は、相続放棄も視野に入れます。
また、相続と相続放棄の中間的なものとして「限定承認」もあります。
次に、遺産分割協議を行います。
遺言状があれば、それに基づき遺産の分割を行いますが、そこに記載されていない財産がある場合もあります。
そのような場合も協議し、合意ができれば相続人全員が押印、署名をします。
協議が完了したら、相続財産の名義変更を行います。
ここではまず、相続登記のための必要書類を取得します。
次に、相続登記を法務局で申請します。
以上で名義変更は完了です。
最後に、相続税の申告・納付をします。
相続税は、遺産総額から基礎控除額を引くことで求められます。
相続税の発生が確認できたら、まずは相続税申告書の作成をします。
次に、相続税の申告・納付をします。
以上が相続手続きの大まかな流れです。
□相続にかかる費用をご紹介!
1つ目は相続税です。
ただし基礎控除額も大きく、支払わなくてよいという方も多いです。
基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められます。
例えば法定相続人が4人の場合、基礎控除額は5400万円です。
2つ目は、相続税以外の費用です。
これには、以下のようなものがあります。
・登録免許税
・戸籍謄本等書類の取得費用や郵送費用
・司法書士報酬
ただし、司法書士報酬は、手続きの代行を依頼した場合のみ発生します。
これらの額を非常に大きく左右するのが「相続税評価額」です。
例えば、評価額が3000万円の不動産を相続した場合、以上の費用の合計は約20万円となります。
□まとめ
今回は、相続手続きの手順と、相続でかかる費用をご紹介しました。
遺産分割協議はトラブルに発展しやすいため、専門家に相談することも考えましょう。
費用に関しては、「相続税」と「それ以外」という観点を持つと考えやすいです。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
半田市周辺で、相続税に関する疑問や不安をお持ちの方は必見です。
今回は、家を含む相続に発生する相続税対策をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□相続対策をご紹介!
1つ目は、小規模住宅地等の特例の利用です。
この特例が適用できる場合、相続税評価額を80パーセントも減額できます。
この相続税評価額は相続税に関わるため、実質帝に相続税を減らすことにつながります。
ただし、以下の3つの条件があります。
・330平方メートル以下にのみ適用
・特例適用者は「配偶者・同居している家族」のみ
・申告期限までは居住する必要があり、それまでは売却は不可
例えば、父が子に5000万円分の宅地を相続するとします。
この特例により、土地の評価額が1000万円になり、基礎控除額が3600万円であるため、相続税がゼロになります。
2つ目は、生命保険の非課税枠を活用することです。
生命保険は家族の生活費の助けとなるだけでなく、節税対策としても有効です。
具体的な効果は、以下の5つです。
・保険金が発生し、納税資金の助けとなる
・生命保険は受取人が指定できる
・法定相続分とは別扱いになる
・特定の相続人に多めに財産を残せる
・相続人が受け取ると、法定相続人一人当たり500万円まで非課税になる
一方で注意点もあります。
例えば、父が契約者かつ被保険者、受取人が母のケースでは、死亡保険金は相続税の対象となります。
しかし、配偶者にはもともと1億6000万円まで「配偶者の税額軽減の特例」が適用されるため、生命保険の非課税枠の効果がなくなります。
このように生命補念を適用できないケースもあるため、注意しましょう。
相続税に関する制度は多く、複雑に感じる方も多いです。
不安であれば、プロに依頼するのも良いでしょう。
□認知症リスクへの対策を紹介します!
不動産を活用した相続税対悪は効果が大きい反面、失敗したときのリスクも大きいです。
ここで気を付けたいのが高齢者の認知症リスクです。
仮に認知症になり成年後見制度を利用するとしましょう。
この場合、積極的な相続税対策や不動産投資はできなくなってしまいます。
そのようなリスクへの対策となるのが、「家族信託」です。
これは、本人が元気なうちに財産贈与の信託契約を行うというものです。
ぜひ活用してみてください。
□まとめ
今回は、相続対策と家族信託の紹介をしてきましたが、いかがでしたか。
相続税は高額になりやすいため、しっかりと対策をすることが大切です。
また、家族信託は節税対策する際にとても有効です。
ぜひ活用してみてください。
「離婚したいが、ローンも折半で払うのだろうか」
半田市周辺にお住まいの方で、このような疑問をお持ちの方は必見です。
今回は離婚時にローンが残っている場合の対処法と、ローンと財産分与の関係を解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。
□離婚時にローンが残っているときの対処法
まずはローンの名義人と、支払わなければならない残債を確認します。
これらは、金融機関への問い合わせや、ローンを組んだ際の書類を確認することで確認できます。
また、連帯保証人の有無についてもチェックしておきます。
1つ注意しておきたいのは、家の名義人とローンの名義人は異なる場合があることです。
不明である場合は金融機関に問い合わせ、それらを明確化することが大切です。
次に、家の価値を調べましょう。
もし住宅の現在価値がローンより高ければ、家を売却して住宅ローンを完済できますし、残った資金は分割できます。
不動産業者に依頼すれば、家の価値を査定してもらえます。
この査定は無料であるため、積極的に活用しましょう。
最後に、「家を売却するか」、「一方が住み続けるか」を決めます。
このときの選択をするためにも、前段階として家の現在価値とローンの残債を調べることが必要になってきます。
以上が対処法です。
以下の3点の確認が大切であることを知っておきましょう。
・ローンの残債
・ローンの名義人
・家の現在価値
□財産分与とローンの関係とは?
ローンが残った持ち家が財産分与ではどのような扱いになるでしょうか。
ここでは注意したい2つのポイントを紹介します。
1つ目は、負債を折半しなければならないという義務はない点です。
財産分与の対象に、ローンは含まれません。
一般論として「ローンは夫婦で払いましょう」となっているだけで、義務ではない点には注意しましょう。
ただし、共有名義に伴う負債は折半となります。
2つ目は、あくまでも名義人にローンの支払い義務がある点です。
例えば、夫名義の家に妻が住んでいる場合、返済義務があるのはあくまで夫です。
ただし、夫名義の場合、妻が連帯保証人になることも多いです。
「どうせ住まないから、支払わなくてもいいや」
このように、いつ名義人が心変わりするかもわかりません。
その際に支払い義務が発生するのは妻である点には注意しましょう。
□まとめ
離婚時にローンが残っていた場合、「ローンの名義人」、「ローン残債」、「家の現在価値」をまず調べ、取りうる選択肢を明確にしましょう。
不動産に関する疑問やお悩みがある際は、ぜひ当社にご相談ください。
半田市周辺で離婚をお考え中の方で、不動産の名義変更に関する疑問がある方は必見です。
今回は、ローン名義変更をする方法と、かかる費用をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□離婚時にローンの名義変更はどうやって行う?
不動産の名義変更は住宅ローンが残っている場合、法務局への書類提出の他に、金融機関との調整も必要です。
これは、不動産の名義と住宅ローンの名義が別物だからです。
住宅ローンを一括返済できない場合、名義変更を勝手に行えない点に注意しましょう。
ここからは、住宅ローンの名義変更の3つの方法を紹介します。
1つ目は、「住宅ローンの借り換え」です。
まず、借り換えの融資で、もともとあった全住宅ローンを返済します。
既存の住宅ローンが完済されたら、不動産に居住する側が債務者となります。
その後、新規の住宅ローンの支払いが始まります。
デメリットは、新たな債務者のローン審査は通りにくいことです。
例えば、夫から妻にローンの名義を変更するときは、妻に夫と同水準の収入が求められます。
2つ目は、「連帯債務者の変更」です。
ただし、新たな連帯債務者には以下の条件が課されます。
・以前の連帯債務者と同水準の収入
・ローン以上の資産を持つ人、または資産そのもの
このように、不動産を担保に入れることによっても可能です。
3つ目は、「共有名義から一方のみの名義に変更すること」です。
夫婦で連帯債務となっている場合、離婚後に共有名義を居住する側に統一できます。
ただし、この手続きをするための審査は厳しいものとなります。
□名義変更にかかる費用を紹介します!
*登録免許税
登記申請にかかる税金です。
通常は登記申請書とともに提出し、財産分与を目的とする所有移転登記の場合、固定資産評価額の2パーセントが課税されます。
*書類取り寄せ費用
住民票、印鑑証明書、評価証明書の取り寄せ費用は300円程度、登記謄本の取り寄せ費用は不動産一つあたり1200円です。
合計で数千円程度かかります。
また、手続きを司法書士に任せた場合、以上に加えて4から5万円かかることになります。
これら費用は、申請する役所や事務所により変わってくることは知っておきましょう。
□まとめ
ローンの名義変更は、変更後の債務者に返済能力が求められる点でハードルが高いです。
容易でないことは覚えておきましょう。
また、かかる費用は登録免許税、書類取り寄せ費用、司法書士費用であることも紹介しました。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
半田市周辺で、両親の家を相続した方は必見です。
今回は家を相続したときにすることと、住む場合と住まない場合のメリット・デメリットをご紹介します。
これから相続する予定があるという方も、ぜひ参考にしてみてください。
□家を相続したときにすること
実家を相続したら、まず遺言書を探します。
遺言書があれば、その後の手続きが非常に楽になるためです。
また、遺産・債務の確認をします。
相続開始から決めないといけないことは期限によって分けられます。
3カ月以内に決めることは、以下の通りです。
・住むか住まないか
・手放すか土地活用するか
・分配方法はどうするか
相続放棄の期限は3カ月以内です。
相続放棄の判断をするためにも、以上の3点を決めておく必要があります。
4カ月以内にすることは、準確定申告です。
これは、被相続人が他界した年の1月1日から他界した日までの所得についての確定申告です。
10カ月以内にすることは、相続税の申告と納付です。
また、実家を相続した場合は名義変更を行う必要もあります。
なお、ここでは「相続があることを知った日」を1日目としています。
相続がわかり次第、早めに行動しましょう。
□親の家に住む場合と住まない場合の比較
*住む場合について
メリットは、以下の点です。
・家賃を支払う必要がない
・自分で管理できる
・管理会社が必要ない
一方でデメリットは以下の通りです。
・固定資産税が発生する
・メンテナンス費用が必要
・子供の天候が必要になる可能性がある
*住まない場合について
メリットは、以下の点です。
・売却するなら、固定資産税や維持費が支払う必要がない
・住環境を変えなくてよい
・賃貸に出せば家賃が手に入る
一方でデメリットは、以下の通りです。
・売却しない場合、固定資産税や維持費がかかる
・定期的なメンテナンスが必要
・売却益にも税金がかかる
注意したいのは、定期的なメンテナンスが必要であることです。
人が住まない家が傷むスピードは、住んでいる家より早いです。
そのため定期的なメンテナンスが必要となりますが、現在、手入れされない空き家が問題となっています。
手入れしないことが原因で第三者に迷惑をかけた場合、当然トラブルに発展します。
メンテナンスは怠らないようにしましょう。
□まとめ
今回は、両親の家を相続したときにすることの紹介と、住む場合と住まない場合のメリット・デメリットを解説しました。
実家をどうするか判断するためにも、まずは遺言書を探し、遺産や債務の確認をしてください。