家の相続の手続きには、司法書士や弁護士、税理士、行政書士など様々な専門家が関わっています。
そのため、手続きを依頼したいと思ってもどこに頼めば良いか悩んでしまいますよね。
今回は、最もオーソドックスな司法書士を取り上げ、他の専門家との違いを解説します。
□家の相続手続きを司法書士に頼むとどうなる?
家の相続手続きで司法書士ができる代表的な業務は以下の通りです。
・法定相続人の調査
・相続財産の調査
・相続放棄の申し立て
・遺言検認の申し立て
・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更
・預貯金の解約払い戻し
・有価証券の名義変更
弁護士が可能な相続人間のトラブル解決や、行政書士が可能な自動車の名義変更は司法書士にはできません。
司法書士が最も得意とするのは、相続登記です。
相続登記の申請手続きはもちろん、申請に必要な法定相続人調査や各種証明書の取得、遺産分割協議書の作成などを行えます。
弁護士のように代理申請はできませんが、相続放棄などの裁判所への申し立ての手続きを進めることもできます。
他にも、預貯金の解約や有価証券の名義変更など、被相続人の遺産を整理することができます。
□この場合は司法書士に依頼するのが良い!
司法書士にはできることがたくさんありますが、もちろん向き不向きがあります。
相続人同士でトラブルになっているのであれば弁護士に相談するべきですし、税の申告の負担を軽減したいのであれば税理士に依頼するべきです。
これから紹介するようなケースに当てはまるのであれば、司法書士に依頼するのが良いでしょう。
まずは、不動産の権利関係が複雑になっている場合です。
例えば親世代以上の方の名義になっているのであれば、司法書士に依頼するべきです。
代を遡るほど相続人の数が増えていくので、専門性がないと難しい問題だからです。
時間も労力もかかるので、司法書士に依頼しましょう。
次に、相続する不動産が多数ある場合です。
相続する不動産が多いということは、不動産登記の手続きの負担が増えるということです。
相続登記を得意とする司法書士の方が、手早く的確に手続きを進められるかもしれません。
□まとめ
家の相続手続きの依頼先について解説しました。
司法書士はトラブルを解決したり、確定申告をしたりはできませんが、相続登記を得意としています。
ご自身が求めるものと照らし合わせて専門家を検討してみましょう。
半田市周辺の方で、相続した不動産の売却をお考えの方は、まずはお気軽に当社にてご相談ください。
家を購入した後に離婚が決まると、名義やローンなどの状況に合わせて様々な手続きをしなければなりません。
持ち家の財産分与はかなり複雑なので、様々な疑問が浮かんでくることと思います。
この記事では、家の購入後に離婚が決まった際に確認しておくことや注意点を解説します。
疑問や不安要素の解消にお役立てください。
□家の購入後に離婚が決まったら確認したいことは
持ち家がある状態での離婚の場合、その状況によって手続きが変わってきます。
ここで紹介するチェックポイントを参考に、ご自身がどのような手続きを進めていけば良いのか確認してみてください。
*住宅ローンは残っていますか?
まず始めに、住宅ローンが残っているか確認しましょう。
残債証明書や銀行にて確認可能です。
住宅ローンは離婚しても返済していかなければならない負債ですので、どのような状況に置いても返済をやめることはできません。
住宅ローンが残っていないのであれば、手続きは簡単です。
選択肢としては、どちらか一方が家に住み続けるか、売却して現金化したものを財産分与するかになります。
住宅ローンがなければ、どちらにおいても自由に選択が可能です。
お2人でしっかり話し合って決めましょう。
住宅ローンが残っている場合には、現在のその家の価値を確認する必要があります。
住宅ローンの残債額と家の価値の上下関係によって、対応が変わってくるからです。
住宅ローンの残債額が家の価値を上回る場合は「オーバーローン」、下回る場合は「アンダーローン」と呼びます。
アンダーローンであれば通常通り売却が可能ですが、オーバーローンであればそのまま売却することができません。
通常の売却をしたい時は、ローンを完済するか、借り換えをする必要があります。
できない場合は任意売却を検討しますが、信用情報に傷をつけるのであくまで最終手段として考えておきましょう。
*名義はどうなっていますか?
家にどちらか一方が住み続けるとなった際には、必ず名義を確認します。
住み続ける方と名義人が同一であれば問題はありませんが、異なる場合にはローンをどちらが支払っていくか決めなければなりません。
例えば名義人が夫で、妻が住み続ける場合、夫は住宅ローンを支払い続け、妻は住み続けるということになります。
しかし、夫が離婚後も支払いを続けてくれる補償はありません。
後々トラブルに発展しやすいので、名義人でない方が住み続ける場合には公正証書を残しておきましょう。
□気をつけておきたいポイントをご紹介
1つ目は、公正証書を作成することです。
先ほども紹介したように、今後のトラブルを避けるためにも公正証書を作成することをおすすめします。
資産に関することは、口約束では済まさない方が賢明です。
2つ目は、養育費を考慮することです。
養育費を考慮した上でローンの負担額を決めておくと、不払いを防ぐことにつながります。
お互いが納得でき、無理のない形になることを目指しましょう。
□まとめ
今回は、家の購入後に離婚した場合の確認事項や注意点を解説しました。
家の購入後に離婚が決まったら、住宅ローンの残高や名義の状況確認を必ずするようにしましょう。
半田市周辺の方でお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
家のローンが家自体の価値よりも上回っている場合をオーバーローンと呼びますが、この状態だと通常の売却をするにはローンを完済する他ありません。
しかし、任意売却であればローンを完済しなくても売却することが叶います。
今回は、離婚でオーバーローンの家を売却したい方に向けて、任意売却を解説いたします。
□離婚時に家のローンがあっても大丈夫?任意売却とは
任意売却とは、オーバーローンの場合でも家を売却できる方法のことを指します。
ただし、住宅ローンの返済を遅延・延滞していることが必須条件であり、任意売却をする際には金融機関の合意を得る必要があります。
金融機関の合意が得られれば、あとは通常の不動産売却と同じ手続きです。
任意売却には以下のようなメリットがあります。
・競売よりも高く売却できる
・裁判所が関与しない
・プライバシーを守れる
・連帯債務者や連帯保証人から外れられる
オーバーローンの場合の売却方法には、任意売却の他にも競売という手段があります。
しかし競売の場合は、通常売却に比べて6割程度の金額で売れるのが一般的のため、売却益が任意売却よりも得られない可能性が否定できません。
さらに、競売の場合には裁判所主導で手続きを進めていくことになるので、大きなプレッシャーがかかります。
家の中を他人に見られることや、どんどん売却を進めていって欲しくない方、少しでも売却益を得たい方は、競売ではなく任意売却の方が適しているでしょう。
また、任意売却をすることで、ローンの連帯債務者や連帯保証人から外れることができます。
どちらも相手の不払いがあった際にその分の支払いを求められることとなり、大きな負担を背負う義務を課せられるかもしれません。
外れることができるなら大きなメリットといえるでしょう。
デメリットは以下の通りです。
・売却できない可能性がある
・信用機関のブラックリストに登録される
任意売却には期間が設けられ、その期間内に売却できない可能性も十分にあります。
その場合には競売を申し立てられ、任意売却の手段が取れなくなるかもしれません。
さらに、任意売却は住宅ローンを遅延・延滞していることが必須条件のため、信用情報機関のプラックリスト入りは免れないでしょう。
ブラックリストに載ると、現在使っているカードはもちろん、5年間は新たなローンを組めなくなります。
簡単に任意売却を選択できるという訳ではなく、慎重に検討する必要があることを覚えておきましょう。
□任意売却をする際の注意点を確認する
1つ目は、任意売却をして残った住宅ローンは支払い続ける必要があることです。
オーバーローンの家を売却するのですから、必然的に任意売却をしても住宅ローンが残ることになります。
残ったローンはもちろん返済していかなければなりません。
2つ目は、名義人と売却人が一緒でないと売却できないことです。
家の登記上の名義人と任意売却をする売却人は、一致している必要があります。
たとえ連帯保証人であっても、名義人でなければ勝手に不動産を任意売却することはできませんので注意しましょう。
□まとめ
今回は、離婚時に、家にローンがある場合の売却方法「任意売却」について解説いたしました。
任意売却は、家の価値よりもローンが上回っている場合に選択できる家の売却方法ですが、信用情報に傷をつけなければなりません。
半田市周辺の方で不動産売却をお考えの方は、まずは当社にてお問合せください。
夫婦で共同名義で家を購入した場合、離婚の際は持分割合に応じて分配すると誤解されている方が多くいらっしゃいます。
確かに持分割合はそのまま所有権の割合になるので、離婚の際にも適用されるかのように思いますよね。
しかし実際は、離婚の際の家は財産分与の対象となるので、持分割合とは全くの無関係です。
□離婚時の家の財産分与に持分は関係ない
持分とは、共有名義の家を登記する際の所有権の割合を指しています。
家を購入するのに出した、それぞれの資金の割合によって持分を決めるのが一般的です。
所有権の割合と聞くと、離婚時の財産分与の際にもその割合が影響されると心配になりますが、実際は影響しません。
離婚時の財産分与は、結婚後に2人で築いた財産が対象となるため、共有名義の家もその内に含まれるからです。
財産分与は、基本的に半分ずつとなります。
もちろん双方で話し合って割合を決めることもできますが、半分ずつに分けるのが原則です。
例えば、3000万円の家を夫が2000万円、妻が1000万円出したとしましょう。
この場合の持分割合は、夫が3分の2、妻が3分の1です。
しかし、財産分与の際はシンプルに2分の1ずつになります。
「持分割合と財産分与は無関係」と覚えておきましょう。
□自分の持分だけ売却することができる
家を共有名義にしていた場合、家を売却する際は双方の合意がないとできません。
そのため、「家を売却して売却代金を分配したい」という場合でも、相手に反対されてしまうとできないのです。
しかし、この際に自分の持分を生かして、その持分の割合だけ売却することができます。
相手の同意は必要ありません。
つまり、先ほどの夫婦で妻が持分だけ売却する場合には、3分の1だけ可能ということになります。
持分を売却したら、共同名義から外れられます。
家は夫婦の一方と共有持分の買い手との共有状態になります。
共同名義のままだと不便なことも多いですから、離婚を機に思い切って売却してしまうのも1つの手段かもしれません。
ただし、離婚前に持分を売却しないように注意してください。
離婚時の家は財産分与の対象で2分の1ずつ分配するのが原則なのに、離婚前に持分を売却することで自分の方が多く資産を得ることになってしまうことがあるからです。
そうなると相手の権利侵害となり、2分の1を超えた分を相手に支払う必要があります。
売り逃げは認められません。
□まとめ
今回は、離婚時の家の財産分与と持分割合について解説しました。
家は離婚時に財産分与の対象となるため、持分割合とは関係なく、2分の1ずつ分配するのが原則です。
半田市周辺で家の売却についてお考えの方は一度当社にてご相談いただければ幸いです。
離婚する際、結婚してから2人で築いてきた財産は全て財産分与の対象となり、2分の1ずつ分配するのが原則です。
しかし、結婚前の財産で購入した家の場合は、財産分与の対象なのでしょうか。
今回は、離婚時のややこしい家の財産分与について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□結婚前の財産であれば離婚時の財産分与の対象外になる
夫婦が結婚前から持っていた家は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象外となります。
そもそも財産分与とは、夫婦が結婚してから協力して築いてきた財産が対象です。
結婚前の財産で購入したのであれば、それは一方の努力によって形成されたものと見なされるため、離婚時の財産分与の対象外になります。
しかし、結婚前から家を購入していたというケースは少ないかと思います。
例えば、結婚してから購入したが結婚前の貯金だけで家を購入した方や、頭金など家の購入資金の一部に結婚前の貯金を使った方などがいらっしゃるでしょう。
このような場合にも、その結婚前の貯金分だけ「特有財産」となるため、財産分与の対象外になります。
□特有財産であることを証明する必要がある
財産分与の対象外である「特有財産」であると主張する場合には、それを証明しなければなりません。
立証次第では認められず、家の全てが共有財産と評価されてしまうことがあるので、事前にしっかりと準備しておく必要があります。
例えば、家の購入代金の600万円分は結婚前の貯金から捻出した資産であると仮定しましょう。
この場合、預金口座から直接売主に対して送金された履歴が残っているのであれば、簡単に立証ができ、特有財産と認められます。
しかし、600万円分の送金履歴が確かに残っていなかったり、メモ書き程度しか記載がなかったりする場合には、立証不十分となってしまいます。
特有財産として主張する際は、当時の資金の流れを説明できるものが必要です。
特有財産分と共有財産分がある場合には、特にその線引きが明確になっていなければなりません。
このような場合には財産の整理や交渉が複雑になる傾向があります。
お一人で悩まず、弁護士に相談するなどしましょう。
□まとめ
今回は、結婚前の財産で購入した家が財産分与の対象になるのかという観点からお話をしました。
結婚前の財産は全て特有財産となり、財産分与の対象外となります。
しかし、特有財産を主張する際には立証する必要がある点に注意してください。
半田市周辺でお悩みの方は、お気軽に当社にてご相談ください。