日記 2023年3月 | 半田市周辺の不動産をお探しなら株式会社花園不動産にお任せ下さい。

株式会社花園不動産

営業時間9:00~20:00定休日年末年始・GW・盆のみ休業

日記

DIARY

半田市周辺にお住まいの方の中で、相続登記の手続きを自分でやるにはハードルが高いと感じている方もいらっしゃるでしょう。 
自力で相続登記の手続きをするかどうか迷われている方に向けて、今回は自分で行えるかどうかの目安をご紹介します。
また自分で相続登記をする方法もご紹介しますので、もし自分で行う際はぜひそれを参考に実践してみてください。

□相続登記の手続きは自分でできる?

自分で相続登記の手続きをするのを検討しても良いケースを3つ紹介します。

1. 相続人となるのが配偶者と子供のみである
この相続人の組み合わせは相続手続きのなかでも最もよくあるパターンです。
必要な戸籍もそこまでないため、複雑ではありません。

2. 日中時間があること
市区町村の役所も法務局も、基本平日のみの対応です。
そのため、平日に時間があることが条件になります。

3. 根気があること
全て自分で行うとなると、戸籍を読み解いたり、税金の計算をしたり、役所に何度も出向いたりと、とても忙しくなります。
そのため、労力や手間ひま、時間がかかり精神的にも耐えられる根気が意外と重要なポイントです。

それに対して専門家に依頼するのを検討した方がいいケースを3つ紹介します。

1. 兄弟間の相続や代襲相続などイレギュラーな事案
このような場合、集めるべき戸籍の量が大量で複雑になるため大変な作業になります。
よって、専門家に依頼するのが賢明でしょう。

2. 被相続人の親名義のままの不動産の相続登記
この場合、相続登記はもちろんのこと、専門的な知識が必要になるので自力で行うのは難しいでしょう。

3. 早く登記を終わらせなければならない
相続する不動産の売却が決まっていて、不動産会社から相続登記を申請するように言われている場合は、期日までに登記を仕上げる必要があるため、スピーディーに手続きを進められる専門家に依頼するのがおすすめです。

□自分で相続登記をする方法は4ステップ!

自分で行うと決めたら、これから紹介する4ステップに従って進めてみましょう。

1番目に、必要書類を集めます。
不動産に関する以下の書類を用意します。

•固定資産税評価証明書
•名寄帳
•登記簿謄本

「固定資産税評価証明書」「名寄帳」は市区町村の窓口で、「登記簿謄本」は法務局で取得します。

その他の書類の相続登記に必要な書類は遺書があるかないかで異なりますので注意しましょう。

2番目に、登録免許税の計算をします。
不動産登記の場合、登録免許税の税率は0.4パーセントです。
固定資産税に0.4パーセントをかけて税額を求めます。

3番目に、申請書を記入します。
相続登記の申請書には、決められた様式がありません。
法務局のホームページにある「不動産登記の申請書様式について」を参考に、作成しましょう。
作成し終えたら、収入印紙も忘れずに添付します。

4番目に、法務局へ申請します。
相続する家や土地を管轄している法務局で登記申請を行い、2週間ほどで完了します。
完了すると、登記識別情報通知が発行されるので、大事に保管しておきましょう。


□まとめ

相続登記は自分で行えますが、時間や労力がそれなりにかかります。
また、相続関係が複雑な場合やできるだけ早く相続登記を終わらせる必要がある方は専門家に依頼するのが良いでしょう。
なお、申請方法は窓口のみならず、郵送や電子申請も取り扱っていますので、ご自分の好きな方法で申請可能です。

投稿日:2023/03/31投稿者:-

家を相続した時にかかる税金は何があるかご存知でしょうか。
すぐにピンとくる方もいれば、そうでない方もいらっしゃるでしょう。
税金は相続した家の固定資産評価によって変わるので、計算の仕方を知っておくのがポイントです。
今回はその計算方法を含め、家を相続した時にかかる税金についてと相続税を抑えるための控除についてご紹介します。

□家を相続した時にかかる税金は?

家を相続した時にかかる税金は、「相続税」「登録免許税」の2つの税金を支払う必要があります。
これらの税金について詳しく見ていきます。

*相続税

相続税は被相続人が遺した財産を引き継ぐことで生じる税金です。
これは、相続した人全員にかかるものではなく、財産の相続税評価額の合意から基礎控除額を差し引いた時にプラスの額になった人に義務が発生します。

「基礎控除額はどうやったら分かるのだろう」と、疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。
基礎控除額は、600万円に相続人数をかけて、そこに3000万を足して求められるので、ぜひ計算してみてください。

*登録免許税

家を相続する際には、その名義を被相続人から相続人に変える必要があります。
そのことを「相続登記」といいます。
登録免許税は相続登記を行う際に支払わなければならない税金です。
税額は、相続登記する予定の家の固定資産税評価額に0.4パーセントをかけて求められます。

なお、今まではこの相続登記は義務ではありませんでしたが、令和6年からは義務になるため、間違えないようにしましょう。

□相続税を抑えられる控除をご紹介します!

1つ目は、先ほどもご紹介した「基礎控除」です。
遺産総額が基礎控除額を下回れば相続税は発生しません。
前章の計算方法を使って、相続税が免除されるのか確認してみましょう。

2つ目は、おしどり贈与です。
これは、贈与税の配偶者控除の通称で、婚姻期間が20年以上の夫婦関係で住宅、もしくは住宅取得資金の贈与を行った時に、基礎控除額に加えて最大2000万円まで非課税になる制度です。
ただし、この制度は生前贈与の特例制度のため、直接的な相続税の控除ではありませんが、事前に相続人財産を渡しておくことで、結果的に相続税対策になるというものです。

3つ目は、小規模定宅地等の特例です。
小規模定宅地等の特例は、住居や事業、貸付といった家を相続する場合に、その評価額を最大8割引きとする制度です。
住居の場合が多いですが、その場合特例の対象になるのは原則、その家に住んでいた相続人です。
条件によっては、同居していないケースでも別の控除が適用になることがあるので、よく確認しておきましょう。

□まとめ

家を相続するにあたって、相続税と登録免許税がかかります。
今回は相続税を抑えられる控除についてもご紹介したので、少しでも皆様の節税につながれば幸いです。
半田市周辺で不動産売却や土地売却をお考えの方はぜひ当社にお任せください。

投稿日:2023/03/27投稿者:-

初めて家の相続をするとなると、わからないことだらけで不安ですよね。
そのような時は躊躇せず「司法書士」「弁護士」「税理士」といった、相続の専門家に相談しましょう。

しかし、相談内容や目的によってどの専門家に相談するべきかは変わってきます。
今回は家の相続をした場合の相談先や、相談する前にやっておくべきことをご紹介します。

□家の相続の相談先は?

家の相続に関する相談先は、その内容や目的によって異なります。
それぞれどの内容がどの専門家に相談すると良いのかをご紹介します。

1. 名義変更は司法書士
司法書士は、不動産の所有権移転登記、遺言書の検認、名義変更などについて相談できる専門家です。

2. 家の相続トラブルは弁護士
弁護士を相談窓口とする場合は、主に相続におけるトラブルが発生した時です。
他にも相続財産の調査や、遺産分割協議書の作成などがあります。
基本的には、トラブルが発生した場合に頼りになる専門家です。
ただ、弁護士に相談する際は、他の専門家よりも費用が高額になりやすいです。

3. 相続税など税金については税理士
税理士は相続税について質問できる専門家です。
また、相続税申告は税理士の力が必要です。

□相談する前にやっておくべきことは?

どの専門家に相談するにしても、相談内容や目的を明確にしておく必要があります。
今の状況をスムーズに専門家に伝えられるように、わかる範囲で確認しておきましょう。

*資産状況の把握と不動産の査定

相続財産にどのようなものがあるのか確認しましょう。
不動産の場合は、評価も必要になります。

しかし、売却してお金に換えてから分割する可能性も考慮して、実際の市場価格も知っておく必要があります。
相続財産に不動産が含まれる場合には、あらかじめ査定を依頼しておくと良いでしょう。

*遺言書の有無の確認

相談する前に遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がある場合は、その内容を専門家に見てもらうことで、有効な遺書なのかどうかを確認してもらえます。

*相続人の確認

相続人は、被相続人の生まれてから現在までの戸籍謄本を取得すれば把握できます。
戸籍謄本を取得したうえで、専門家に相談するとスムーズに話が進みます。

□まとめ

相談する前に、ある程度準備できることは準備してから、各専門家に依頼しましょう。
相談内容がさまざまで各専門家を訪問するのが手間な場合は、ワンストップで相談できる窓口もあるため、参考にしてみてください。
半田市周辺で不動産売却ができる場所をお探しの方はぜひ当社までご連絡ください。

投稿日:2023/03/23投稿者:-

共有持分の場合、物件や土地など分割が難しい財産は分割するのが難しいため、困惑してしまう人もいるでしょう。
共有持分についてや分割方法を十分に把握しておくことで、円滑かつ円満に手続きが進められるでしょう。
そこで今回は、共有持分の基礎知識と分割方法についてご紹介します。
半田市周辺で共有持分の相続でお困りの方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

□相続における共有持分とは?

共有持分とは、1つの物件を複数人で共有して所有する場合の共有者それぞれの権利の割合を意味します。
例えば、3人で均等に分けるのであれば、持分は3分の1ずつとなります。

共有持分のメリットは2つあります。
まず、不公平になりにくいことです。
土地も財産も共有者で均等に分けられるので、遺産分割が不公平になることがありません。

次に、「3000万円特別控除」を共有者それぞれが活用できることです。
3000万円特別控除とは、不動産を売却した際にかかる譲渡所得税を最大3000万円までは控除できるものです。
3人がそれぞれこの控除を利用すれば、最大9000万円までは課税対象になりません。

一方でデメリットもあります。
まず、処分や管理が自由にできないことです。
売却や賃貸借契約を結ぶには、共有者全員の同意が必要です。
これは、家だけでなく土地にも同様のことが言えます。

次に持分の相続はさらに共有者が増えてしまうことです。
例えば最初は3人で平等に分けられたとしても、将来その3人が亡くなった場合に、3分の1ずつの持分が相続財産となり、共有者の子どもが分割し、さらに共有者の孫が分割して相続することになります。
このように世代が変わっていくにつれ、権利者同士で連絡が取りづらくなる可能性があります。

□共有持分の家をトラブルなく分割する方法とは?

共有持分の家の分割方法は以下の3つが主流です。

•現物分割
•換価分割
•代償分割

それぞれの分割方法を詳しく説明します。

現物分割は、不動産を分筆し、各共有者が分筆された分の不動産の所有者にする方法です。
均等に分けられるというメリットがありますが、不動産によっては公平に分けられないこともあります。

換価分割とは、共有持分を売却しお金に換えて、共有者同士で分割する方法のことです。
これは現金化してから共有者に分割されるので、現物分割同様に公平に分けやすいです。
ただし、共有者全員の同意が必要で、時間と手間がかかる方法でもあります。

代償分割とは、共有者のうちの1人が共有持分をすべてを相続し、他の共有者は現金でそれぞれの相続分を支払う方法のことです。
共有者同士で公平に分割できるだけでなく、不動産にほしい人とお金がほしい人双方の願いが叶えられます。

しかし、持分をすべて引き継ぐ共有者が他の共有者にお金を支払う必要があるので、支払い能力があることが大前提です。

□まとめ

共有持分とは、1つの物件を複数人で共有する場合の共有者それぞれの権利の割合のことを言います。
共有持分は分割に関するトラブルがよく起こります。
そのため、今回ご紹介した3つの分割方法を参考に共有持分の相続について考えてみてください。

投稿日:2023/03/19投稿者:-

遺産を相続する手続きは、どのような流れで進んでいくかご存知でしょうか。
手続きは非常に手間がかかるため、あらかじめどの書類が必要なのかを知っておくと、余裕を持って準備できます。
半田市周辺で相続手続きについて不安を抱えている方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。

□遺産を相続する手続きの流れをご紹介します!

まず、相続人や相続財産を確認します。
ここでは、以下の流れで進めていきましょう。

•相続人の確認
•遺言書の確認
•遺産を確認
•相続放棄
•故人の準確定申告

相続放棄を検討する場合は、相続の開始を知った時から3か月以内に申し立てる必要があります。
また、故人に不動産所得があり、確定申告を毎年していた場合や給与所得者、年金所得者で申告すると還付になる場合などは確定申告をします。
その際に納税額が出る場合は、相続開始から4か月以内に行います。
これを準確定申告といいます。

次に遺産分割協議で遺産の分け方を決定します。
遺書がない場合や遺言書に記載のない財産がある場合には、相続人同士で遺産をどう分けるかを決める遺産分割協議を行います。
相続人が合意したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と押印をします。

次に相続財産の名義変更をします。
相続登記のために必要な書類を用意しましょう。
必要な書類は状況によって異なりますが主に以下の書類が必要です。

•被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
•法定相続人の戸籍謄本
•法定相続人の住民票
•相続する不動産の固定資産税評価証明書

準備できたら法務局で申請しましょう。

最後に相続税の申告と納税をします。
相続税申告書を作成し、被相続人の住所地の税務署に提出します。

□家や土地を相続するときの注意点とは?

*節税ばかりではなく分け方にも注目する

家や土地を相続するとなった場合に、税金がどのくらいかかるかは気になってしまうものです。
そのような時、どれくらい節税できるかを考えるでしょう。

しかし、節税の事ばかりに焦点を当てすぎたことにより、相続発生後に相続人同士でトラブルが発生することがあります。
そのため、節税ばかりに注目せず、遺産の分け方にも着目して対策を立てましょう。

*不要な土地を相続したら相続放棄を検討する

相続した家や土地が田舎にあり不要ならば、国も引き取ってくれないことがほとんどなので、まずは買い取ってくれる人がいないかを探しましょう。
それでも見つからなかった場合は、相続放棄を検討しましょう。

□まとめ

家や土地の相続でトラブルが起きないように、相続手続きがどのように行われるのかと注意点を理解してよく家族と話し合うようにしましょう。
相続手続きは複雑で家庭によって変わる部分もあるので、丁寧に行いましょう。

投稿日:2023/03/15投稿者:-