「空き家の相続を放棄したい」
親の家を相続することになっても、遠方に住んでいることから管理できないというケースもあるでしょう。
その場合、相続放棄という選択肢を考えることとなります。
今回は半田市周辺の方へ、空き家を相続放棄する際の注意点、取り壊し費用の負担について紹介します。
□空き家を相続放棄する際の注意点とは
空き家を放棄すると固定資産税を支払わないで良くなったり、管理が不要となったりといったメリットがあります。
しかし、実際にはメリット以外にも注意点があることは押さえておきたいポイントです。
以下では2つのポイントを確認します。
1つ目は、空き家の管理義務は残ることです。
相続放棄をすれば固定資産税の支払い義務などは免除されるものの、財産管理義務は残ります。
この義務から開放されるには相続財産管理人の選任の手続きをする必要があります。
2つ目は、相続放棄後もお金がかかることです。
相続財産管理人の選任には、該当者の選任や報酬などにお金がかかります。
その報酬は相続財産から支払われます。
しかし、相続財産が少ない場合は申請人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産管理人の報酬にすることがあります。
□相続放棄した空き家の取り壊し費用の負担について
相続放棄をすれば今後、自分は全く空き家とは無関係だと思われる方もいらっしゃいます。
しかし、そう考えているのであれば注意が必要です。
民法第940条には、相続放棄したものは、次の相続人が相続財産の管理を始めるまで、自己の財産管理と同様の注意を持ち、その財産の管理を継続する必要があると規定されています。
従って、放棄したからといって、全く空き家の管理をする必要がないという訳ではありません。
管理には、建物の維持以外に解体も含まれます。
放棄後、新たな相続人が管理を始めると管理義務はなくなりますが、そのためには自身が相続放棄をしたこと、あなたが相続人であるとの旨を知らせる必要があります。
ただし民法では空き家の管理については詳しく言及していません。
しかし、だからといって管理しないでも良いという訳ではありません。
同法第3条では空き家の所有者や管理者は、周囲の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものとするとの記載があります。
つまり、上記で説明したように相続放棄した者も管理者にあたる場合は、管理の義務があると解釈できます。
□まとめ
空き家を相続放棄しても管理義務が発生し、それを放棄するにはさらに手続きが必要となることを説明しました。
空き家を手放す際には、相続放棄以外に売却する方法もあります。
半田市周辺で空き家の相続でお困りの方は当社までお気軽にお問合せください。
「離婚したら家はどっちのものになるのだろうか」
家は高い財産ですので、どちらの所有物となるかは関心がある方も多いでしょう。
今回は半田市周辺の方へ、家をどちらのものにするかを決める手順や財産分与の方法をご紹介します。
□家をどちらのものにするかを決める手順について
夫婦でマイホームを購入し住んでいた場合は、離婚後にマイホームの処分が問題となります。
まずは以下で家をどちらの所有物にするか決める手順をご紹介します。
1つ目は、財産分与の話し合いをすることです。
財産分与する場合は、基本的に夫婦で話し合いを行います。
そこでお互いに納得できれば、取り決めた条件で財産分与が決まります。
例えば家を妻のものにするなら、離婚後に不動産を妻名義にできますし、その逆ももちろん可能です。
もし婚姻中に夫名義だった場合、離婚後も夫のものにするなら、登記の変更は不要です。
また、代償金の支払いを決定しておけば、離婚後も家の代償金を支払ってもらうこともできます。
財産分与の話し合いがまとまれば離婚協議書や財産分与契約書といった書類を作成してください。
2つ目は、話し合いで決まらない場合です。
話し合いで財産分与の方法が決められないなら、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法もあります。
そして調停委員とともに財産分与を決定します。
それでも決まらないなら離婚訴訟により裁判官に決定してもらう方法もあります。
□家を財産分与する方法とは?
家の財産分与の方法は以下の2つが挙げられます。
1つ目は、売却し現金化する方法です。
家を売り現金化してからそれを半分に分けるのも一つの手です。
売却で得られる利益よりもローンの残債が多い場合は、残債を二人で分割します。
この方法だと、平等に資産が分けられ、住宅ローンにまつわるトラブルの発生リスクを抑えられます。
2つ目は、家を残し、見込み価値の半分を現金で支払う方法です。
家を残して片方が引き取り、もう片方に見込み価値の半分を支払う方法もあります。
これは家の所有権を双方が持っている場合、家を残しておきたいという考えが一致する場合にとられます。
このメリットは住む場所を変える必要がない点にあるでしょう。
以上の二つから選択肢を選ぶ際は「残債が売却価格を下回っているか」が一つの判断材料となります。
このケースに当てはまるなら売却がオススメです。
□まとめ
財産分与はお互いの話し合いで決定することとなります。
今回お伝えした内容を活かし、トラブルなく話し合いをスムーズに終えることを目指しましょう。
半田市周辺で家の売却をお考えの方はお気軽に当社までお問い合わせください。
「親の家を兄弟で円滑に相続したい」
遺産相続と言えば、何かと揉めごとの多い印象を持たれている方も多いでしょう。
相続問題はなるべくスムーズに解決したいものです。
今回は半田市周辺にお住まいの方へ、実家を兄弟で相続する場合にトラブルが起こりやすい理由や分割方法をご紹介します。
□実家を兄弟で相続する場合にトラブルが起きやすい理由とは?
実家を兄弟で分けるとなると、トラブルが起こりやすいと言われています。
ではなぜトラブルが起こってしまうのでしょう。
遺産相続といっても不動産の場合は特に面倒な点が多く存在します。
例えば金銭のように分割がしやすいものではないため、土地の分け方についても複数の選択肢があります。
金銭と比べ価値が不明確なことも一つの理由でしょう。
売却するかそのまま住むか決断する必要があり、名義変更でも相続人の中で一人でも反対者がいればできません。
ざっと挙げただけでもこれだけのハードルがあり、平等に分割するのが難しいことがお分かり頂けるかと思います。
□兄弟で実家の相続を分割する方法について
兄弟で実家を相続する際に考えられる分割方法は以下の4つです。
1つ目は、現物分割です。
これは相続した財産をそのままの形で相続する方法です。
例えば相続が土地であれば分筆、現金なら分割します。
メリットとして簡単なこと、納得すればスムーズな相続ができることがありますが、自宅と現金の価値に差がある場合は揉めるため注意しましょう。
2つ目は、共有分割です。
これは相続する家を共有する方法です。
例えば兄弟が二人で平等に分けるなら、自宅の持ち分、現金やその他も全て2分の1にします。
公平に分割できるメリットがある一方で、売却などを決定する際、独断でできないというデメリットがあります。
3つ目は、代償分割です。
これは相続が家だけの場合、兄のみが家を相続し、兄が弟に代償金を支払う方法です。
この方法は公平にスムーズに相続でき、相続後に揉めるリスクが低いという魅力があります。
しかし、家を相続する方はまとまったお金が必要であることを留意しておきましょう。
4つ目は、換価分割です。
これは相続した家を売却し現金化してから分割する方法です。
公平に分割しやすい、相続後揉めにくいというメリットがある一方、売却に費用や手間がかかるというデメリットがあります。
□まとめ
不動産相続がきっかけで今後の兄弟の仲に溝ができてしまうのは避けたいものです。
トラブルを避けるには遺言書を残すことも一つの手ですが、相続人、順位、分配比率なども明確化しておくことが大切です。
半田市周辺で実家の売却をお考えの方は当社までお気軽にお問い合わせください。
「家を相続するのに必要な費用って何があるのかな」
「相続の流れについて知りたい」
このような不安を解消せず、知識がない状態で相続をすると、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
今回は半田市周辺にお住まいの方へ、相続時に発生する費用や相続の流れをご紹介します。
□家を相続する際に共通して発生する費用について
家の相続で必要な費用は色々あるものの、全てに共通するのが相続登記と必要書類取得にかかる費用の二つです。
その他にも相続税などがありますが、今回はこの二つに絞って紹介します。
相続登記とは、被相続人の名義の家や不動産を相続人の名義に変更する手続きのことです。
誰が所有しているのか、広さはどれくらいかなど、全ての家の情報が法務局に記録されています。
この情報を新たな名義に変更することが相続登記であり、この手続きに必要なのが登録免許税です。
また、必要書類取得にかかる費用には以下のものがあります。
相続する家の数や相続人の数によってはまとまった費用が必要なケースもあるため、注意してください。
・被相続人の人生全ての戸籍謄本
・全ての相続人の印鑑証明書
・全ての相続人の住民票
・固定資産評価証明書
・全部事項証明書
・遺産分割協議書
・被相続人の住民票を削除するための除票
□家を相続する流れをご紹介!
家を相続する場合は以下の4つの流れで進みます。
1つ目は、遺言書の有無を確認することです。
遺言書の有無により今後の手続きが変わるため、はじめに確認してください。
遺言書の効力は以下のものがあります。
・被相続人が望まない相続を防ぐ
・法定相続に関わりなく取り分が決められる
・遺産分割方法の決定を第三者に委託できる
・隠し子を認知し相続人に加えられる
・残された子が未成年の場合、第三者を後見人として指定できる
・法定相続人以外の第三者への遺贈を指定できる
ただし、遺言書が有効化されるには押印や日付等の条件を満たす必要があります。
内容を確認する前にまずは有効かどうかを確認しましょう。
2つ目は、遺産分割協議を行うことです。
遺言書があれば取り分をスムーズに決められます。
しかし、存在しない場合は法定相続人で分けることとなります。
相続人全員で財産をどうやって分けるか話し合うのが遺産分割協議です。
3つ目は、遺産分割協議書を作成することです。
2つ目で話し合った内容が相続人全員でまとまれば書面にまとめます。
この書面が遺産分割協議書です。
4つ目は、相続登記を行うことです。
最後に相続登記を行い家の名義を相続人に変更します。
相続人が決まれば必要書類や費用を用意し、なるべく早めの手続きを行いましょう。
□まとめ
相続の大まかな流れや費用についてご理解頂けたでしょうか。
家の相続は特にトラブルが発生しやすいですが、しっかりと理解を深めておくことで対策できます。
半田市周辺で相続した家の売却を検討している方はお気軽に当社までお問い合わせください。
不動産相続の手続きはいつまでにする必要があるのでしょうか。
不動産の手続きとして10か月という目安を聞いたことがある方は多いでしょう。
これは相続税の申告や納税の期限で、実際は手続きの内容により異なります。
今回は半田市周辺にお住まいの方へ不動産手続きの期限や名義変更を放置するデメリットをご紹介します。
□不動産手続きの期限とは?
不動産相続の法的期限の一つに相続税の申告と納税があります。
これは被相続人の死を知った翌日から10カ月以内です。
しかし、全ての期限が10カ月以内ではなく、名義変更と相続放棄の場合でもそれぞれ異なります。
*名義変更に期限はない
名義変更には法的な期限はなく、義務もありません。
行政機関から名義変更の連絡も通常は行われることはありません。
そのため相続人が相続手続きをする際、すべての不動産を把握できていないケースもあります。
*相続手続きの目安
相続税の納税や申告は、上記で説明した通りです。
この期限までに不動産の評価額調査、遺産分割協議を行い相続内容を確定させましょう。
もし期限に間に合わないと延滞税が発生するというデメリットがあります。
*相続しない場合の期限
相続をしない選択をするなら、相続人の死を知った翌日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしましょう。
この期限を超えたり、一部の相続分を処分したりすると、放棄ができなくなるケースがあります。
必要書類もいくつかあり、申し立てまでの期間も短いため、司法書士や弁護士に相談するのも有効です。
*相続登記の義務化について
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をする必要があるので注意が必要です。
また、遺産分割協議によって不動産の所有権の取得を行った場合、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませる必要があります。
相続登記について何かお困りの際はお気軽にご相談ください。
□名義変更を放置したデメリットについて
不動産の名義変更は期限がないため、後回しにして放置してしまう方もいらっしゃいます。
しかし、長期間放置するとデメリットもあります。
・不動産の売却が不可となる
・登記の書類が手に入りにくくなり、名義変更が難しくなる
・今後、相続の問題が起こりやすくなる
亡くなった被相続人の名義のままの不動産は売却できません。
そのため、相続し不動産の所有者となった場合は名義変更が必要です。
しかし、放置していると登記に必要な書類の入手が難しくなり、名義変更の難易度が上がります。
また、放置している間に相続人が亡くなり次の相続人が登記を行うと、年数経過により必要書類が入手できない、相続人が増えて話し合いがまとまらないなど複雑化します。
このように、放置したことで問題が生じ、相続自体を諦めるケースもあります。
□まとめ
名義変更には期限が設けられていませんが、今後のことも考えると早めに行うに越したことはないでしょう。
今回紹介した期限を参考に、期限を超えないよう気をつけてください。
半田市周辺で相続した不動産の売却をお考えの方は当社までご相談ください。