日記 2022年7月 | 半田市周辺の不動産をお探しなら株式会社花園不動産にお任せ下さい。

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日記

DIARY

離婚した後も家のローンの連帯保証人になったままだと、ローンの支払いが滞った際に肩代わりしなければならなかったり、家を差し押さえされたりするリスクが伴います。
そのため連帯保証人から外れたいと考える方は多いですが、方法はあるのでしょうか。
今回は、離婚でローンの連帯保証人から外れることについて解説します。

 

□離婚に伴い家のローンの連帯保証人から外れる方法は?

離婚時に連帯保証人から外れるには、3つの方法があります。
・連帯保証人の差し替えをする
・住宅ローンを借り換える
・家を売却する
それぞれ詳しく見ていきましょう。

1つ目は、連帯保証人の差し替えをするという方法です。
差し替えとは、別の誰かを連帯保証人にすることで自分を外してもらう方法です。
自分と同じか、それ以上の信用のある別の人を連帯保証人にすれば、自分は連帯保証人から外れることができます。
人でなくても、土地や建物などの担保でも構いません。

ただそれには金融機関側の了承が必要となりますので、納得してもらえなければ差し替えは認められないことに注意してください。

2つ目は、住宅ローンを借り換えるという方法です。
別の金融機関で新しく住宅ローンを単独で借り、その連帯保証人にならなければ、現在の住宅ローンの連帯保証人から外れることが叶います。
しかし、それには新しい住宅ローンの審査に単独で通る必要があり、夫婦の収入ギリギリでローンを組んでいる場合には難しい場合があるでしょう。

3つ目は、家を売却するという方法です。
家を売却する際には、住宅ローンの残高と物件価格のバランスで売却方法が異なります。
残高が物件価格よりも低い場合には通常通り売却できますが、高い場合には売却できません。
詳しくは別記事にて紹介していますのでそちらをご覧ください。

 

□連帯保証人のままでいるリスクとは?

連帯保証人のままでいると、どのようなリスクが伴うのでしょうか。
万が一ローンの支払いが滞った場合、連帯保証人の方へ支払いの請求が来ます。
そこで「離婚しているから」という言葉は受け入れられません。
連帯保証人であるかぎり、ローンを支払う必要があります。

もしもここでローンを支払わなければ、信用情報に傷が入り、ブラックリストに入れられてしまいます。
今後のローンを組むことが難しくなる他、車を買う際や奨学金の利用をしたい際に影響が出てくるでしょう。

滞納を続けると、そのまま自宅が競売にかけられ、家は売り払われてしまいます。
その売却代金でローンの支払いが行われることになりますが、それでも足りない場合には残った債務が連帯保証人にも請求されます。

残った債務も滞納してしまうと、最悪の場合には、給与や資産を差し押さえられることもあるかもしれません。
貯金や給料の一部を強制的に返済に充てられることになるので、絶対に避けたい状況です。
こうなってしまわないためにも、住宅ローンの連帯保証人は外れておいた方が良いでしょう。

 

□まとめ

今回は、離婚に伴い家のローンの連帯保証人を外れる方法をご紹介しました。
別の人や物で差し替えるか、住宅ローンを借り換えるか、家を売却すれば外れられます。
連帯保証人のままでいると大きなリスクを背負うことになるので注意しましょう。
半田市周辺で離婚トラブルにお悩みの方はぜひ当社にてご相談ください。

投稿日:2022/07/31投稿者:-

離婚の際、どうしてもトラブルの元となりやすいのが住宅ローンです。
昨今では夫婦で共働きをすることも珍しくないので、マイホームの購入時にはローンを共同名義にしている方も増えてきています。
そうなると気になるのが、離婚の際にこの共同名義のローンがどうなるかという点ですよね。
詳しく解説しますのでご覧ください。

 

□離婚しても共同名義のローンの家に住み続ける

家の住宅ローンを共同名義にした際に、持分割合についての話があったと思います。
いわば住宅ローンの支払い負担の割合の話です。

例えば4,000万円のローンを夫3,000万円、妻1,000万円で支払っているとしましょう。
その場合には、持分割合は夫は4分の3、妻は4分の1となります。
離婚した際における財産分与についても同じ割合が適用されるように思ってしまいますが、夫婦の共有財産は半分にする決まりですので注意してください。

ローンが共同名義の家は、離婚すると「住み続ける」か「売却するか」ということになります。
ここでは「住み続ける」場合を考えましょう。

住み続ける場合には、家のローンの支払いをどうするかしっかりと話し合っておく必要があります。
夫婦それぞれで支払っていく場合には、お互いが連帯保証人になっているので、お互いに支払いが滞ることのないように気をつけなければなりません。
今まで通りお互いに支払いをしていくのであれば、公的証書を作るなどして対策をしておきましょう。

夫婦それぞれで支払っていくのはリスクが高いので、ローンを家に住み続ける側の単独名義にしてしまうのも良い方法です。
ただその場合には、家に住み続けない方のローンを完済しておく必要があります。
さらに、住宅ローンの残高が物件価格を上回るオーバーローンと呼ばれる状態であれば、審査はより厳しくなるので難易度は高いでしょう。

 

□離婚したら家を売却する

離婚した際には、家を売却してその代金を財産分与する方法があります。
その際には、住宅ローンの残高と物件価格に応じて対応が変わることに注意してください。

住宅ローンの残高が物件価格よりも上回るオーバーローンの場合には、もし家を売却しても住宅ローンを完済することが叶いません。
そのため、そもそも売却を認められないことが多く、住宅ローンの支払いを続けていくしかないでしょう。

住宅ローンの残高が物件価格を下回るアンダーローンの場合には、シンプルに売却することができます。
残っている家のローンを売却益で支払ってしまい、それでも余った分は夫婦で財産分与できるので、トラブルになることもありません。

 

□まとめ

今回は、家のローンが共同名義の場合について解説しました。
住み続ける場合には住宅ローンの支払いについて必ず話し合っておき、協議離婚合意書や財産分与契約書を公的証書にするなどして対策しておきましょう。
売却する場合には、残高と物件価格に注意してください。
半田市周辺でお悩みの方はぜひ当社にてご相談ください。

投稿日:2022/07/27投稿者:-

離婚を機に家を売るとなると、様々な疑問が浮かびますよね。
売却して得た利益の分配や売却法、住宅ローンなど、注意しなければならないことがたくさんあります。
この記事では、離婚を機に家を売りたいとお考えの方に向けて、方法や注意点を詳しく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

 

□離婚に伴う家の売却方法は?

離婚に伴う家の売却方法は、住宅ローンの有無によって異なります。
それぞれの場合に分けて見ていきましょう。

 

*住宅ローンがない場合

住宅ローンがない場合には、仲介や買取で家を売却することが叶います。
仲介を選べば、買取よりも少し高く売却できますが、売れるまでに時間がかかります。
一方買取であればすぐに売れますが、相場の7割ほどの価格になってしまいます。
どちらも一長一短ですので、ご自身にピッタリの方を選びましょう。

売却してでた利益は、財産分与の対象になります。
夫婦で2分の1ずつ分配するのが原則ですので注意してください。

 

*住宅ローンがある場合

住宅ローンがある場合には、ローン残高と物件価格のバランスを確認しましょう。
ローン残高が物件価格よりも低いアンダーローンの状態であれば、シンプルに売却するだけで済みます。
売却で得た利益でローン残高を完済し、残った分は夫婦で財産分与するのが一般的です。

ローン残高が物件価格よりも高いオーバーローンの状態であれば、住宅ローンを完済してからでないと売却できません。
手元にお金がなくて売却せざるを得ない時のために任意売却という方法がありますが、それには住宅ローンを借りている金融機関の承諾が必要です。
住宅ローンを遅延・滞納していることが条件ですので、あまりおすすめできる方法ではありません。

住宅ローンを借り換える、もしくは親族にお金を借りるなどして、今の住宅ローンを完済して売却することをおすすめします。

 

□離婚を機に家を売る際に気をつけること

1つ目は、財産分与のタイミングです。
家の売却が離婚前に済んだ場合には、手元に売却益がある状態になります。
その財産を離婚前に分けてしまうと贈与になってしまうため、税が課されることになるかもしれません。
そのため、財産は離婚後に分配するようにしましょう。

2つ目は、住宅ローンについてです。
売却方法についての章で既出ではありますが、住宅ローンが残っている場合には売却することができない可能性があります。
離婚を機に売却を考えている方は、住宅ローンの有無を必ず確認し、オーバーローンの場合にはどう対応していくのかしっかりと考えておく必要があるでしょう。

 

□まとめ

今回は、離婚を機に売却を考えている方に向けて、売却方法や注意点を解説しました。
家を売却する際には、住宅ローンの有無がネックになります。
ご自身のローンの状況を確認し、対応を考えておきましょう。
半田市周辺でお悩みの方は、一度当社にてご相談ください。

投稿日:2022/07/23投稿者:-

家や土地を相続したら、その不動産が新しい所有者に渡ったことを証明するために名義変更を行います。
名義変更は、現時点では申請を義務化されているわけではなく、期限が設けられているわけでもありませんが、将来の為にも必ずするべき手続きです。
この記事を読みながら準備を進めてみましょう。

 

□家や土地を相続したら名義変更を!

名義変更は「故人の不動産を誰が相続したのか」を第三者にしっかりと知らせるために行います。
名義変更の手続きを行わなければ、故人の不動産は故人の物のままということになり、勝手に売却したり、担保にしたりすることができません。
ほかにも、リフォームの際や賃貸に出す際にも名義変更をしておかなければならない可能性があります。

冒頭にて申し上げた通り、名義変更は義務化されているわけではないため、手続きをしなくてもペナルティはありませんし、期限も設けられていません。
しかし、名義変更をしないことで将来のリフォームや売却の際に問題が生じることが考えられるので、相続したその時に手続きしておくことをおすすめします。

というのも、名義変更をしないことにはある手間やリスクが伴うのです。
相続人を決める時には相続人全員で遺産分割協議を開くことになるわけですが、例えば名義変更をしないまま相続人が亡くなった場合には、相続の権利が確定されないままということになります。
そうすると、かつての故人の相続人と、さらに今回亡くなった相続人の相続人を含めて遺産分割協議を行う必要性が出てきます。
人数が増えれば意見もすれ違いやすく、トラブルが発生しやすくなるでしょう。

さらに、長年名義変更をしないままでいると、手続きに必要な書類が保管期限切れになり、揃わないことになりかねません。
その場合には、特別な手続きをしなければならなくなり、費用や手間が増えるでしょう。

このようなリスクやデメリットを考えると、多少手間であっても名義変更はしておいた方が良いということなのです。

 

□名義変更はどうやるのか?

ここでは実際に名義変更の手続きを進めてみましょう。
まずは、相続した家や土地の登記事項証明書を法務局で発行してもらい、名義人の名前を確認してください。
その名前が故人の名前であれば良いですが、その方も名義変更をしていないとなれば事態は複雑化します。
ここで必ず確認しておきましょう。

次に、相続人を確認しましょう。
故人の出生から死亡までのつながりが分かる戸籍謄本を利用してください。

そうしたら、遺言書の有無を確認して、名義変更に必要な書類を準備します。
提出書類のなかには、遺産分割協議書などご自身で作成しなければならないものもあります。
事前に確認して記入漏れがないようにしましょう。

準備できたらいよいよ法務局にて名義変更の手続きです。
登録免許税分の収入印紙を名義変更の申請書に貼って提出したら、名義変更は完了します。

 

□まとめ

今回は、家や土地を相続した際にするべき名義変更について解説しました。
将来リフォームや売却の予定がないと断言できたとしても、名義変更は第三者に所有権の移転を主張するために必要なので、しておいて困ることはない手続きです。
半田市周辺の方で名義変更についてお困りでしたら、まずは当社にてご相談ください。

 

投稿日:2022/07/20投稿者:-

確定申告は所得税の精算をするために行うものなので、家を相続した際にも必ず確定申告をする必要があるかのように感じます。
しかし実際は、家を相続しても確定申告は原則不要です。
もちろん必要になるケースもありますので、この記事で解説していきます。
確定申告には申告期限があるため、早めに準備を進めましょう。

 

□家を相続したら確定申告が必要なのか?

家を相続した際にかかる可能性のある税金として、相続税と所得税が挙げられます。
まず前提として、この相続税や所得税がかかる場合には必ず確定申告が必要です。

しかし、これらの税金は家を相続した全ての人に課税されるものではありません。
そのため、原則的には確定申告は不要なことが多いというわけです。
詳しく見ていきます。

まずは相続税から解説します。
相続税とは、相続した家が一定額以上であった場合に発生する税金のことで、12人に1人の割合ほどしか該当者はいません。
2022年の6月現在では、3,600万円を超えると相続税が発生する可能性があると判断していただいて良いでしょう。
もちろん基礎控除額は相続人の人数によって増えますから、3,600万円を超えていても相続税がかからないこともあります。

次に所得税について解説します。
所得税は収入を得た場合にかかる税金です。
家を相続した際には、例えば以下のケースで所得税が課されます。

・相続した家を売却した
・相続した家を換価分割した
・相続した家が賃貸住宅だった
・相続した家を寄付した
・未支給年金や死亡保険金を受け取った

どのケースにおいても、所得が発生していることがお分かりいただけると思います。
もしもこれらのケースに当てはまるのであれば、確定申告が必要となるのでご注意ください。

 

□家を相続した際の確定申告の方法や期限を解説!

確定申告には、白色申告と青色申告というものがあります。
青色申告の方が手続きは難しいですが、各種控除をうまく活用できれば最大65万円の控除を受けられるのがメリットです。

所得税の申告期限は、被相続人が行っていた確定申告方法によって異なります。
被相続人が白色申告をしていたのであれば、申告期限は通常の確定申告の期限と同様です。

青色申告をしていたのであれば、被相続人の命日によって期限が異なるので注意してください。
1月1日から8月31日までであれば命日から4ヶ月以内、9月1日から10月31日であれば同年の12月31日まで、11月1日から12月31日であれば翌年の2月15日までです。

相続税の申告であれば、被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内です。

確定申告は国税庁のホームページからダウンロードして行います。
申告書にはAとBがありますが、Bの方を利用しましょう。

身分証、印鑑、相続で得た収入がわかる書類などが必要です。

 

□まとめ

今回は、家を相続した際の確定申告について解説しました。
確定申告は、所得税や相続税が発生した場合に必要です。
相続税は相続した家の額が3,600万円以上で基礎控除を超える場合、所得税は収入が発生した場合に課されます。
半田市周辺の方で税についてお困りでしたら一度当社にご相談ください。

投稿日:2022/07/15投稿者:-